石川県の自動車の税金に関する軽減制度 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






石川県の自動車の税金に関する軽減制度

石川県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度

石川県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度についてご紹介しています。

石川県県税条例で自動車二税(自動車税・自動車取得税)についての課税免除・減免制度を設けていますが、公式ホームページでは「県税の減免制度」として自動車取得税・自動車税の主な減免制度が紹介されています。

県税の主な減免制度の中から自動車取得税・自動車税の軽減制度について、その内容などとともに下記にご紹介していきます。

  • 災害に関する自動車税の減免制度
  • 公益のため直接専用する自動車に対する自動車税の減免制度
  • 身体障害者手帳等をお持ちの方への自動車取得税・自動車税の減免制度
  • 身体障害者等が利用できる構造の自動車に対する自動車取得税・自動車税の減免制度
  • 商品中古自動車に係る自動車税の減免制度

石川県では、一定の要件に該当する場合に、申請により自動車取得税及び自動車税の全額又は一部を軽減する次のような制度を設けていますので、主な軽減制度をご紹介します。

災害に関する自動車税の減免制度

天災により被害を受けられた方々に対する被害の程度に応じた自動車税の減免制度で、この制度の適用を受けるためには、県総合(県税)事務所又は県税務課へ申請を行う必要があります。

申請手続など詳しい内容については、最寄りの事務所又は税務課が問い合わせ先となっています。

自動車税の減免措置の内容

災害により自動車に損害を受け、被災自動車を修繕した場合で、その修繕費(保険金等で補てんされる金額を除く。)が5万円以上の場合、自動車税の一部を減免します。

又は災害により自動車に損害を受け、被災自動車の登録を抹消し、代替自動車に買い換えた場合について、自動車税の一部を減免します。

被災自動車の状態 減免措置の内容 修繕費 軽減率
被災自動車を
修繕した場合
被災自動車の被災年度分の年税額に、修繕費の区分に応じて
軽減率を乗じて得た額に相当する額を減免します。
※月割課税された場合は当該月割税額
5万円以上
25万円未満
4分の1
25万円以上 2分の1
被災自動車の状態 減免措置の内容 残存価格 軽減率
被災自動車を
買い換えた場合
被災自動車の被災年度分の登録抹消月までの税額に、残存価格の
区分に応じて軽減率を乗じて得た額に相当する額を減免します。
5万円以上
25万円未満
4分の1
25万円以上 2分の1

※被災された月に抹消登録できなかった場合は、災害減免の申請にあわせて申立書を提出していただくことで、被災された月の翌月以降の課税を取り消すことができます。

公益のため直接専用する自動車に対する自動車税の減免制度

社会福祉法人、NPO法人が専ら身体障害者等の移送の用に使用する自動車や保育所の送迎バス等に対する減免制度で、申請書を提出することにより、公益のため直接専用する自動車に対して自動車税の減免を受けられる制度です。

申請手続や問い合わせ先は、石川県総務部税務課自動車税グループ、お近くの県総合(県税)事務所及び自動車税グループ分室となっています。

自動車税の減免の対象となる自動車の要件

1 保育所が専らその委託を受けた幼児若しくは乳児又は児童の送迎の用に供する自動車
※リース車の場合、自動車税がリース料の積算に含まれていない場合
2 社会福祉法人又はNPO法人が移送若しくは入浴サービスの用に供する自動車
※リース車の場合、自動車税がリース料の積算に含まれていない場合
専ら身体障害者、知的障害者、精神障害者の移送の用に供する自動車
社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業に使用する自動車のうち、専ら利用者の移送の用に供する車いす移動車
介護を要する高齢者、身体障害者等に対する入浴サービスの用に供する巡回入浴車
3 老人福祉センターが専らその施設を利用する老人の送迎の用に供する自動車
※リース車の場合、自動車税がリース料の積算に含まれていない場合
4 公益財団法人石川県成人病予防センターその他の公共的な医療機関等が専ら巡回診療の用に供するレントゲン車、又は患者の輸送の用に供する寝台等の設備を有する患者輸送車
※リース車の場合、自動車税がリース料の積算に含まれていない場合
5 一般財団法人石川県交通安全協会が所有する自動車で、専ら自動車の運転免許試験の用に供するため石川県公安委員会に貸与しているもの
6 交通安全協会又は防犯協会が所有する自動車で、専ら交通安全活動又は地域安全活動の用に供するため警察に貸与しているもの
7 バス事業者が所有する一般乗合用バスで、地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少により運行の維持が困難になっているものとして、当該路線維持のために国が交付する補助金の対象となった路線を運行するもの

