福島県の自動車の税金に関する軽減制度 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






福島県の自動車の税金に関する軽減制度

福島県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度

福島県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度は、公式ホームページによって以下に紹介する減免知ることが出来ます。

主な自動車税・自動車取得税に関する軽減制度は大きく分けて次の三つです。

  • 身体障がい者等に関する自動車の自動車税・自動車取得税の減免
  • その他(一般)の自動車の自動車税・自動車取得税の減免
  • NPO法人等に関する自動車の自動車税・自動車取得税の減免

そして、東日本大震災により被災した自動車についての軽減制度は以下のような減免があります。

  • 災害により損害を受た自動車の自動車税・自動車取得税の減免
  • 東日本大震災により被災した自動車の代替として取得する自動車に係る自動車取得税・自動車税の非課税措置
  • 原子力災害により被災した自動車の代替自動車取得についての非課税措置
  • 対象区域内自動車に係る自動車税の特例
  • 警戒区域内に放置期間がある自動車に係る自動車税の減免

詳しい手続きや申請などは県税窓口が受け付けています。

この項の下段から県税窓口を紹介している項へ進めます。

次に主な自動車取得税・自動車税の減免制度をご紹介します。

自動車税・自動車取得税の減免制度

福島県では 専ら身体障がい者等の利用に供するため、特別の仕様により製造または一般の自動車等に構造変更が加えられた自動車や社会福祉事業用自動車等の減免が適用となる主なものは下記のとおりです。

なお、下記にかかる減免申請書の提出期限は、課税となる自動車の登録時、登録後は毎年納期限の7日前までとなっております。

また、申請に必要な書類等については、最寄りの県税部へお問い合わせください。

身体障がい者等に関する自動車の自動車税・自動車取得税の減免

車 種 等 自動車税 自動車
取得税
申請者
(納税義務者)
要 件 等
車イス移動車、
身体障害者輸送車
【8ナンバー】
減免 減免 限定なし 特種用途車に限る
※ 変更がなければ毎年度の申請は不要
身体障がい者の利用に
供する構造変更自動車
【8ナンバー以外】
一部減免 限定なし 減免額は構造変更に要した金額に
自動車取得税の税率を乗じて得た額に
相当する額
専ら身体障がい者が運転
する構造変更自動車
【8ナンバー以外】
一部減免 限定なし 減免額は構造変更に要した金額に
自動車取得税の税率を乗じて得た額に
相当する額※ 営業用に限る
身体障がい者等の利用に
供するためと認められる
超低床型バス
一部減免 限定なし 減免額は車イス固定装置、スロープ板
及び車高調整機能に係る装置に要した
金額に自動車取得税の税率を乗じて
得た額に相当する額

その他(一般)の自動車の自動車税・自動車取得税の減免

車 種 等 自動車税 自動車
取得税
申請者
(納税義務者)
要 件 等
社会福祉事業用自動車 減免 社会福祉法人 専ら第1種社会福祉事業及び
第2種社会福祉事業の用に供する自動車
巡回診察用の装置を
備えた特殊車
(医療防疫車)
減免 限定なし 特種用途車に限る
(巡回診療用の検診装置を備えた自動車)
幼児の通園バス 減免 私立の幼稚園
を設置する者
道路交通法施行令第26条の3に規定する
通園バス
移動入浴車 減免 減免 限定なし 特種用途車に限る
商品中古自動車 一部減免 自動車販売店等 減免額は年額の3/12に相当する額

NPO法人等に関する自動車の自動車税・自動車取得税の減免

車 種 等 自動車税 自動車
取得税
申請者
(納税義務者)
要 件 等
特定非営利活動用自動車 課税免除 特定
非営利活動法人
法人設立後3年以内に
特定非営利活動用の自動車として
無償で譲り受けた自動車に限る
障害者総合支援法の
事業に使用する自動車
減免 NPO法人、
公益社団法人、
公益財団法人
専ら障害者総合支援法
第79条第1項各号に規定する
事業のために使用する自動車

東日本大震災により被災した自動車の減免制度

福島県では東日本大震災により、自動車の税金について「地震・津波により被災した自動車の救済措置」と「原子力災害により被災した自動車の救済措置」があります。

申請に必要な書類等については、最寄りの県税部へお問い合わせください。

地震・津波により被災した自動車の救済措置

地震または津波により被災した自動車の代替自動車取得についての非課税措置

被災した自動車の代わりの自動車(代替自動車)を取得した場合、申請により自動車取得税及び一定期間の自動車税が非課税となります。

※代替自動車購入から5年を経過すると、納めた税金の還付ができなくなります。

税の種類 非課税になる期間 要 件 等
自動車税 平成31年度までの一定期間の年度分
※初年度は取得した月の翌月からの月割課税分
震災時に被災自動車の所有者であった方が、
被災した自動車を永久抹消登録等して、
平成23年3月11日から平成31年3月31日
の間に代替自動車を取得すること。
※割賦販売の場合は使用者
自動車取得税 平成29年3月31日までに取得した
自動車・軽自動車

原子力災害により被災した自動車の救済措置

対象区域内自動車に係る自動車税の特例

東日本大震災における原子力災害により、自動車持出困難区域または警戒区域内(対象区域内)に取り残してきた自動車を用途廃止による永久抹消登録等した場合などは、申告により抹消日に関わらず平成23年度以降の自動車税が課されません。

警戒区域内に放置期間がある自動車に係る自動車税の減免

東日本大震災における原子力災害により、対象区域内に放置期間があった自動車は、申請によりその期間に対応する月割分の自動車税の減免を受けることができます。

原子力災害により被災した自動車の代替自動車取得についての非課税措置

対象区域内自動車に係る自動車税の特例に該当する自動車の代わりの自動車を取得した場合、申請により自動車取得税及び一定期間の自動車税が非課税となります。

※代替自動車取得後に被災自動車が対象区域内自動車に係る自動車税の特例に該当することとなった場合は納税義務の免除

※代替自動車購入から5年を経過すると、納めた税金の還付ができなくなります。

税の種類 非課税になる期間 要 件 等
自動車税 平成31年度までの一定期間の年度分
※初年度は取得した月の翌月からの月割課税分
震災時に被災自動車の所有者であった方が、
被災した自動車を永久抹消登録等して、
平成23年3月11日から平成31年3月31日
の間に代替自動車を取得すること。
※割賦販売の場合は使用者
自動車取得税 平成29年3月31日までに取得した
自動車・軽自動車

減免申請書の提出先

減免申請書の提出先は福島県の最寄りの県税部ですが下記でご紹介しています。

福島県の各地の地方振興局県税部

福島県では自動車税と自動車取得税に関することついて所管しているのは各地の地方振興局県税部の税務担当課となっています。 […]

引用:福島県ホームページ(http://www.pref.fukushima.lg.jp/)

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