静岡県の自動車の税金に関する軽減制度
静岡県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
静岡県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度についてご紹介しています。
静岡県の自動車税と自動車取得税についての課税免除・減免制度は、県税条例定められていますが、公式ホームページでは主な自動車税と自動車取得税それぞれで減免制度が紹介されています。
自動車税と自動車取得税の減免制度の中から主な軽減制度について、下記にまとめてご紹介します。
- 身体等に障害がある方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度
・身体や精神に一定の障害がある方が所有する自動車で、本人が自ら運転する場合
・本人のために生計同一者や常時介護者が運転する場合
・専ら身体障害者等の利用に供するため、一定の構造変更をした自動車に対する減免制度 - 児童発達支援、地域活動支援センター事業等の用に供する自動車税の減免
- 通学用バスに係る自動車税の減免
- 中古自動車販売業者の所有する自動車に係る自動車税の減免
- 災害被災者に対する県税(自動車税・自動車取得税)の救済措置
- 身体障害者等の利用に供する自動車に対する自動車税、自動車取得税の減免制度
静岡県では、一定の要件に該当する場合に、申請により自動車取得税及び自動車税の全額又は一部を軽減する次のような制度を設けていますので、主な軽減制度をご紹介します。
身体等に障害がある方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度
静岡県では、身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者の方が積極的に社会活動に参加できるように、専ら使用する自動車で、県の定める基準に該当する場合には、申請により自動車税・自動車取得税が減免となる制度があります。
※この減免制度で減免となるのは、障害者等の方1人につき、1台(軽自動車、オートバイ、原付等を含む)に限ります。
障がい者の方に対する減免対象となる障害の範囲
障害区分 | 減免の対象となる範囲 | |||
---|---|---|---|---|
身体障害者等御本人 が運転する場合 |
生計同一者又は常時介護者 が運転する場合 |
|||
身 体 障 害 者 |
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級の1(注) | ||
聴覚障害 | 2級、3級 | |||
平衡機能障害 | 3級 | |||
音声機能障害 | 3級 ※喉頭摘出に限る。 |
× | ||
上肢不自由 | 1級~2級 | |||
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | ||
体幹不自由 | 1級~3級、5級 | 1級~3級 | ||
乳幼児期以前の 非進行性の 脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | 1級~2級(1上肢を含む) | ||
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級(1下肢を含む) | ||
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう 又は直腸の機能障害 |
1級、3級 | |||
ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
1級~3級 | |||
肝臓機能障害 | 1級~3級 | |||
知的障害者 | 障害程度が「重度(A)」 | |||
精神障害者 | 1級 | |||
戦傷病者手帳をお持ちの方 | 管轄財務事務所までお問合せください |
※対象者となる方が、複数の障害をお持ちの場合、等級を総合等級に読み替えて判定をします。
【例】
下肢機能障害4級 | + | 上肢機能障害3級 | = | 総合2級(下肢2級に読み替える) | |
---|---|---|---|---|---|
本人運転 | 減免可 | 減免不可 | 減免可 | ||
生計同一者運転 | 減免不可 | 減免不可 | 減免可 |
減免の対象となる自動車の車検証の名義について
手帳の種類 | 所有者 | 使用者 |
---|---|---|
身体障害者手帳(18歳以上) | 障害者本人 | 障害者本人 |
身体障害者手帳(18歳未満) | 生計同一者 | 障害者本人又は生計同一者 |
戦傷病者手帳 | 障害者本人 | 障害者本人 |
療育手帳 | 障害者本人又は生計同一者 | 障害者本人又は生計同一者 |
精神障害者保健福祉手帳 | 障害者本人又は生計同一者 | 障害者本人又は生計同一者 |
減免申請の時期、申請窓口等
区分 | 申請時期 | 申請窓口 | 減免される税目 |
---|---|---|---|
新規登録による取得 ※新車新規登録 ※中古車新規登録 |
登録と同時 | 運輸支局内の 県税窓口 |
自動車取得税 自動車税(申請された年度から減免) |
移転登録による取得 (名義変更) |
登録と同時 | 運輸支局内の 県税窓口 |
自動車取得税 自動車税(申請された年度の翌年度からの減免) |
既所有車 | 4月1日からその 年度の自動車税の 納期限の日前まで に申請された場合 |
管轄の 財務事務所 |
自動車税 ※3月31日までに減免申請の要件を満たして申請 された場合は申請された年度から減免 |
自動車税 ※4月1日以降に減免申請の要件を満たして申請 された場合は申請された年度の翌年度からの減免 |
|||
上記以外の時期に 申請された場合 |
