福井県の自動車の税金に関する軽減制度
福井県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
福井県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度についてご紹介しています。
福井県県税条例で自動車二税(自動車税・自動車取得税)についての課税免除・減免制度を設けていますが、公式ホームページでは主な自動車取得税・自動車税の減免制度が紹介されています。
自動車取得税・自動車税の減免制度の中から主な軽減制度について、下記にご紹介します。
- 災害に関する自動車税・自動車取得税の減免制度
- 公益のため直接専用する自動車に対する自動車税・自動車取得税の減免制度
- 身体障害者等の方に対する自動車税および自動車取得税の減免制度
- 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車に対する自動車取得税・自動車税の減免制度
※車いす移動車等にかかる減免制度
福井県では、一定の要件に該当する場合に、申請により自動車取得税及び自動車税の全額又は一部を軽減する次のような制度を設けていますので、主な軽減制度をご紹介します。
災害に関する自動車税・自動車取得税の減免制度
災害等により被害を受けられた方は、申告等の期限の延長や納税の猶予、税の減免等を受けることができる制度です。
自動車税・自動車取得税の減免措置の内容
税目 | 減免措置の内容 | 減免額 | 提出期限 |
---|---|---|---|
自動車税 | 被災した自動車の修繕に要する費用が 一定額を超える場合 |
年税額の 2分の1を減免 |
災害を受けた日 から30日以内 |
自動車取得税 | 所有する自動車を被災により廃車し、 それに代わる自動車を6月以内に取得した場合 ※代わる自動車の取得の際に申請書を提出 |
一定の額を減免 | 災害がやんだ日 から3月以内 |
取得して1月以内に災害により 修理不可能な損害を受け、廃車した場合 |
廃車した自動車に 対して全額を減免 |
身体障害者等の方に対する自動車税および自動車取得税の減免制度
身体障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳手帳)をお持ちの方が日常生活に不可欠の生活手段として使用する自動車に対する減免制度で、一定の要件を満たす場合、自動車取得税・自動車税の全額が減免となります。
減免を受けることができる要件等
減免を受けることができる範囲
身体障害者手帳の交付を受けている方 | 減免の対象となる障害の級別・程度に該当する方。 |
---|---|
戦傷病者の方 | 減免の対象となる障害の級別・程度に該当する方。 |
知的障害者の方 | 療育手帳の交付を受けている方で、障害の程度(総合判定)が「A(重度)」と表示されている場合 |
精神障害者の方 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で自立支援医療の公費負担を受けており、かつ障害程度が「1級」の場合 |
自動車の所有者・運転者の要件
身体障害者等の方が所有している自動車でなければなりません。
※身体障害者で18歳未満の方、知的障害者または精神障害者の方は、生計同一者所有の自動車であっても認められます。
生計同一者(常時介護者)が運転する場合は、もっぱら身体障害者等の方の通院・通学(園)・通所・通勤・生業を目的として、月2回以上かつ6か月以上(常時介護者運転の場合は週3回以上かつ1年以上)続けて使用する必要があります。
減免の申請手続
新たに自動車を取得される場合
- 自動車を登録する日に、福井県自動車会議所内福井県税事務所窓口へ申請書および添付書類を提出すれば自動車税および自動車取得税の納付は必要ありません。
- 自動車を登録する日に減免申請を行わない場合は、自動車税および自動車取得税をいったん納付する必要がありますが、登録してから1か月以内に減免申請すれば自動車税および自動車取得税が還付されます。
■減免台数は身体障害者等1人につき1台です。
■現在減免となっている自動車を所有している場合は、当該自動車の抹消または名義変更が必要です。
【抹消した場合】新たな自動車の自動車税および自動車取得税を減免
【名義変更した場合】新たな自動車の自動車取得税を減免
■自動車税は4月1日現在の所有者に年額で課税されますので、その年度分の自動車税は前所有者が納税義務者となります。
身体障害者等の方または生計同一者の方が、自動車を4月1日以降に移転または変更登録により取得された場合は、減免を受ける自動車税は翌年度分からとなります。
※自動車取得税は減免の対象となります。
車いす移動車等にかかる減免制度
車いす移動車等(身体障害者等の方の使用のために構造が変更されている自動車)については、一定の要件を満たす場合に、申請により自動車税および自動車取得税が減免される減免制度です。
自動車取得税・自動車税減免申請
所有者 | 要 件 |
---|---|
個人(自家用) | 所有者または同一生計である身体障害者等の方が日常生活において 車いす(車いす移動車の場合)を必要とすること。 |
所有者と身体障害者等の方が同一生計でない場合、車いす移動車等が 週3回以上身体障害者等の方のために使用されること。 |
|
法人または個人(事業用) | 事業において車いす移動車等が身体障害者等の方のために使用されること。 |
減免申請書の提出先(福井県税事務所(課税第二課 自動車税グループ)・嶺南振興局税務部)
問い合わせや減免申請書の提出先は福井県税事務所(課税第二課 自動車税グループ)・嶺南振興局税務部ですが下記でご紹介しています。
福井県の県税事務所(課税第二課 自動車税グループ)・嶺南振興局税務部
福井県の自動車税と自動車取得税について所管している福井県税事務所(課税第二課 自動車税グループ)・嶺南振興局税務部(課税課)をご紹介しています。 […]
引用:福井県ホームページ(http://www.pref.fukui.lg.jp/)
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