富山県の自動車の税金に関する軽減制度 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






富山県の自動車の税金に関する軽減制度

富山県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度

富山県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度についてご紹介しています。

富山県県税条例で自動車二税(自動車税・自動車取得税)についての課税免除・減免制度を設けていますが、公式ホームページでは「県税の主な減免制度等」の項を設けています。

公式ホームページの「県税の主な減免制度等」の中から自動車取得税・自動車税の軽減制度について、その内容などとともにご紹介していきます。

「県税の主な減免制度等」の中から自動車取得税・自動車税の軽減制度も該当するのは下記になります。

  • 災害に関する減免制度等
  • 障害のある方に対する自動車取得税・自動車税の減免
  • NPO法人に対する支援税制
  • 福祉車両等に対する自動車取得税・自動車税の減免

富山県では、一定の要件に該当する場合に、申請により自動車取得税及び自動車税の全額又は一部を軽減する次のような制度を設けていますので、主な軽減制度をご紹介します。

災害に関する自動車税・自動車取得税の減免制度

災害により自動車が損害を受けた場合には、申請により自動車税・自動車取得税が減免される場合があります。

税目 減免の対象となる場合
自動車税 自動車が災害により滅失又は損害を受け、相当の修繕費を要すると認められる場合
※その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く
自動車
取得税
災害により滅失した自動車に代わるものと認められる自動車を滅失の日から1年以内に取得する場合

自動車税・自動車取得税の減免される税額

自動車税は自動車が滅失又は被害を受け修繕費を支出されたとき、自動車取得税は被害で自動車が使用できなくなり、代わりの自動車を取得されたときには減免される場合があります。

税目 減免される税額
損害の程度 減免の割合
自動車税 滅失又は損害の程度が2分の1を超えるとき 全額
損害の程度が4分の1以上、2分の1以下であるとき 2分の1
損害の程度が4分の1未満であるとき 4分の1
自動車取得税 災害により滅失 当該滅失した自動車にかかる
自動車取得税相当額

自動車税・自動車取得税の減免を受けるための手続き

減免申請書に自動車税・自動車取得税の減免を受けようとする事由を証明する書類(市町村長等の発行するり災証明書など)を添えて提出する必要がありますが、提出期限が決まっています。

税目 申請書の提出期限 お問い合わせ先・申請書の提出先
自動車税 納期限まで 総合県税事務所(自動車税センター)
〒930-0992 富山市新庄町馬場39-6
TEL:076-424-9211
自動車取得税 申告納付時まで

障害のある方に対する自動車取得税・自動車税の減免

障害のある方が所有する次の自動車について、一定の要件を満たす場合、申請により自動車取得税・自動車税が減免されます。

  • 障害のある方本人が運転する自動車
  • 専ら障害のある方の通院・通学等のために、障害のある方と生計を一にする方が運転する自動車
  • 専ら障害のある方の通院・通学等のために、常時介護する方が運転する自動車
    ※障害のある方のみで構成される世帯に限ります。
    ※少なくとも1年以上、週3回程度以上運転されることが条件です。

減免の対象となる方の区分、程度

身体障害者の方 身体障害者手帳交付を受けている方で、減免の対象となる障害の級別・程度に該当する方。
戦傷病者の方 身体障害者手帳と同程度の障害があれば、対象になります。
知的障害者の方 療育手帳の交付を受けている方で、障害の程度が重度「A」の方、または障害の程度が中・軽度「B」の未就学児童 (小学校就学の始期に達するまでの児童に限る)。
精神障害者の方 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方。
※自立支援医療費の受給者証の交付を受けた者に限ります。

減免の対象となる自動車の名義(所有者・使用者)

減免の対象となる自動車の利用目的と名義人の要件と、だれが運転して利用するのかによって定められています。

車検証に記載されている「所有者」「使用者」とも障害のある方本人であることが必要です。

※自動車販売業者が所有権を留保する場合は、「使用者」が障害のある方本人であること。

ただし、身体障害者で年齢18歳未満の方、知的障害者又は精神障害者の方については、生計同一の方(家族等)名義でも対象になります。

身体障害者 知的障害者 精神障害者 戦傷病者
18歳以上の方 18歳未満の方
本人に限る 本人又は生計同一の方 本人又は生計同一の方 本人又は生計同一の方 本人に限る

※障害のある方1人につき、1台に限ります(軽自動車を含む)。

※車検証に事業用と記載されている自動車(営業用自動車)、リース車は減免の対象になりません。

減免される税額

自動車税

自動車税の減免上限額45,000円です。
※総排気量2,000cc以下の自家用乗用車については、年税額が45,000円を超える場合(グリーン化税制の重課による15%重課等)も、年税額の全額が上限額となります。

なお、新たに取得する自動車で申請する場合や現在所有する自動車で申請する場合などは以下のようになります。

新たに取得する自動車で申請する場合 45,000円×申請日の翌月から3月末までの月数/12が減免上限額となります。
※当年度に自動車税または軽自動車税の減免を受けた自動車を所有している場合は、その自動車の抹消登録証明書の添付が申請に必要です。
現在所有する自動車で申請する場合 年度当初から減免要件に該当している場合 納期限の7日前までの申請 45,000円が減免上限額となります。
納期限の7日以降に申請 45,000円×申請日の翌月から3月末までの月数/12が減免上限額となります。
年度途中で減免要件に該当した場合 45,000円×申請日の翌月から3月末までの月数/12 が減免上限額となります。

自動車取得税

取得価額300万円×税率=減免上限額

※原則として「登録車は3%」、「軽自動車は2%」ですが、低公害車には軽減税率が適用されます。

※障害のある方が利用するための改造費用に対しては、税額算定時に特例計算を行います。

お問い合わせ及び提出先

税目 減免の対象となる場合 申請書の提出期限 問い合わせ・提出先
自動車税 新たに取得する自動車で申請する場合
※自動車の登録時に減免を受ける場合
運輸支局における
自動車登録時まで
総合県税事務所
(自動車税センター)
〒930-0992 
富山市新庄町馬場39-6
TEL:076-424-9211
現在所有する自動車で申請する場合
※自動車の名義が年度当初から
 減免要件に該当している場合
自動車税の納期限
の7日前まで
現在所有する自動車で申請する場合
※自動車の名義が年度途中で
 減免要件に該当した場合
随時
※申請日の翌月分から
 減免の対象
自動車取得税 災害により滅失した自動車に代わるものと
認められる自動車を、
滅失の日から1年以内に取得する場合
申告納付時まで
※運輸支局における
 自動車登録時まで

減免申請書の提出先(富山県総合県税事務所自動車税センター)

問い合わせや減免申請書の提出先は富山県総合県税事務所自動車税センターですが下記でご紹介しています。

富山県の総合県税事務所、総合県税事務所自動車税センターの担当税務窓口

富山県では自動車税事務所は設置されていませんので、自動車税と自動車取得税について所管している富山県総合県税事務所自動車税センターと総合県税事務所をご紹介しています。 […]

引用:富山県ホームページ(http://www.pref.toyama.jp/)

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