管轄の 財務事務所 |
自動車税 米申請された年度の翌年度からの減免 |
自動車税・自動車取得税の減免額
税目 | 減免額 |
---|---|
自動車税 | 総排気量が2,000ccを超え2,500cc以下の自家用乗用車の年税額である45,000円を上限額とします。 ※グリーン化税制の対象車については、グリーン化税制適用後の額が上限額となります。 |
新規登録の場合は、月割額となります。 |
税目 | 減免額 |
---|---|
自動車取得税 | 課税標準額300万円に自動車取得税率を乗じて得た額が限度額。(税率3%の場合は税額9万円) |
障害者が利用するための特殊な改造を行った場合は、300万円に改造費用を加算した額に 自動車取得税率を乗じて得た額が減免限度額。 |
|
低公害車等の場合は、軽減税率を適用。 |
身体障害者等の利用に供する自動車に対する自動車税、自動車取得税の減免
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳を所持している者(身体障害者等)が利用するための自動車で、車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装置する等特別の仕様により製造された自動車又は一般の自動車に同種の構造変更が加えられた自動車で、県の基準に該当する場合には、申請により自動車税、自動車取得税の減免を受けることができます。
※軽自動車は、自動車取得税のみが対象となります。
減免の対象となる自動車
構造要件 | 利用要件 | 減免する額 |
---|---|---|
車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装置する等特別の仕様により製造されたもの又は一般の自動車に同種の構造変更が加えられたもの。
■自動車検査証(車検証)の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車(※1)」(いずれも8ナンバー)のもの又は一般の自動車に同種の構造変更が加えられたもの(※2)。 |
身体障害者等(※3)の利用に専ら供するもの(身体障害者等の利用に供する割合が運行回数又は運行距離のいずれかにおいて80%以上と認められるもの。
自家用・営業用を問わない。 |
【自動車税の全額】及び 【自動車取得税の全額】 (ただし、8ナンバーの「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」以外の自動車は、一旦納税が必要です。) |
身体障害者等以外の者の利用にも併せて供されるもの。
自家用・営業用を問わない。 |
【自動車取得税の一部】 当該自動車の取得価額のうち、身体障害者等の利用に供するための構造変更又は身体障害者等が運転するための構造変更に要した金額に当該自動車に係る自動車取得税の税率を乗じて得た額に相当する自動車取得税額 (地方税法附則第12条の2の5第6項、第7項又は第8項の規定による自動車取得税の課税標準の特例の適用を受けるものを除く。) |
|
専ら身体障害者等が運転するために、運転装置、制御装置等が特別の仕様により製造された自動車又は同種の構造変更が加えられた自動車で、タクシーの用途に供される営業用のもの | 営業用に限る。 | 【自動車取得税の一部】 当該自動車の取得価額のうち、身体障害者等の利用に供するための構造変更又は身体障害者等が運転するための構造変更に要した金額に当該自動車に係る自動車取得税の税率を乗じて得た額に相当する自動車取得税額 |
身体障害者等の利用に供する超低床型バス | 自家用・営業用を問わない。 | 【自動車取得税の一部】 超低床型バスの取得価格のうち車椅子固定装置、スロープ板及び車高調整機能に係る装置に要した金額に当該超低床型バスに係る自動車取得税の税率を得た額に相当する自動車取得税額 (地方税法附則第12条の2の5第6項又は第7項の規定による自動車取得税の課税標準の特例の適用を受けるものを除く。) |
(※1)「入浴車」については、入浴介護等のために使用する自動車と遺体を湯灌するための設備を有する自動車があり、遺体を湯灌する自動車については
減免の対象外です。
(※2)一般の自動車に同種の構造変更が加えられた自動車の詳細については、運輸支局内の県税の窓口又は各財務事務所自動車税担当課にお問い合わせください。
(※3)身体障害者等とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、「身体等に障害のある方
に対する自動車税・自動車取得税の減免制度」において減免対象となる障害者等の範囲と同一の者をいいます。(対象範囲は、こちらを御覧ください。こ
れらの方のために使用する割合が運行回数又は運行距離のいずれかにおいて80%以上であることが利用要件となります。
リース車も減免対象となります。
車検証の名義は、身体障害者手帳等をお持ちの方以外でも構いません。
「身体等に障害のある方に対する自動車税、自動車取得税の減免」との重複適用は認められません。したがって、個人の場合は、身体障害者手帳等に
より重複適用の有無を確認します。
減免申請書の提出先(県財務事務所、各県財務事務所 自動車税分室)
問い合わせや減免申請書の提出先は静岡県では県財務事務所、各県財務事務所 自動車税分室ですが下記でご紹介しています。
岐阜県の自動車税事務所・飛騨県税事務所自動車税出張所、各県税事務所
静岡県の県財務事務所、沼津財務事務所 自動車税分室、静岡財務事務所、浜松財務事務所 自動車税分室の3か所をご紹介しています。 […]
引用:静岡県ホームページ(https://www.pref.shizuoka.jp/)
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