茨城県の自動車の税金に関する軽減制度
茨城県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
茨城県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度は、公式ホームページによって以下に紹介する減免知ることが出来ます。
主な自動車税・自動車取得税に関する軽減制度は以下のものが紹介されています。
- 心身に障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免(免除)制度
- 車いす移動車等に対する減免制度
- 社会福祉法人が所有し、社会福祉事業の用に供する自動車に対する減免制度
- 商品中古自動車に対する減免制度
- 通園・通学バスに対する自動車税の軽減
- 災害により損害を受けた自動車に対する減免制度
- 東日本大震災に係る自動車税の特例措置
詳しい手続きや申請などは県税窓口が受け付けています。
この項の下段から県税窓口を紹介している項へ進めます。
次に主な自動車取得税・自動車税の減免制度をご紹介します。
心身に障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免(免除)制度
茨城県では以下の、
・心身に障害のある方(障害者)が使用する自動車
・障害者と生計を一にする方が障害者のために使用する自動車
・障害者(障害者のみ、未成年者と障害者のみ、または70歳以上の方と障害者のみで構成される世帯の方に限ります。)のために常時介護する方が使用する自動車
には、一定の要件を満たす場合に自動車税、自動車取得税が減免(免除)されます。
自動車税の減免を受けることができる障害の程度
■「身体障害者手帳」の交付を受けている方は、傷害の区分とその障害の程度が減免を受けられる級の場合、自動車税及び自動車取得税ともに全額が免除されます。
■「戦傷病者手帳」の交付を受けている方は、傷害の区分とその障害の程度が減免を受けられる級の場合、自動車税及び自動車取得税ともに全額が免除されます。
■「療育手帳」の交付を受けている方は、障害の程度が重度のもの(茨城県の療育手帳の場合A又は○A)の場合、自動車税及び自動車取得税ともに全額が免除されます。
■「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方は、1級で「自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方」「医療福祉費受給者証をお持ちの方」「障害の治療のため通院されている方」のいずれかに該当する方の場合、自動車税及び自動車取得税ともに全額が免除されます。
(注)総合(合併)等級の場合は、障害区分ごとに判断されます。
自動車税及び自動車取得税の減免の対象となる自動車
減免を受けようとする自動車の所有者(取得者) | ||
---|---|---|
減免を受けようとする自動車の運転者 | 障害者本人 | 障害者と生計を一にする方(注1) |
障害者本人 | ○減免の対象 | ○減免の対象 |
障害者と生計を一にする方(注1) | ○減免の対象 | ○減免の対象 |
障害者を常時介護する方(注2) | ○減免の対象 | ○減免の対象 |
(注1)生計を一にする方とは、障害者と住所が同一である、または健康保険や所得税の上での扶養関係がある、もしくは3親等以内の親族で近隣区域(同一大字又は半径2km以内の区域)に居住している方を言います。
また、障害者が福祉施設へ入所している場合に限り、施設への入所申込書等で障害者と3親等以内であることが認められる場合は、生計を一にするとみなします。
(注2)障害者を常時介護する方とは、障害者のみで構成される世帯または未成年と障害者のみ、もしくは70歳以上の方と障害者のみで構成される世帯の方が所有(取得)する自動車を、継続して週に3日以上、障害者のために運転しているかまたは運転する見込みのある方を言います。
なお、市の福祉事務所、町村役場、県の長寿福祉課から常時介護証明を受
けることが必要となります。
自動車税及び自動車取得税の減免の手続き
自動車の区分 | 申請書の提出先 | 提出期限 |
---|---|---|
すでに所有している自動車 | 自動車の保管場所を担当する県税事務所 | 5月31日または納期限まで |
これから登録しようとする自動車 |
【水戸ナンバー】 水戸県税事務所自動車税事務所 【土浦ナンバー】【つくばナンバー】 土浦県税事務所自動車税事務所 |
登録の日から30日以内 |
※これから登録しようとする自動車のうち,登録時に課税されない自動車については,自動車の保管場所を担当する県税事務所に申請してください。
※これから登録しようとする自動車のうち,登録日の翌日以降に減免申請を行う場合は,登録日に自動車税・自動車取得税を納付し,減免承認後,還付することになります。
車いす移動車等に対する減免制度
車検証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」または「入浴車」と記載のある障害者のための構造を有する特種用途自動車(ナンバープレートの分類番号が8から始まる自動車、通称8ナンバー車)は、申請により自動車税や自動車取得税が全額免除されます(所有者は問いません)。
(※)8ナンバー車以外の自動車についても,障害者のための改造に係
る費用について自動車取得税が減額されます。
申請の受付期間と申請先
自動車の区分 | 申請書の提出先 | 提出期限 |
---|---|---|
現在所有している自動車 | 自動車の保管場所を担当する県税事務所 | 4月1日から5月31日(納期限)まで |
これから登録しようとする自動車 |
【水戸ナンバー】 水戸県税事務所自動車税事務所 【土浦ナンバー】【つくばナンバー】 土浦県税事務所自動車税事務所 |
登録の日から30日以内 |
災害により損害を受けた自動車に対する減免制度
震災、風水害、火災その他これに類する災害により所有する自動車が損害を受けた場合において、修繕した後に継続して運行の用に供する自動車は申請により自動車税が減免されます。
減免の対象となる損害の程度 | 繕費から保険等で補填される金額を控除した金額が,災害を受けた日の属する年度における当該自動車に係る自動車税の年額の2倍を超えること。 |
---|---|
【計算式】 (修繕費-保険等で補填される金額)>災害を受けた日の属する年度の自動車税の年額×2 (例1)100,000円-20,000円>34,500円×2 ⇒減免の対象となります。 (例2)50,000円-10,000円<34,500円×2 ⇒減免の対象となりません。 |
|
減免額 | 害を受けた日の属する年度における当該自動車税の2分の1の額に相当する額。 |
申請の受付期間 | 害を受けた日の属する月の末日から2ヵ月以内 |
申請書の提出先 | 自動車の保管場所を担当する県税事務所 |
東日本大震災に係る自動車税の特例措置
福島県では東日本大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車(被災自動車)の所有者の方等が、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に取得した自動車について、被災自動車に代わるもの(代替自動車)として県の認定を受けた場合には、自動車取得税及び自動車税(取得した年度及び翌年度分)が非課税となります。
また、原子力発電所の事故による警戒区域設定指示区域内、又は自動車持出困難区域内の自動車に代わるもの(代替自動車)についても、同様の措置を受けられます。
【注意!】平成23年3月11日以降、すでに代替自動車を取得された方については、地方税法第17条の5の規定により法定納期限の翌日から5年以内であれば、納付した自動車税・自動車取得税が還付されます。
減免申請書の提出先(県税事務所と自動車税分室)
減免申請書の提出先は県税事務所と自動車税分室ですが下記でご紹介しています。
茨城県の各県税事務所と自動車税分室
茨城県の自動車税と自動車取得税について所管している茨城県の自動車税事務所ですが、茨城県では、自動車税事務所として独立はしておらず、県税事務所と自動車税分室が担当しています。 […]
引用:福島県ホームページ(http://www.pref.fukushima.lg.jp/)
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