熊本県の自動車の税金に関する軽減制度
熊本県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
熊本県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度についてご紹介しています。
熊本県では熊本県県税条例により自動車二税(自動車税・自動車取得税)についての課税免除・減免制度を設けています。
熊本県では災害による大きな被害を受けられた方には、県税(個人事業税・不動産取得税・自動車税)の免除や軽減、申告・申請・納付等の期限を延ばしたりする制度があります。
2016年4月の熊本地震で大きな被害を受けられた方に適用されますのでご紹介しています。
平成28年熊本地震の影響に伴う自動車税の納期変更
■平成28年熊本地震の影響に伴い、平成28年度の自動車税の納期を「5月」から「8月」に変更されました。
■納税通知書の発送は8月上旬に予定されており、納期限は8月31日(水)です。
【納期変更】
平成28年8月1日(月)~8月31日(水)
【納税証明書(継続検査用)の取扱い】
平成28年8月30日(口座振替を御利用の場合は9月15日)まで、引き続き使用できます。
運輸支局での電子確認にも、6月以降対応します。
※注意!:自動車検査証等の有効期間の伸長ではありません。
【自動車税(減免)通知書について】
身体障がい者等の方に、例年5月上旬発送しております自動車税減免(継続)通知書については、納期の変更に伴い8月上旬の発送となります。
【身体障がい者等の減免手続について】
自動車税の納期の変更に伴い、減免の申請期間は平成28年9月30日(金)までとなります。(自動車税の納期限後30日を経過する日まで。)
【自動車税の納税通知書発送前の納税(予納)について】
納税通知書が発送される前(7月末日まで)にあらかじめ納付を希望されるときには、書面による申出が必要となります。
平成28年熊本地震の影響に伴う自動車税の減免
対象自動車 | 減免額 |
---|---|
災害により被害を 受けた自動車 【申請期限】 (被災の日又は賦 課処分を知った 日から2月以内) |
・使用不能(廃車)の場合 ⇒ 全額 ・被害額が自動車の価額の1/2以上の場合 ⇒ 税額の1/2に相当する額 ※被害額は、保険金等により補填された金額を除く |
上記で「平成28年熊本地震の影響に伴う自動車税の納期変更」についてご紹介しましたが、以下に自動車税・自動車取得税に関する課税免除・軽減制度をご紹介します。
対象自動車 | 減免 | 減免の条件等 |
---|---|---|
公用・公共用専用 自動車 | 自動車税 |
所有者が無償で提供し、国及び地方公共団体の用 にのみ供する自動車 |
自動車教習所教 習車等 | 自動車税 |
1.自動車教習所が所有するもので、8ナンバーの教習車 2.自動車教習所以外の学校または学校関係者が 所有するもので、無償で提供され、学生、生徒の教育、練習にのみ使用する自動車 |
幼児・児童送迎専 用バス | 自動車税 | 幼稚園・保育所の設置者が所有するバスで幼児・児童の送迎の用に供するもの |
結核予防会レント ゲン車 | 自動車税 | (公財)結核予防会が所有するレントゲン車 |
構造上身体障が い者等の専用車 |
自動車税 自動車取得税 |
8ナンバーで車検証上の車体の形状が車椅子移動車(身体障がい者輸送車)または入浴車と記載されているもの 個人が所有、使用の場合、利用する身体障がい者1 人につき1台。 現に身体障がい者等の方の利用に供していること |
構造上身体障がい者等の利用する自動車 |
自動車取得税 一部減免 ※構造変更の金額×税率 |
構造上身体障が い者等の専用車とは認められない構造変更車で、身体 障がい者等以外の者の利用にも供するもの。 ※車いすの昇降装置、固定装置等の構造変更が加えられている車 |
身体障がい者等の運転専用に構 造変更がされた自動車 |
自動車取得税 一部減免 ※構造変更の 金額×税率 |
身体障がい者等が運転するために特別に運転装 置・制御装置等に構造変更がされた自動車 【例】タクシー等・事業用に限る |
公的医療機関の医療法第31条に規定する公的医療機関が所有する救急車・巡回診療車 |
自動車税 自動車取得税 |
救急車・巡回診療車(救急車の自動車税は課税免除) |
生活路線バス | 自動車税 |
一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有 する一般路線バスで、生活路線※を運行するバス 減免対象となるバスの台数制限、個別のバスについて減免適用の優先順位の定めあり |
社会福祉法人の福祉施設専用車 ※第一種社会福祉事業に限る |
自動車税 | 社会福祉法人が所有または使用する自動車で、福祉施設において 利用者の移送や利用者に対する供与物品の輸送専用車であること |
日本赤十字社の救急車・血液輸送車・採血車 |
自動車税 自動車取得税 |
|
災害により被害を 受けた自動車 【申請期限】 (被災の日又は賦 課処分を知った 日から2月以内) |
自動車税 |
震災・風水害・火災等により被害を受けた自動車 【減免額】 ・使用不能(廃車)の場合 ⇒ 全額 ・被害額が自動車の価額の5/10以上の場合 ⇒ 税額の5/10に相当する額 ※被害額は、保険金等により補填された金額を除く |
※生活路線バスの自動車取得税は、条例で定めた生活路線で取得が国の補助対象等要件満たせば非課税の場合があります。
※生活路線:当該バス路線が地方バス路線の運 行の維持を図るため国が行う補助金交付対象の路線
上記の各課税免除・減免が熊本県県税条例によって定められていますが、一定の要件や申請期限が定められていますので、詳しくは熊本県の自動車税事務所、各広域本部の担当税務窓口にお問い合わせください。