「専ら」とは、8割以上

「車いす移動車」とは、リフト、スロープなどの装置を備え、車いすに着座した状態で乗降でき、かつ車いすを固定することにより、専ら利用者の移動の用に供する自動車

申請書類の提出期限
4月1日現在すでに所有している
自動車を申請する場合
毎年度の自動車税の納期限まで
※4月1日から5月31日(土日の場合は翌週の月曜日)まで
4月1日以降新たに取得する
自動車を申請する場合
申請書は、自動車の登録日まで、その他の書類等※は、登録から1ヶ月以内

※【その他の書類等】
・現況写真(前・横・後、車いす移動車及び巡回入浴車は構造変更部分がわかるもの)
・車検証の写し
・使用目的の確約書(自動車を使用する社会福祉法人等が記入)
・リース車の場合はリース契約書の写し(自動車税がリース料の積算に含まれていないことを確認できるもの)

身体障害者手帳等をお持ちの方への自動車取得税・自動車税の減免制度

身体障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳手帳)をお持ちの方が日常生活に不可欠の生活手段として使用する自動車に対する減免制度で、一定の要件を満たす場合、自動車取得税・自動車税の全額が減免となります。

減免の要件、区分、程度

運転者の要件
本人運転 専ら身体障害者等が自ら運転するもの
家族運転 専ら身体障害者等の日常生活支援利用(注1)のために身体障害者等と生計を一にする者(注2)が運転するもの
介護者運転 専ら身体障害者等の日常生活支援利用(注1)のために身体障害者を常時介護する者(注3)が運転するもの

(注1)日常生活支援利用とは、通学、通園、通院、通所、生業又は通勤のための利用のほか、身体障害者等が自らの障害のために自動車を運転できない場合の利用も含まれます。

(注2)生計を一にする者とは、身体障害者等と互いに協力扶助し、日常生活の資を共通にしている親族。

(注3)常時介護する者とは、介護期間が少なくとも1年以上あり、週3日程度以上運転を行っているか又は行う見込みのある場合で、事前に市町役場において証明され、身体障害者手帳に常時介護者として氏名等の記載がある者。

手帳の種類及び障害の程度
身体障害者の方 身体障害者手帳交付を受けている方で、減免の対象となる障害の級別・程度に該当する方。
戦傷病者の方 身体障害者手帳と同程度の障害があれば、対象になります。
知的障害者の方 療育手帳の交付を受けている方で、「A」の方。
精神障害者の方 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方。

減免の対象となる自動車の台数

減免台数は身体障害者等1人につき1台です。

既に減免となっている自動車(軽自動車を含む)とは異なる自動車の減免申請を行う場合は、既減免車の抹消・移転登録が必要です。
既減免車を引き続き所有される場合は、自動車税が月割課税となり、納税が必要となります。

自動車の所有車

原則、身体障害者手帳等をお持ちの納税義務者の方が対象となります。

※例外として、身体障害者手帳をお持ちの方が18歳未満の方の場合、又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合は、生計を一にする親族が所有する自動車でも対象となります。

※ローンなど割賦契約にともなう所有権留保で、車検証の所有者欄に自動車販売店等が記載されている場合は、使用者欄に記載されている方が要件を満たしていれば減免の対象となります。

