長野県の自動車の税金に関する軽減制度
長野県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
長野県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度についてご紹介しています。
長野県県税条例で自動車二税(自動車税・自動車取得税)についての課税免除・減免制度を設けていますが、公式ホームページでも「自動車取得税・自動車税の軽減制度について」紹介されています。
公式ホームページで自動車取得税・自動車税の軽減制度が主なものとして4項目が紹介されており「特別の事情による自動車税の減免」としてまとめられています。
長野県では、一定の要件に該当する場合に、申請により自動車取得税及び自動車税の全額又は一部を軽減する次のような制度を設けていますので、軽減制度を表でご紹介します。
- 身体に障がい等がある方に対する自動車税、自動車取得税の減免
- 身体障がい者等の利用に供する自動車に対する減免
- 特別の事情による自動車税の減免
- 商品中古車の減免
上記の中で「特別の事情による自動車税の減免」が分かりのくいので、下記に表にしてご紹介します。
特別の事情により知事が必要と認める自動車に対する減免
納税義務者 | 使用等の条件 |
---|---|
社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う者 | 施設から小、中学校への通学、又は施設に通園する園児のために使用するもの |
施設(老人福祉法第15条第2項に規定する老人短期入所施設を除く)からの通院及び外出、又は資材購入等に使用するもの | |
障害福祉サービス事業所等が、身体障がい者等に対し、生産活動用の原材料又は製品を無料で運搬するために使用するもの | |
介護保険法第115条の35に規定する介護サービス事業者 | 車椅子の昇降装置及び固定装置を装着する自動車、又はストレッチャーを搭載し固定できる構造を有する自動車で、要介護者又は要支援者を事業所又は施設へ送迎するために使用するもの |
所有者が非課税団体である自動車の「使用者」 | 左の所有者から委託された社会福祉事業(社会福祉法第2条)に専ら使用するもの |
使用者が非課税団体である自動車の「所有者」 | 所有者が受け取るリース料に自動車税が含まれていないもの |
幼稚園又は小学校を経営す る学校法人、これに準ずる者 |
その施設に通園・通学する園児・児童のために専ら使用する通園・通学用のもの |
児童福祉法の規定による保育所を経営する者 | その施設に通園・通学する園児・児童のために専ら使用する通園・通学用のもの |
土地改良区、土地改良区連合 | 土地改良事業の用に直接かつ専ら使用するもの |
(一財)長野県交通安全協会、これに準ずる者 | 交通安全の用に、直接かつ専ら使用するもの |
(公社)長野県防犯協会連合会、これに準ずる者 | 防犯の用に、直接かつ専ら使用するもの |
結核予防、生活習慣病予防及び健康診断の事業を行う者 | 結核予防、生活習慣病予防及び健康診断に直接かつ専ら使用し、車検証の車体の形状欄に医療防疫車と表示されている自動車 |
自動車学校(教習所)を経営する者 | 「路上教習に使用する台数×構内教習時間/全教習時間」により算出した台数(台数に制限があります) |
上の表にの納税義務者と使用等の条件を満たした自動車について、申請により自動車税の減免を受けることができます。
※上の表の、「使用者が非課税団体である自動車の「所有者」」の場合を除き、リース車は減免の対象となりません。
減免申請手続きにつきましては、該当区分により添付書類が異なりますので、課税地を管轄する地方事務所税務課又は県庁税務課自動車税係へお問い合わせください。
長野県の地方事務所税務課と県庁総務部税務課(自動車税係)
長野県では自動車税事務所は設置されていませんので、自動車税と自動車取得税について所管しているのは地方事務所税務課と県庁総務部税務課(自動車税係)となっています。 […]
上記の減免制度の中から「身体に障がい等がある方に対する自動車税、自動車取得税の減免」についてについてご紹介します。
障害者手帳をお持ちの方ヘの自動車取得税・自動車税の減免制度
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件を満たす場合は、自動車取得税と自動車税が減免となる制度を設けています。
減免の対象となる方
身体障害者手帳をお持ちの方 | 身体障害者手帳交付を受けている方で、 減免の対象となる障害の級別・程度に該当する方。 |
---|---|
戦傷病者手帳をお持ちの方 | 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、 減免の対象となる障害の級別・程度に該当する方。 |
療育手帳をお持ちの方 | 療育手帳の交付を受けている方で「総合判定A」の方。 |
精神障害者手帳をお持ちの方 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で「1級」の方。 |
減免の対象となる自動車の所有要件と使用要件要件
減免の対象となる自動車の所有要件と使用要件要件が定められています。
所有要件
下記のいずれかの方が所有する自動車であること。
※障がいのある方1人につき、自家用の自動車(軽自動車を含む)1台に限ります。
- 障がいのある方
- 障がいのある方と生計を一にする方
※身体に障がいのある方が18歳未満で、「障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方と生計を一にする方が運転する場合」
※知的又は精神の障がいのある方で「障がいのある方ご本人が運転する場合」か「障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方と生計を一にする方が運転する場合」する場合に限ります。 - 障がいのある方ご本人が運転すること
- 障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方と生計を一にする方が運転すること
- 障がいのある方(障がいのある方のみで構成される世帯の方に限ります。)の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方を日常的に介護する方が運転すること
使用要件
次のいずれかの用途で使用することが使用要件となります。
障害者手帳をお持ちの方の自動車税・自動車取得税の減免額
自動車税・自動車取得税の減免額は上限が決まっていますが、障がいのある方が専ら利用するための車いす移動車(スロープなどの昇降装置及び固定装置を装着したもの)については、自動車取得税および自動車税全額が減免されます。
自動車税の減免額
45,000円(総排気量2リットル超2.5リットル以下の自家用乗用車の税率)まで減免されます。
※45,000円を超える場合は差額分が納付額となります。
なお、排気量2.5リットル以下の自家用乗用車の自動車税額は45,000円以下ですので全額減免されますが、グリーン化税制の適用を受ける乗用車の場合、減免の限度額は次のようになります。
グリーン化税制による「15%重課」の乗用車 | 51,700円 |
---|---|
グリーン化税制による「70%軽課」の乗用車 | 11,500円 |
グリーン化税制による「50%軽課」の乗用車 | 22,500円 |
自動車取得税の減免額
250万円×税率 (税率3%の場合は75,000円)を上限に減免されます。
取得価額が250万円以下の自動車の場合は全額減免されます。
なお、障がいのある方のために構造変更(手動運転を補助する装置の装着など)をした場合、それに要した費用については取得価額から控除します。
※ハイブリッド車、電気自動車など、税率が異なる場合があります。
減免申請書の提出先(地方事務所税務課)
問い合わせや減免申請書の提出先は地方事務所税務課ですが下記でご紹介しています。
長野県の地方事務所税務課と県庁総務部税務課(自動車税係)
長野県では自動車税事務所は設置されていませんので、自動車税と自動車取得税について所管しているのは地方事務所税務課と県庁総務部税務課(自動車税係)となっています。 […]
引用:長野県ホームページ(http://www.pref.nagano.lg.jp/)
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