熊本県の自動車税事務所、各広域本部の担当税務窓口
熊本県の自動車税事務所と身体障害者手帳等をお持ちの方に対する自動車取得税・自動車税の減免について、の申請・問い合わせ先の広域本部・地域振興局総務振興課の税務担当窓口をご紹介しています。 […]
熊本県の公式ホームページで上記の減免制度は紹介されていますが、災害により被害を受けた自動車の減免とは別に、平成28年熊本地震の影響に伴い、平成28年度の自動車税の納期を「5月」から「8月」に変更されるといった措置も取られています。
では、上記の減免制度の中から「身体障害者等の方のための減免制度」についてについてご紹介します。
身体障害者等のための自動車税等の減免制度
身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者の方にとって、自動車は生活の手段として欠くことのできない自動車の自動車税または自動車取得税を減免することにより、障害者の積極的な社会活動の一助となるよう税制上の配慮を加えて設けられた制度です。
減免の対象となる自動車の要件(所有者・運転者の要件)
障がい者の方が所有する自動車
自動車の所有(取得)者 | 自動車の運転者 | 使用の目的 | 自動車の種類 | 減免台数 |
---|---|---|---|---|
障がい者の方に限る。 ただし、身体障がい者が年齢18歳未満の場合、知的障がい者又は精神障い者で家族運転の場合は、生計を一にする者が所有(取得)する自動車を含む。 |
障がい者本人 | 特に問わない | 車検証に自家用と記載されているもの | 障がい者1人につき、自動車(/小型)、軽自動車を通じて、何れか1台に限る。 に |
障がい者と生計を一にする者(同居)
障がい者のみで構成される世帯の障がい者を 常時介護する者(注1) |
障がい者の通学、通院、通所、生業の用に供されるもの |
減免される税額 | 4月1日前より、手帳、自動車を持っている時【自動車税】全額減免 |
---|---|
年度の途中で自動車を新規取得した時 【自動車税】月割額減免、【自動車取得税】全額免除 |
|
即時減免 | 新たに取得した自動車について減免を受けられる方は、新規取得の税申告の際、併せて減免の申請をされますと税を納付する必要がありません。 |
(注1)単身で生活する障がい者又は障害者のみで構成される世帯で専ら障がい者のために、通学、通院、通所、又はは生業のために日常的(週3日以上)に常時介護する者が運転
障がい者のために特別の仕様がされた自動車
利用の目的 | 自動車の構造・種類 | 自動車の 所有 (取得)者 |
自動車の 運転者 |
減免される税額・税目 |
---|---|---|---|---|
障がい者等の利用のみ に供されるもの (8ナンバー) ※台数制限あり |
特別の仕様がなされた 自動車に限る。(注2) ※自家用・事業用は 問わない。 |
特に 問わない |
特に 問わない |
自動車税・自動車取得税の 全額が減免されます。 |
障がい者等+ 障がい者以外の 利用に供されるもの |
特別の仕様がなされた 自動車に限る。(注2) ※自家用・事業用は 問わない。 |
特に 問わない |
特に 問わない |
課税された自動車取得税のうち (構造変更に要した金額×税率) が減免されます。 |
障がい者の運転 に供されるもの |
運転装置、制御装置等に 特別仕様されたもの ※事業用自動車のみ。 |
特に 問わない |
障害者 に限る |
課税された自動車取得税のうち (構造変更に要した金額×税率) が減免されます。 |
(注2)「特別の仕様」とは、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等をいいます。
減免の対象となる障害者の範囲
減免の対象となる障害者の範囲は、お持ちの手帳の種類・障害の区分・自動車の運転者に応じて定められています。
減免の対象となる障害の区分と級は、身体障害者手帳所持者、戦傷病者手帳所持者の減免の対象となる障害の級別(障害の程度)に該当する方となっています。
療育手帳所持者の方で「A1」「A2」に該当する方、精神障害者保健福祉手帳所持者の方で「1級」に該当する方等細かく決まっています。
身体障害者等のための減免制度の申請期限等
自動車や障害者等の方の状況に応じて、減免の申請期限等が異なります。
減免の税目 | 減 免 申 請 期 限 | 減 免 申 請 先 | |
---|---|---|---|
自動車税 | 納税通知書に よって納付 |
期限の翌日から起算して30日を経過する日まで 【例】納期限が5月31日のときは、6月30日まで |
■自動車税事務所 ■次の各広域本部 (課税課又は税務課) ・県央広域本部 ・県北広域本部 ・県南広域本部 ・天草広域本部 |
証紙によって納付 (新規登録等) |
紙徴収の行われた日の翌日から起算して 30日を経過する日まで |
||
自動車取得税 | 登録(申告)の日の翌日から起算して30日を経過する日まで |
減免申請書の提出先(自動車税事務所、広域本部・地域振興局総務振興課)
問い合わせや減免申請書の提出先は自動車税事務所と広域本部・地域振興局総務振興課ですが下記でご紹介しています。
熊本県の自動車税事務所、各広域本部の担当税務窓口
熊本県の自動車税事務所と身体障害者手帳等をお持ちの方に対する自動車取得税・自動車税の減免について、の申請・問い合わせ先の広域本部・地域振興局総務振興課の税務担当窓口をご紹介しています。 […]
引用:熊本県ホームページ(https://www.pref.kumamoto.jp/)
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