三重県の自動車の税金に関する軽減制度
三重県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
三重県の自動車税と自動車取得税についての課税免除・減免制度をご紹介します。
自動車税と自動車取得税は地方税なので三重県の県税条例で定められていますが、三重県の公式ホームページの自動車二税の項で紹介されているのは、災害により被害を受けられた方へ(自動車税および自動車取得税)と身体障がい者等に対する減免だけとなっています。
他にも減免制度はありますので、自動車税と自動車取得税の減免制度の中から主な軽減制度について下記にまとめてご紹介します。
減免制度 | 概要 |
---|---|
中古自動車販売業者の所有する自動車に係る自動車税の軽減 | 中古自動車販売業者が4月1日現在、商品として所有する自動車に係る自動車税の軽減です。 ※当該業者が所有する自動車すべての自動車税が納税通知書により課税された自動車税の期限内に納付されていない場合はこの適用はありません。 ※4月中に(財)日本自動車査定協会三重県支所に商品中古自動車証明の申請が必要です。 |
教習用自動車の自動車税課税免除 | 自動車教習所が所有する自動車で教習用として使用する自動車の自動車税の課税免除です。 ※納税通知書による場合は納期限の7日前までに、新規登録等による場合は自動車の登録までに手続きが必要です。 |
生活路線を運行する一般乗合用バス車両に対する減免 | 生活路線を運行する一般乗合バスに対して自動車税の軽減です。 ※申請期限は納期限の7日前まで。 |
公益専用自動車の自動車税減免 | 公益のため直接専用に使用する自動車の自動車税の減免です。 |
身体障がい者等に対する減免 | 身体障がい者等に対する自動車税・自動車取得税の減免です。 ※自動車税の納税通知書による場合は、5月31日(年度により違う場合があります)、自動車の登録を伴う場合は登録までに申請が必要です。 |
身体障がい者の方が利用するために構造変更された自動車に対する減免 | 身体障がい者の方が利用するために構造変更された自動車に対する自動車税・自動車取得税の減免です。 ※新規、移転登録等の場合には登録までに、自動車税の納税通知書による場合(自動車税のみの減免)は納期限の7日前までに申請が必要です。 |
譲渡担保での自動車取得税の免除 | 譲渡担保により自動車を取得した場合の自動車取得税の免除です。 |
返還した場合の自動車取得税の還付 | 自動車を取得後1月以内に契約の内容と異なるために自動車販売業者に返還した場合の自動車取得税の還付申請ができますです。 |
上記の申請により自動車取得税及び自動車税の全額又は一部を軽減する主な軽減制度をご紹介します。
身体障がい者等に対する自動車税・自動車取得税の減免制度
身体障がい者等の方が日常生活を営むにあたって、障がい等を克服し、社会参加を促進するため、税制上の配慮を加えようとするもので、身体障がい者等が所有し、かつ、使用する自動車で「一定条件にあてはまる身体障がい者等※」に対して、自動車税・自動車取得税を減免する制度を設けています。
※減免を受けるためには要件を満たす必要があります。
- 【本人運転】
身体障がい者等本人が自動車を運転する場合 - 【家族運転】
身体障がい者等と生計を一にする人が身体障がい者等のために自動車を運転する場合 - 【介護者運転】
ひとりで生活している身体障がい者等、又は、身体障がい者等のみで構成されている世帯の身体障がい者等を常時介護する人が身体障がい者等のために自動車を運転する場合
上記の「本人運転」「家族運転」「介護者運転」に該当する場合、身体障がい者等一人につき、1台の自動車に限り当該自動車の自動車税・自動車取得税の減免ができます。
自動車税の減免の対象となる身体障がい者等とその障害の程度
「身体障がい者等」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方で、自動車税・自動車取得税の減免を受けることができる障がいの等級に該当する方のことです。
身体障害者手帳の交付を受けている方 | |||
---|---|---|---|
区分(障害名) | 減免の対象となる範囲 | ||
身体障害者等本人が運転 | 家族・介護者運転 | ||
視覚障害 | 1級~4級 | 1級~4級 | |
聴覚障害 | 2級・3級 | 2級・3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
上肢不自由 | 1級・2級 | 1級・2級 | |
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | |
運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級 | 1級・2級 |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | |
体幹不自由 | 1級~5級 | 1級~3級 | |
心臓能障害 | 1級・3級 | 1級・3級 | |
腎臓機能障害 | 1級・3級 | 1級・3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級・3級 | 1級・3級 | |
膀胱又は直腸機能障害 | 1級・3級 | 1級・3級 | |
小腸機能障害 | 1級・3級 | 1級・3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 | |
喉頭摘出による音声機能障害 | 3級 | 3級 | |
肝臓機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 |
療育手帳の交付を受けている方 | |||
---|---|---|---|
区分(障害名) | 減免の対象となる範囲 | ||
家族・介護者運転のみ | |||
知的障害(療育手帳) | A(重度・最重度もしくは1・2) |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | |||
---|---|---|---|
区分(障害名) | 減免の対象となる範囲 | ||
家族・介護者運転のみ | |||
精神障害 | 1級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている方 | |||
---|---|---|---|
区分(障害名) | 減免の対象となる範囲 | ||
身体障害者等本人が運転 | 家族・介護者運転 | ||
視覚障害 | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 | |
聴覚障害 | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 | |
