滋賀県の自動車の税金に関する軽減制度 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






滋賀県の自動車の税金に関する軽減制度

滋賀県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度

滋賀県の自動車税と自動車取得税についての課税免除・減免制度をご紹介します。

自動車税と自動車取得税は地方税なので滋賀県の県税条例で定められていますが、三重県の公式ホームページの自動車二税の項で紹介されているのは、障害者の方のための減免制度、車いす移動車等構造を変更した自動車に対する減免制度、商品中古自動車に対する減免制度、天災による自動車税の減免制度、 生活路線バス等の自動車税の減免制度のみとなっています。

他にも減免制度はありますので、自動車税と自動車取得税の減免制度の中から主な軽減制度について下記にまとめてご紹介します。

減免制度 概要
障害者の方のための減免制度 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害の程度等、一定の要件を満たす方の利用される自動車についての自動車税・自動車取得税の減免制度。
車いす移動車等構造を変更した自動車に対する減免制度 車椅子昇降装置、固定装置、又は浴槽を装着する等、特別仕様の自動車に対する自動車税・自動車取得税の減免制度。
商品中古自動車に対する減免制度 自動車販売業者の所有する商品中古自動車の自動車税の減免制度。
天災による自動車税の減免制度 災害等により被害を受けられた方は、申告等の期限の延長や納税の猶予、税の減免等を受けることができる制度。
生活路線バス等の自動車税の減免制度 生活路線を運行する一般乗合バスに対して自動車税の軽減制度。
  • 日本赤十字社の救急自動車およびへき地巡回診療または血液事業の用に供する自動車に係る自動車の自動車取得税を減免
  • 社会福祉法人恩賜財団済生会の救急自動車およびへき地巡回診療または血液事業の用に供する自動車に係る自動車の自動車取得税を減免
  • 特定非営利活動法人の特定非営利活動の用に供するものに係る当該自動車の自動車取得税を減免

上記の申請により自動車取得税及び自動車税の全額又は一部を軽減する主な軽減制度をご紹介します。

障害者の方のための自動車税・自動車取得税の減免制度

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が日常生活を営むにあたって、障がい等を克服し、社会参加を促進するため、税制上の配慮を加えようとするもので、障害の程度等、一定の要件を満たす方の利用される自動車についての自動車税・自動車取得税の減免制度です。

※減免を受けるためには要件を満たす必要があります。

減免が受けられる自動車の所有者と運転者
手帳をお持ちの方 所有者
(納税義務者)
運転者 要件
身体障害者
(戦傷病者を含む)
18歳以上 身体障害者本人 身体障害者本人
18歳以上 身体障害者本人 生計を一にする方
もしくは
常時介護する方
専ら身体障害者等の
通学、通院、通所、生業の
ために使用すること
18歳未満 身体障害者本人
または
生計を一にする方
知的障害者
精神障害者

※所有者(納税義務者)とは、自動車検査証の所有者欄に記載されている方です。ただし、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、自動車検査証の使用者欄に記載されている方です。

※18歳未満の身体障害者の方については、満18歳になった時点で、身体障害者本人に移転登録していただく必要がありますが、移転登録にともない、あらたに身体障害者本人から減免申請をしていただく必要があります。

※「生計を一にする方」とは、身体障害者等と一般的に生活をともにしている親族をいいます。

※生計を一にする方の「もっぱら身体障害者等の通学、通院、適所、生業のために使用する」とは、継続して定期的に週1回以上または月4回以上当該身体障害者等の移動のために使用することをいいます。

※「常時介護する方」とは、身体障害者等の方のみで構成される世帯の身体障害者等の移動のために日常的に継続して運転する方をいいます。

※常時介護する方が運転する場合の「もっぱら身体障害者等の通学、通院、通所、生業のために使用する」とは、継続して定期的に同一運転者が週3回以上当該身体障害者等の移動のために使用することをいいます。

※減免を受けられる自動車(軽自動車等を含む)は、一人の身体障害者等について一台に限ります。(一人一台の原則)

※他の都道府県ナンバー、自動車検査証に「事業用」と記載されている自動車、法人名義およびリースの自動車は減免が受けられません。

減免を受けられる方の範囲

「身体障がい者等」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方で、自動車税・自動車取得税の減免を受けることができる障がいの等級に該当する方のことです。

障害の区分 障害の程度
身体障害者等本人が運転 ・生計を一にする方が運転
・常時介護する方が運転






視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出者のみ)
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
乳幼児期以前の
非進行性脳病変に
よる運動機能障害
上肢機能 1級、2級 1級、2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓・呼吸器・腎臓・膀胱
又は直腸・小腸の能障害
1級、3級 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能障害
1級~3級 1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級





視覚障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
聴覚障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
平衡機能障害 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
音声機能障害 特別項症~第2項症
(喉頭摘出者のみ)
上肢不自由 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
下肢不自由 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
特別項症~第4項症
体幹不自由 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
特別項症~第4項症
心臓・呼吸器・腎臓・膀胱
又は直腸・小腸・肝臓の能障害
特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
療育手帳(知的障害者) Aの方
精神障害者保健福祉手帳(精神障害) 1級の方

※二つ以上の重複する障害がある場合、表にあてはまらない等級が記載されている場合がありますので、事前に滋賀県総務部税政課もしくは県税事務所にお問い合わせください。

減免申請書の提出先(自動車税事務所、各県税事務所)

問い合わせや減免申請書の提出先は滋賀県では自動車税事務所、各県税事務所となりますので下記でご紹介しています。

滋賀県の自動車税事務所、各県税事務所

滋賀県の自動車税と自動車取得税について所管している自動車税事務所をご紹介しています。身体障害者の方等のために使用する自動車で一定の要件に該当する場合の自動車税・自動車取得税が減免などは自動車税事務所と各県税事務所で減免の手続きができます。 […]

引用:三重県ホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/)

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