群馬県の自動車の税金に関する軽減制度 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






群馬県の自動車の税金に関する軽減制度

群馬県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度

群馬県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度についてご紹介しています。

群馬県では条例に基づいて自動車二税(自動車税・自動車取得税)についての課税免除・減免制度を設けています。

主な自動車税・自動車取得税に関する軽減制度として以下のものがあり、公式ホームページや群馬県県税条例で確認できます。

  • 身体障害者等に対する減免
  • 身体障害者等の使用に供する自動車に対する減免
  • 公益のため直接専用すると認められる自動車に対する減免
  • 中古商品自動車にかかる自動車税の減免
  • 路上教習用自動車にかかる自動車税の減免
  • 生活路線バスにかかる自動車税の減免
  • 天災その他特別の事情により減免の必要があると認められる自動車に対する減免

なお上記にある「天災の場合の減免」の具体的な例では「豪雪災害による県税の軽減措置等」により、自動車取得税が自動車を取得の直後に災害により滅失又は損壊した時など全額減免になり還付されるなどがありました。

詳しい手続きや申請などは栃木県の自動車税事務所や行政県税事務所が受け付けています。

この項の下段から群馬県の自動車税事務所及び行政県税事務所を紹介している項へ進めます。

次に上記の中から「身体障害者等に対する減免」と「身体障害者等の使用に供する自動車に対する減免」をご紹介します。

身体障害者等に対する減免制度

身体障害者等の移動手段となる自動車(一人1台のみ)で、一定の条件に該当する場合、新たに取得した自動車の場合は自動車税と自動車取得税が、すでに所有している自動車の場合は自動車税が減免になります。

※身体障害者等に対する減免制度での「身体障害者等」とは身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者のことを指します。

心身障害者に係る自動車取得税の免除・自動車税の減免の要件

既減免車の登録状況により新たに取得した自動車の減免できる税金
区 分 現在減免されている自動車の登録等の状況
抹消登録 所有権移転登録 使用者変更登録
(所有権留保の場合)
新たに取得する自動車 自動車税 減免「可」 減免「不可」 減免「不可」
自動車取得税 減免「可」 減免「可」 減免「可」

【注意点】
■原則として、自動車取得税の減免を受けていた既減免車を、「生計を一にする方や身体障害者等本人への移転登録又は使用者変更登録した場合」は、新たに取得した自動車の自動車取得税は減免を受けることができません。

■自動車税または自動車取得税が課税されない場合には、当該年度の減免手続きはできません。

■課税されないために減免手続きが出来なかった場合でも、翌年度以降に自動車税が減免の対象となることがあります。

■原則として、自動車取得税の減免を受けてから1年以内に新たに取得した自動車の自動車取得税の減免を受けることはできません。

■自動車検査証に「事業用」と記載されている自動車は、減免の対象になりません。

■運転者の運転免許証に免許条件が付されている場合、条件にあった自動車でないと減免の対象となりません。

(例):「総重量1.5トン以下の車両に限る」、「AT車に限る」、「手動式ブレーキの車両に限る」等

減免申請の手続き

申請する自動車 要件 申請期限 申請先
新たに自動車を
取得(購入)
した場合
新規取得の登録
※所有権留保の場合の使用者変更登録を含む
新規取得の登録の当日 自動車税事務所
年度途中での自動車取得税のかかる
所有権移転登録(名義変更)
※所有権留保の場合の使用者変更登録を含む
所有権移転登録の当日 自動車税事務所
身体障害者等の
名義で登録済の
自動車を減免
したい場合
課税の期日である4月1日現在、群馬運輸支局
に登録済の自動車をお持ちの方
5月31日まで
※土曜日・日曜日の場合
は次の月曜日まで
最寄りの
行政県税事務所
又は
自動車税事務所

減免承認後(翌年以降の手続きについて

減免が承認された年度以降の自動車税については、毎年12月中旬に封書により減免状況についての照会がありますので、必要事項を記入の上期限までに必ず返送してください。

返送された回答の内容により翌年度も継続して減免が受けられるかを審査し、減免申請時の状況と変わらない場合には減免が継続されます。

対象となる自動車の自動車税及び自動車取得税の免除(減免)額
税の種類 免除(減免)額
自動車税 【減免額の上限】45,000円
※グリーン化税制により重課となっている場合は、51,700円
(バス、トラックは49,500円)
【年度途中で減免対象となる手帳交付を受けた場合等】
月割減免:申請の翌月以後の月数に応じて自動車税が減免となります。
自動車取得税 【減免額の上限】300万円(課税標準額)

減免車両を入れ替える(買い替える)場合に、新たに取得する自動車について減免を受けるための、既減免車の抹消登録等の時期については、新たに取得する自動車の登録時までに抹消登録等が完了しておくとなっていましたが、平成24年度から「新たに取得する自動車の登録翌日から30日以内に抹消登録等が完了」と原則が拡充されました。

※新たに取得する自動車の登録時に、既減免車が抹消登録等されていない場合は、いったん自動車税・自動車取得税を納付していただき、抹消登録等の確認によって、還付いたします(新たに取得する自動車の減免申請は、登録時に行う必要があります)。

問い合わせ先及び申請先は、自動車税事務所又は最寄りの行政県税事務所となります。

身体障害者等の利用に供する自動車に対する減免制度

群馬県では、構造上身体障害者等の利用に供されるものと認められる自動車について自動車税・自動車取得税の扱いを次のように定めています。

減免となる範囲と免除(減免)額

身体障害者等専用構造自動車

構造上身体障害者の利用に専ら供するためのものと認められる自動車で、次のいずれかの装置を装着したもの。

車いすの昇降装置(スロープ、リフト等)及び固定装置 浴槽
超低床バスにかかるスロープ板及び車高調整装置 その他身体障害者等のための特別の装置

上記のいずれかの装置を装着したもので、8ナンバー登録で車体の形状が「車いす移動車」・「身体障害者輸 送車」・「入浴車」・「入浴乾燥車」になっているものが減免の対象となります。

※自家用・事業用の別は問いません。

※身体障害者等の利用に供されない車輌は、上記の装置が装着されていても減免対象になりません。

減免額

減免申請があり承認された年度以降の自動車税全額及び自動車取得税全額

身体障害者等兼用構造自動車

構造上身体障害者の利用に供するためのものと認められる自動車で、次のいずれかの装置を装着したもの。

車いすの昇降装置(スロープ、リフト等)及び固定装置 浴槽
超低床バスにかかるスロープ板及び車高調整装置 その他身体障害者等のための特別の装置

※自家用・事業用の別は問いません。

※身体障害者等の利用に供されない車輌は、上記の装置が装着されていても減免対象になりません。

減免額

自動車取得税について、当該自動車の取得価格のうち構造変更に要した金額に自動車取得税の税率をかけた金額
(ベース車部分の自動車取得税及び自動車税については課税になります)

減免申請書の提出先(自動車税事務所又行政県税事務所)

減免申請書の提出先は自動車税事務所又は最寄りの行政県税事務所ですが下記でご紹介しています。

群馬県の自動車税事務所と行政県税事務所

群馬県の自動車税と自動車取得税について所管している自動車税事務所と行政県税事務所もご紹介しています。 […]

引用:群馬県ホームページ(http://www.pref.gunma.jp/)

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