栃木県の自動車の税金に関する軽減制度 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






栃木県の自動車の税金に関する軽減制度

栃木県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度

栃木県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度は、以下の減免があります。

条例に基づいて自動車二税(自動車税・自動車取得税)についての課税免除・減免制度を設けています。

自動車税・自動車取得税に関する軽減制度は以下のものが設けられています。

自動車税

課税免除(条例第105条)

  • 消防専用自動車及び救急専用自動車
  • 専ら公用又は公共の用に供する自動車
    (知事の承認を受けたものに限る。)
  • 幼稚園又は保育所を経営するものが所有し専ら児童輸送に使用する自動車
    (知事の承認を受けたものに限る。)

減免(条例第114条から第118条まで)

  • 天災その他の災害で自動車に損傷を受け、自動車の価額の2分の1以上の修繕費を支出した場合
  • 社会福祉法人が社会福祉法第2条に規定する通園者、病弱者の輸送供給物品の輸送等に使用するもの及び社会福祉協議会の自動車
  • 公的医療機関が専らへき地巡回診療の用に供する自動車
  • 指定自動車教習所において、専ら路上教習に使用する自動車
  • 学校法人が専ら学生、生徒及び児童の輸送の用に供する自動車
  • 心身障害者の利用に供する自動車
     (1) 心身障害者が自ら運転する場合
     (2) 心身障害者のため、当該心身障害者と生計を一にする者又は当該心身障害者を常時介護する者が運転する場合
  • 構造上心身障害者の利用に供する自動車
    ※車いす移動車等に対する自動車取得税・自動車税の免除(減額)
  • 自動車販売業者が商品として所有する自動車

自動車取得税

減免(条例第102条の12から第102条の16まで)

  • 取得後1月以内に天災その他の災害で自動車に損傷を受け、自動車の価額の2分の1以上の修繕費を支出した場合
  • 公的医療機関が取得する救急自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する自動車
  • 日本赤十字社の血液事業の用に供する自動車
  • 消防専用自動車
  • 心身障害者の利用に供する自動車
     (1) 心身障害者が自ら運転する場合
     (2) 心身障害者のため、当該心身障害者と生計を一にする者又は当該心身障害者を常時介護する者が運転する場合
  • 構造上心身障害者の利用に供する自動車
    ※車いす移動車等に対する自動車取得税・自動車税の免除(減額)

詳しい手続きや申請などは栃木県の自動車税事務所や県税事務所が受け付けています。

この項の下段から栃木県の自動車税事務所や県税事務所を紹介している項へ進めます。

次に上記の中から心身障害者の利用に供する自動車と構造上心身障害者の利用に供する自動車の自動車取得税・自動車税の減免制度をご紹介します。

心身障害者に係る自動車取得税の免除・自動車税の減免制度

茨城県では以下の、
ったり、
・身体が不自由である方のために使用される自動車
・心身の発達や精神に障害のある方のために使用される自動車
について、一定の要件のもとに自動車取得税・自動車税を免除(減免)する制度があります。

心身障害者に係る自動車取得税の免除・自動車税の減免の要件

減免の対象となる人
交付されている手帳 対象となる人
身体障害者手帳 交付を受けている方のうち、免除(減免)を受けることができる方の範囲に該当する方
戦傷病者手帳 交付を受けている方のうち、一定の要件に該当する方
療育手帳 の交付を受けている方のうち、手帳の「障害の程度」の欄に「A」、「A1」又は「A2」と表示されている方
精神障害者保健福祉手帳 交付を受けている方のうち、障害の程度が1級の方

減免の対象となる自動車

減免の対象となる自動車は、障害のある方(本人)や障害のある方と生計を同じくする方、障害のある方を常時介護する方が所有(登録)者となりますが、、「所有」には、ローンなどの割賦販売により所有権が売主に留保されている場合の「使用者」も含みます。

なお、対象となる要件は以下のようになっています。

>

所有(登録)者 対象となる自動車
障害のある方 障害のある方(本人)が運転する自動車
障害のある方と生計を同じくする方が運転する自動車
※障害のある方(本人)が同乗して使用される必要があります。
※申請の際に世帯全員が記載された住民票の提出が必要となります。
障害のある方を常時介護する方が運転する自動車
※障害のある方が同乗して使用される必要があります。
※申請の際に常時介護証明書の提出が必要となります。
障害のある方と生計を同じくする方 障害のある方と生計を同じくする方が運転する自動車
※障害のある方(本人)が同乗して使用される必要があります。
※申請の際に世帯全員が記載された住民票の提出が必要となります。
障害のある方を常時介護する方 障害のある方を常時介護する方が運転する自動車
※障害のある方が同乗して使用される必要があります。
※申請の際に常時介護証明書の提出が必要となります。

【注意】免除(減免)を受けることのできる自動車は、障害のある方1人につき1台です。

※自動車税又は軽自動車税の減免を受けている間は、他の自動車について免除(減免)を受けることはできません。

【注意】リース車は、免除(減免)の対象になりません。

対象となる自動車の自動車税及び自動車取得税の免除(減免)額
税の種類 免除(減免)額
自動車税 4月1日現在、すでに
所有している自動車
【納期限までに申請した場合】全額(年税額)
【納期限後に申請した場合】月割額(申請の翌月分以降の税額)
4月1日以後に新たに
取得(登録)する自動車
【申告納付時に申請した場合】全額(証紙徴収額)
【申告納付後に申請した場合】月割額(申請の翌月分以降の税額)
自動車取得税 【申告納付時に申請した場合】全額(証紙徴収額)
【申告納付後に申請した場合】なし

問い合わせ先及び申請先は、自動車税事務所又は最寄りの県税事務所となります。

構造上心身障害者の利用に供する自動車の減免制度

栃木県では、構造上専ら身体障害者等の方の利用に供される自動車など(車いす移動車等)について、申請により自動車取得税・自動車税の免除(減額)が受けられる制度があります。

構造上心身障害者の利用に供する自動車の減免の要件

減免の対象となる自動車と免除(減免)額
対象となる自動車 免除(減免)額
自動車検査証の車体の形状に、「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「入浴車」、「入浴・寝具乾燥車」、「患者輸送車」と記載されている特種用途自動車(8ナンバー車) 自動車取得税・自動車税の全額免除(減額)
車いす移動車(身体障害者輸送車」、入浴車、入浴・寝具乾燥車、患者輸送車に準じた構造変更が加えられた自動車のうち、構造上身体障害者等の利用に供されるための自動車 自動車取得税の一部(構造変更に要した金額に自動車取得税の税率を乗じて得た額)免除(減額)
身体障害者が運転するための特別な構造を備えた自動車 自動車取得税の一部(構造変更に要した金額に自動車取得税の税率を乗じて得た額)免除(減額)

※リース車も、免除(減額)の対象となります。

【注意】特定の身体障害者等の方が利用するものとして免除(減額)を受けることのできる自動車は、その身体障害者等の方1人につき1台です。

※他の自動車に係る自動車税の減免を受けている場合は、免除(減額)を受けることはできません。

問い合わせ先及び申請先は、自動車税事務所又は最寄りの県税事務所となります。

減免申請書の提出先(自動車税事務所又県税事務所)

減免申請書の提出先は自動車税事務所又は最寄りの県税事務所ですが下記でご紹介しています。

栃木県の自動車税事務所と県税事務所

栃木県の自動車税と自動車取得税について所管している自動車税事務所と県税事務所もご紹介しています。 […]

引用:栃木県ホームページ(http://www.pref.tochigi.lg.jp/)

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