神奈川県の自動車の税金に関する軽減制度 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






神奈川県の自動車の税金に関する軽減制度

神奈川県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度

埼玉県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度についてご紹介しています。

神奈川県では神奈川県県税条例で自動車二税(自動車税・自動車取得税)についての課税免除・減免制度を設けており、神奈川県内のナンバーの自動車に対してのみ適用されます。

神奈川県県税条例では、第5節 自動車取得税 第45条(自動車取得税の減免)で「知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車取得税の減免を必要と認める者その他特別の事情がある者について、自動車取得税を減免することができる。」とあります。

そして第6節 自動車税 第55条(自動車税の課税免除)で、自動車税を課さない自動車が記載されていますが、第61条(自動車税の減免)
では「知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車税の減免を必要と認める者について、自動車税を減免することができる。」とあり、他の都道府県のようにどのような場合の自動車かは書かれていません。

まずは神奈川県の公式ホームページで分かる主な自動車税・自動車取得税に関する課税免除・軽減を表でご紹介します。

自動車税・自動車取得税の減免制度

減免の区分 概要
障害者の方が使用する自動車の減免 一定の級別(程度)の身体障害者手帳等をお持ちの方のために使用する自動車についての減免。
施設入所者の一時帰宅用自動車の減免 障害福祉施設に入所している障害者の方の一時帰宅の際に使用する自動車についての減免。
施設入所者の通院・施設通所用自動車の減免 障害福祉施設または介護老人施設に入所している方が通院・通所するために使用する自動車についての減免。
在宅福祉サービス事業用自動車の減免 デイサービス事業、短期入所事業または居宅介護等事業に使用する自動車についての減免。
地域活動支援センター等通所用自動車の減免 地域活動支援センターなどへ障害者の方が通所するために使用する自動車についての減免。
福祉的構造を有する自動車の減免 障害者の方のために使用すると認められる福祉的構造を有する自動車についての減免。
  • 災害等による減免制度
    自動車が災害等により損壊し、修繕のために使用できなかった場合の自動車税の減免および滅失又は損壊した自動車に替わる自動車を取得した場合の自動車取得税の減免制度。

この災害等による減免ですが、東日本大震災で被災した自動車の代替車を取得した場合の自動車取得税・自動車税の軽減制度なども含まれます。
平成28年熊本地震の発生に伴い納税緩和措置として、通常5月にお送りする平成28年度納税通知書の送付を保留や、熊本地震により被災された方については、被害の状況に応じて自動車税の減免が適用される場合があります。

上記記載の減免の詳細や記載していませんが上記外のように災害の場合や商品中古自動車の減免などありますので、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所・同駐在事務所までお問い合わせください。

神奈川県の自動車税管理事務所・駐在事務所

神奈川県の自動車税と自動車取得税について所管している神奈川県の自動車税管理事務所・駐在事務所をご紹介しています。 […]

上記の減免制度の中から「障害者の方が使用する自動車の減免」についてについてご紹介します。

障害者の方が使用する自動車の減免

障害者のための自動車税・自動車取得税の減免の制度で、「減免を受けることができる自動車」「減免を受けることができる障害の程度」に該当する方がこの制度を利用することが出来ます。

「減免される額」も決まっており、「減免に該当しなくなった場合」なども決まられていますので、必ず自動車税管理事務所または県税事務所までお問い合わせください。

減免の対象となる自動車と要件

  • もっぱら障害者の方が使用する自動車(リース車を除く自家用車に限ります。)
  • 減免を受けることができる自動車は、軽自動車を含めて、障害者の方1人について1台に限られます。
    ※障害者の方が福祉施設等に入所している場合で、障害者の方と生計を一にする方が運転する自動車については、障害者の方の帰宅や通院等のために継続的に週1日以上使用していることが証明されたものに限ります。
減免の対象となる自動車
自動車を取得(所有)する方 自動車をもっぱら運転する方
障害者の方 障害者の方
障害者の方と生計を一にする方
障害者の方と生計を一にする方 障害者の方
障害者の方と生計を一にする方
身体障害者等の方のみで構成される世帯の障害者の方 障害者の方を常時介護する方

※上記のうち、「障害者の方」、「障害者の方と生計を一にする方」および「身体障害者等の方」については、それぞれ次のとおりです。

障害者の方 減免の対象となる障害の級別・程度に該当する方をいいます。
障害者の方と生計を一にする方 障害者の方と日常の生活の資を共にする方をいいます。
※障害者の方と同居している方や、障害者の方の住所地からおおむね半径2km以内にお住まいの親族の方については、明らかに互いに独立した生活をしていると認められる場合を除いて、「障害者の方と生計を一にする方」とする取扱いをしています。
身体障害者等の方 障害の級別・程度に関わらず、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているすべての方をいいます。

減免を受けることができる障害の程度

減免の対象となる障害の区分と級は、「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」の減免の対象となる障害の級別(障害の程度)に該当する方、「療育手帳」のA(A1、A2)の方、「精神障害者保健福祉手帳」の1級の方等細かく決まっています。
身体障がい者等に係る減免対象となる障害の程度で紹介していますが、自動車税管理事務所にお問い合わせください。

自動車取得税・自動車税の減免額
自動車取得税の減免額 課税標準額(自動車の取得価額)で300万円、
税率が3%の場合、税額で9万円を限度として減免します。
自動車税の減免額 年税額で45,400円を限度として減免します。

※8ナンバー車で自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」と記載されているものなど一部の自動車については、減免限度額にかかわらず、税額を全額免除します。

減免申請書の提出先(自動車税事務所各支所)

問い合わせや減免申請書の提出先は自動車税事務所各支所ですが下記でご紹介しています。

神奈川県の自動車税管理事務所・駐在事務所

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引用:神奈川県ホームページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/)

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