身体障害者等が利用できる構造の自動車に対する自動車取得税・自動車税の減免制度

身体障害者等が利用できる構造の自動車に対する自動車取得税・自動車税の減免制度で、身体障害者等が利用できるように、車いすの昇降装置や浴槽を装着する等、特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車に対する減免制度です。

自動車取得税・自動車税減免申請

※車いす移動車で減免の対象となるのは、リフト、スロープなどの装置を備え、車いすに着座した状態で乗降でき、かつ車いすを固定することができる自動車です。
ウェルキャブ仕様であっても、シートリフトアップ装置やシート回転装置のみの場合は、減免の対象となりません。

商品中古自動車に係る自動車税の減免制度

申請によって、自動車販売業者(古物商の許可を受け自動車を取り扱う者)が、販売目的のために商品として所有し、かつ展示している中古自動車に対する減免制度です。

商品中古自動車に係る自動車税の減免の範囲

減免の対象者

以下の全ての要件を満たしている、中古自動車販売業者になります。

  • 中古自動車販売業者が本人の名前で(法人の場合はその名称で)古物商の営業許可を得ていること。
  • 減免申請する自動車を含め、中古自動車販売業者が所有しているすべての自動車に係る自動車税を、当該年度の納期内に納付していること。
    ※年度途中に抹消登録した自動車や移転登録した自動車についても、納期限までに自動車税の年税額または抹消月までの月割り分が納付されていなければなりません。
  • 自動車税(延滞金を含む。)について滞納がないこと
  • 地方税の滞納処分を受けた者は、4月1日現在において滞納処分の終了した日から2年を経過していること
  • 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処された者、又は地方税法において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分を受けた者は、4月1日現在において、その刑の執行が終わった日、もしくは執行を受けることがなくなった日又はその通告を履行した日から、3年を経過していること

【注意】中古自動車販売業者が所有している自動車の中に、自動車税が納期限までに納付されていない自動車が1台でもあった場合、減免申請したすべての自動車についての減免が不承認となります。

対象となる自動車

「商品中古自動車」とは、賦課期日(4月1日)現在において、中古自動車販売業者が販売目的のために所有し、かつ、展示している自動車のことをいいます。
※修理等のために一時的に展示できない自動車についてはこの限りでありません。

  • 一般財団法人日本自動車査定協会において、「商品中古自動車」であることが証明されているものであること
    (証明申請期間は、当該年4月1日~4月30日(土曜日又は休日の場合はその前日)までです。)
  • 4月1日現在において、登録事項の所有者名および使用者名が当該中古自動車販売業者の名義となっている自動車
    (所有者と使用者が不一致であれば、減免は認められません。)

※新規登録(新車新規・中古新規)し、以後移転登録もしくは使用者の変更登録がされていない自動車、レンタカー (「わ」ナンバー、「れ」ナンバーを取得している自動車)、事業用(営業用)登録を受けている自動車(「あ行」、「か行」、「を」のナンバーを取得している自動車)、社用車、代車用自動車、軽自動車(軽自動車は主たる定置場所在の市町より課税されます。)、申請者が4月1日以後に取得した商品車、4月1日現在で車検有効期限から3か月以上経過しており、当該年度の自動車税の課税が保留になっている自動車は減免対象になりません。

減免申請書の提出先(総務部税務課自動車税グループ及び自動車税グループ分室、県総合事務所、県税事務所)

問い合わせや減免申請書の提出先は総務部税務課自動車税グループ及び自動車税グループ分室、県総合事務所、県税事務所ですが下記でご紹介しています。

石川県の総務部税務課自動車税グループ及び自動車税グループ分室、県総合事務所、県税事務所

申請や問い合わせをする事ができる石川県の総務部税務課自動車税グループ、自動車税グループ分室、県総合事務所や県税事務所をご紹介しています。 […]

引用:石川県ホームページ(http://www.pref.ishikawa.lg.jp/)

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手続きの対象者 身体障害者等が利用できる構造の自動車(車いす移動車※、入浴車)を取得又は所有する方