秋田県の自動車の税金に関する軽減制度
秋田県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
岩手県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度は、公式ホームページで公開されているのは以下の種類があります。
- 身体障害者・知的障害者・精神障害者のために使用される自家用自動車に対する自動車取得税・自動車税の減免制度
災害による自動車税の減免や中古商品自動車に係る自動車税の減免など秋田県のホームページ等では掲載されていませんが、秋田県県税条例では以下の自動車税・自動車取得税の減免が定められています。
- 自動車販売業者の所有する中古自動車に係る自動車税の減額
- 災害による自動車税の減免
- 生活路線を運行する一般乗合用バスに対する自動車税の減免
- 代替路線を運行する一般乗合用バス又は一般貸切用バスに対する自動車税の減免
- 身体障害者等の利用に供する自動車に対する自動車税の減免
-
日本赤十字社および秋田県厚生農業協同組合連合会の救急自動車、巡回診療の用に供する自動車又は血液事業の用に供する自動車に係る自動車の取得税の減免
- 取得した自動車がその取得の日から一月以内に震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により滅失し、又は損壊した場合における当該自動車の取得税の減免
- 災害により滅失し、又は損壊した自動車(前号の規定により減免を受けた自動車を除く。)に代わるものと総合県税事務所長が認める自動車を当該滅失又は損壊の日から三月以内に取得した場合における当該自動車の取得税の減免
- 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車の取得税の減免
- 構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車又は専ら身体障害者が運転するために構造変更がなされた営業用自動車の取得税の減免
※一部抜粋および編集しています。
もちろん上記の秋田県県税条例で定められている自動車税・自動車取得税の減免を受けるには細かい要件が決まっていますので、総合県税事務所に問い合わせてください。
この項の下段から詳しい問い合わせ先を紹介している項へ進めます。
ここでは、身体障害者・知的障害者・精神障害者のために使用される自家用自動車に対する自動車取得税・自動車税の減免制度をご紹介します。
身体障害者・知的障害者・精神障害者のために使用される自家用自動車に対する自動車取得税・自動車税の減免制度
身体が不自由な方、心身の発達に障害な方で、定められた「障害の範囲」に該当する方が所有する自動車については、他の方と同じような社会生活ができるように「自動車取得税・自動車税の減免制度」が設けられています。
減免を受けることができる方(身体障害者等)
減免を受けることができる方 (身体障害者等) |
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方 (2)戦傷病者手帳の交付を受けている方 (3)療育手帳の交付を受けている方 (4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 |
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減免を受けることができる自動車
減免を受けることができる自動車 | ||
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自動車の所有者(※1) | 運 転 者 | 使 用 目 的 |
身体障害者 | 身体障害者本人 | 日常生活等 |
身体障害者 ※身体障害者が18歳未満の場合は、 同居家族の所有でも可 |
身体障害者と 生計を一にする方 |
身体障害者の通学、通院、通所および生業 |
身体障害者を 常時介護する方 ※2 |
障害者のみで構成される世帯に属する 身体障害者の通学、通院、通所および生業 |
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知的障害者 精神障害者 (同居家族の所有でも可 ) |
知的(精神)障害者と 生計を一にする方 |
知的(精神)障害者の 通学、通院、通所および生業 |
知的(精神)障害者を 常時介護する方 ※2 |
障害者のみで構成される世帯に属する知的 (精神)障害者の通学、通院、通所および生業 |
(※1)割賦販売により所有権を留保されている自動車の場合は、車の「使用者」でも受けられます。
(※2)1年以上の間、週3日程度以上、身体障害者等本人のために運転を行っているか、行う見込みのある方
減免を受けることができない場合
減免を受けることができない場合 |
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減免申請の手続き
- 減免申請する年度の4月1日午前0時現在で所有している自動車で減免を受ける方
その年度の自動車税の納期限までに必要書類を提出して申請。 - 初めて減免を受ける方(これから自動車を取得する方)
北運輸局秋田運輸支局で自動車の登録手続きを行う際に、自動車会議所内の申告窓口に「自動車取得税・自動車税申告書」とともに「必要書類」を提出して申請。
※登録手続きを販売店等に依頼している場合は、減免申請も同時に行うよう依頼してください。
※登録手続きを行うときに手続きをしないと、その年度は減免を受けることができません。 - 年度の途中で身体障害者等に該当することになった場合
自動車を所有している方が身体障害者等に該当することになった年度の翌年度4月1日から自動車税の納期限までに、総合県税事務所または各支所へ必要書類を提出して申請。 - 減免を受けている自動車について申請内容に変更なく継続して減免を受ける場合
減免申請は原則として毎年度必要ですが、申請内容に変更がない場合には毎年3月上旬に総合県税事務所から送られる「減免申出書」※に必要事項をご記入いただき、切手を貼って封筒で郵送するか、総合県税事務所または各支所に直接提出してください。
※「減免申出書」は毎年3月25日までに総合県税事務所または各支所に届くよう提出してください。
申請内容に変更がある場合には、あらためてその年度の自動車税の納期限までに必要書類を提出してください。
(内容の変更が運転免許証の有効期間の更新のみである場合は、新たな手続きは不要です。)
- 現在減免を受けている方が自動車を買い換える場合
初めて減免を受ける方」と同じ手続きをしてください。ただし、次の制限がありますのでご注意ください。
減免を受けることができる自動車
減免を受けている自動車 | 新しい自動車を 新車新規/中古新規登録で取得 |
新しい自動車を 所有権移転登録で取得 |
||
---|---|---|---|---|
自動車税の減免 | 自動車取得税の減免 | 自動車取得税の減免 | ||
減免を受けている自動車を 廃車登録(注1) |
する前に | 受けられない | 受けられない | 受けられない |
した後に | 受けられる | 受けられる | 受けられる | |
減免を受けている自動車を 所有権移転登録 |
する前に | 受けられない (注2) |
受けられない | 受けられない |
した後に | 受けられる | 受けられる |
(注1)廃車登録には、県外への変更・移転登録は含まれません。
(注2)「年度の途中で身体障害者等に該当することになった場合」の手続きをしていただくことで、翌年度分から減免を受けることができます。
減免申請書の提出先
減免申請書の提出先は総合県税事務所の課税第四課および各支部ですが、秋田県総合県税事務所課税第四課が電話(018-860-3339)で質問やご相談を受け付けています。
また、総合県税事務所の課税第四課および各支部は下記でご紹介しています。
秋田県の総合県税事務所の課税第四課および各支部
秋田県では自動車税事務所は設置されていませんので、自動車税と自動車取得税の課税に関することついて所管しているのは秋田県総合県税事務所で担当部及び担当課は「課税部 課税第四課」となっています。 […]
引用:秋田県ホームページ「自動車取得税・自動車税の減免制度リーフレット」(http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1330046034268/files/leaflet.pdf)
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