平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 | |
上肢不自由 | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 | |
下肢不自由 | 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
特別項症~第3項症 | |
体幹不自由 | 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
特別項症~第4項症 | |
心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | |
腎臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | |
呼吸器機能障害 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | |
膀胱又は直腸機能障害 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | |
小腸機能障害 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | |
喉頭摘出による音声機能障害 | 特別項症~第2項症 | 特別項症~第2項症 | |
肝臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 |
減免される自動車の用途
身体障害者等本人が運転 | 本人運転の場合は特に使用制限はありません。 |
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家族運転の場合 | 身体障がい者等のために専ら使用されることが必要であり、具体的には、身体障がい者等の通学、通院、通所もしくは生業のために、月4回以上、半年以上にわたって継続的にその自動車を使用されること |
介護者運転の場合 | 「身体障がい者等のみで構成される世帯※」の身体障がい者等の通学、通院、通所もしくは生業のために、週3回以上、1年以上にわたって継続的にその自動車を使用されること |
※「身体障がい者等のみで構成される世帯」は、世帯を構成するすべての身体障がい者の方の等級が家族・介護者運転の等級に該当することが必要です。
【注意】原則、病院に入院されている方や、施設に入所されている方の場合は、減免の対象になりません。ただし、施設に入所されている未成年や知的障がい者及び精神障がい者の方で、その施設の方針により自宅に帰省する場合に限り、減免の対象となります。
減免される自動車の車種
身体障害者等本人が運転 | 本人運転の場合は原則として車種に制限はありません。 |
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家族運転・介護者運転の場合 | 乗用車、貨客兼用ライトバン(小型に限る。)及び身体障がい者等の方用に改造した自動車に限ります。 ※1・4ナンバーのトラックや2ナンバーのバス、8ナンバーのキャンピング車などは対象となりません。 |
軽自動車も減免対象となりますが、軽自動車税については各市町により手続きが異なりますので各市町へ、自動車取得税については自動車税事務所へお問い合わせください。
災害により自動車に被害を受けられた方へ自動車税および自動車取得税の減免
自動車税の減免
風水害、地震、落雷等天災による災害又は火災等の人為的災害(※1)により損壊した自動車を復元するために要した費用(※2)が、当該自動車の代わりに同種同型の新車を購入する場合の購入価格の5分の1を超えるときには、自動車税の一部を減免する制度があります。
(※1)人為的災害は交通事故を除きます。
(※2)保険等による補填を受ける金額は除きます。
減免についての条件 | 自動車税の減免額 |
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1.災害により損壊した自動車で、かつ、当該損壊した自動車を修理、復元していること。 2.修理、復元に要した費用が、保険等により補填を受ける金額を除いて、当該自動車の代わりに同種同型の新車を購入することとした場合の、その購入価格の5分の1を超えること。※ |
災害を受けた日の属する当該年度分にかかる当該自動車税の年税額の12分の3を減免 |
※【計算式】
「復元に要した費用」-「保険等で補填を受ける金額」>「同種同型の新車購入価格の1/5」
減免の手続きの期限
災害がやんだ日から2か月以内に「災害による県税減免申請書」に必要書類を添付して、自動車税事務所又は各県税事務所に申請。
自動車取得税の減免
災害により減失または損壊(修理不可能なものに限る。)した自動車に代わって取得した自動車(以下「代替車」といいます。)の自動車取得税を一部減免する制度です。
減免についての条件 | 自動車税の減免額 |
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1.被害を受けた自動車は減失しているか、修理不可能な損壊状態であること 2.被害を受けた自動車が抹消登録してあること。 3.自動車が災害により被害を受けたことが官公署により証明されていること、又は写真等により被害自動車及び被害状況が特定できること。 4.被害を受けた日から3か月以内に代替車を取得すること。 |
被害を受けた自動車の災害時の価格※に税率(自家用5%、営業用・軽自動車3%)を乗じた額を代替車の自動車取得税から減免。 |
※自動車取得税の課税標準額(50万円超に限る)
減免の手続き
1.災害により被害を受けた自動車を原則として永久抹消登録
2.代替車の登録までに「災害による県税減免申請書」に必要書類を添付して、自動車税事務所に申請
3.減免が自動車税事務所により認められると、代替車の自動車取得税の一部が被害を受けた自動車の価格に応じて減免されます。
4.代替車の自動車取得税申告納付の際、減免後の額を申告・納付します。
減免申請書の提出先(自動車税事務所、各県税事務所)
問い合わせや減免申請書の提出先は三重県では自動車税事務所、各県税事務所となりますので下記でご紹介しています。
三重県の自動車税事務所、各県税事務所
三重県の自動車税と自動車取得税について所管している自動車税事務所をご紹介しています。身体障害者の方等のために使用する自動車で一定の要件に該当する場合の自動車税・自動車取得税が減免などは自動車税事務所と各県税事務所で減免の手続きができます。 […]
引用:三重県ホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/)
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