山形県の自動車の税金に関する軽減制度
山形県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
山形県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度は、公式ホームページや「わたしたちのくらしと県税」によって以下に紹介する減免知ることが出来ます。
- 身体障がい者等が取得・所有する自動車の自動車税・自動車取得税の減免
- 構造上身体障がい者等の利用に専ら供すると認められる自動車の自動車税・自動車取得税の減免
- 災害により損害を受た自動車の自動車税・自動車取得税の減免
- 東日本大震災による被災自動車の代替自動車に係る自動車取得税・自動車税の非課税措置
- 商品中古自動車の自動車税の減免
- 地方バス路線維持のための県の補助を受けて運行する一般乗合用のバスの自動車税の減免
- ら身体障がい者が運転するための構造変更がなされた営業用自動車の取得税の減免
- 的医療機関の救急自動車又はへき地巡回診療の用に供する自動車の取得税の減免
- 日本赤十字社の血液事業の用に供する自動車の取得税の減免
詳しい手続きや申請などは県税窓口が受け付けています。
この項の下段から県税窓口を紹介している項へ進めます。
次に主な自動車取得税・自動車税の減免制度をご紹介します。
自動車税・自動車取得税の身障減免制度
山形県では障害がある方で、一定の要件に該当する場合に自動車取得税又は自動車税の減免をしています。
減免を受けられる方の範囲
減免を受けられる方 (身体障害者等) |
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方 (2)療育手帳の交付を受けている方の内、直近の判定が「A」の方 (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の内、障害等級が「1級」の方 (4)戦傷病者手帳の交付を受けている方 |
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減免の対象となる自動車
車検証の名義人 | 障がいのある方ご本人名義の自動車に限ります。 ※障がいのある方が18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、 その障がいのある方と生計を同じくする方(家族)の名義でも対象となります。 |
|
---|---|---|
運転の形態 | 本人運転 | 身体障がい者又は戦傷病者の方本人が運転するもの。 |
家族運転(※1) | 障がいのある方の通学、通院、通所 もしくは生業のために継続的に家族が運転するもの。 |
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介護者運転 | 障がいのある方が単身で生活している世帯の場合 又は世帯全員が障がいのある方である世帯の場合 (世帯全員が家族運転の場合に減免対象となる障害の級別である場合に限ります。)に、 その障がいのある方の通学、通院、通所もしくは生業のために、 障がいのある方を常時介護する方が継続して日常的に運転するもの。 |
|
運転の頻度 | 家族運転の場合は月1回以上、 介護者運転の場合は週3回以上、障がいのある方のために運転することが要件となります。 |
(※1)族運転の場合の生計同一要件について、身体障がい者等本人と同居している家族に限っていた生計同一要件を、平成25年4月1日から「別居している家族まで拡大」しました。
減免を受けることができる自動車は、軽自動車を含めて、障がいのある方1人につき1台です。
自動車検査証に「事業用」と記載されている自動車、リース車は減免の対象となりません。
減免の申請手続き
減免申請する自動車の所有又は取得の形態により、減免の申請時期や申請窓口が異なります。
減免申請する自動車 | 減免対象税目 | 申請時期 (申請期限) |
申 請 窓 口 | ||
---|---|---|---|---|---|
自動車税 | 自動車取得税 | ||||
既に所有している自動車 を減免申請するとき (4月1日現在障がいのある方本人名義で登録されている自動車) |
○ | – | 5月定期賦課時※2 (納税通知書記載の納期限) ~当該年度の2月末日まで |
各総合支庁税務課 (村山総合支庁本庁舎の場合は課税課) |
|
新車を取得して減免申請すると | ○ | ○ | 【自動車取得税】 自動車の登録時 【自動車税】 |
村山総合支庁課税課分室 又は 庄内総合支庁税務課分室 | |
ナンバーが付いていない 中古車を取得して減免申請するとき |
自動車取得税が課税される 自動車の場合 |
○ | ○ | ||
自動車取得税が課税されない 自動車の場合 |
○ | – | |||
ナンバーが付いている 中古車を取得して減免申請するとき (家族名義の自動車を本人名義に変更する場合を含む) |
自動車取得税が課税される 自動車の場合 |
× 申請の翌年度分 からとなります |
○ | 自動車の登録時 (登 録 日 ) |
|
自動車取得税が課税されない 自動車の場合 |
○ | – | 登録した翌年度の5月定期賦課時 (納税通知書記載の納期限) ~当該年度の2月末日 |
各総合支庁税務課 (村山総合支庁本庁舎の場合は課税課) |
減免申請書の提出先
減免申請書の提出先は村山総合支庁課税課分室および庄内総合支庁税務課分室、各総合支庁税務課ですが下記でご紹介しています。
山形県の自動車ニ税の窓口
山形県では自動車税と自動車取得税に関することついて所管しているのは各地の総合支庁の税務担当課(税務課または課税課・納税課)となっています。 […]
引用:山形県ホームページ(http://www.pref.yamagata.jp/)
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