自動車の変更登録に必要な物
【参考】自動車の変更登録に必要な物
車の税金などは関連しませんが、この項では参考に「自動車の変更登録に必要な物」の申請手続きに必要な物をご紹介します。
自動車の変更登録がどういう場合に必要かというと、住所や氏名、名称などに変更があった場合です。
よくある例として個人の場合は、引っ越しして住所が変わった場合がありますが、その他にも結婚などで氏名が変わったといった場合があります。
また、会社などの法人の場合も所在地が変わったり、名称の変更があった場合など個人の場合と変わりません。
この項では、運輸支局等で自動車の変更登録をする際の費用・手数料について掲載しています。
では、自動車の変更登録に必要な物と自動車の変更登録をする際の費用・手数料(平成28年4月現在)それぞれについてご紹介していきます。
なお、「所有者・使用者が同一の場合」と「所有者・使用者が異なる場合」では異なりますので、それぞれについてご紹介します。
自動車の変更登録に必要な物
まず、所有者・使用者が同一の場合の自動車の変更登録の申請に必要な書類
自動車の変更登録の申請に必要な物
まずは所有者・使用者が同一の場合の自動車の変更登録の手続きに必要な物から表でご紹介します。
所有者・使用者が同一の場合の自動車の変更登録の手続きに必要な物
変更登録に必要な書類等 | 備考 | ||
---|---|---|---|
自動車検査証 | – | ||
申請書 | OCR シート第1号様式 | ||
手数料納付書 | 自動車検査登録印紙を添付 | ||
変更の事実を証する書面 | 住所変更があった場合 | 個 人 |
住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書等。 ※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。 |
法 人 |
商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書 (発行後3ヶ月以内のもの) |
||
氏名または名称に 変更があった場合 |
個 人 |
戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの) | |
法 人 |
商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書 (発行後3ヶ月以内のもの) |
||
外国人の場合 | 変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります。 (発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの) ※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。 |
||
印鑑 | 本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい | ||
委任状 | 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要 | ||
自動車保管場所証明書 | 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの ※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要 |
- 自動車の登録地が他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。
- 型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合についても変更登録が必要になります。詳しくは運輸支局または検査登録事務所にお問い合わせください。
- なお、自動車検査証に記載されてい住所から、変更登録しよいとしている住所の間に数回転居されているような場合で、登録されている内容から住所のつながりがとれない場合などは、 運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
次に「所有者・使用者が異なる場合」の自動車の変更登録の手続きに必要な物から表でご紹介します。
所有者・使用者が異なる場合の自動車の変更登録の手続きに必要な物
変更登録に必要な書類等 | 備考 | ||
---|---|---|---|
自動車検査証 | – | ||
申請書 | OCR シート第1号様式 | ||
手数料納付書 | 自動車検査登録印紙を添付 | ||
変更の事実を証する書面 | 住所変更が あった場合 |
個人 | 住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書等。 ※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。 |
法人 | 商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書 (発行後3ヶ月以内のもの) |
||
氏名または名称に 変更があった場合 |
個人 | 戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの) | |
法人 | 商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書 (発行後3ヶ月以内のもの) |
||
外国人の場合 | 変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります。 (発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの) ※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。 |
||
所有者の印鑑 | 所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい | ||
所有者の委任状 | 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請 するときには不要 | ||
使用者の住所 を証する書面 |
個人 | 住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書 | |
法人 | 商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの | ||
使用者の印鑑 | 使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい | ||
使用者の委任状 | 代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要 | ||
自動車損害賠償責任保険 | 使用者が変わらないときは不要 | ||
自動車保管 場所証明書 |
住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの ※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要 |
- 自動車の登録地が他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。
- 型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合についても変更登録が必要になります。詳しくは運輸支局または検査登録事務所にお問い合わせください。
- なお、自動車検査証に記載されてい住所から、変更登録しよいとしている住所の間に数回転居されているような場合で、登録されている内容から住所のつながりがとれない場合などは、 運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
自動車の変更登録の費用
種類 | 費用 |
---|---|
申請書代 | 約100円 |
登録手数料 | 350円 |
ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき) | 約2,000円 |
出典:国土交通省ホームページ「自動車検査・登録ガイド」(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000008.html)
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