東京都の自動車の税金に関する軽減制度 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






東京都の自動車の税金に関する軽減制度

東京都の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度

東京都の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度についてご紹介しています。

東京都では東京都都税条例に基づいた自動車二税(自動車税・自動車取得税)についての課税免除・減免制度を設けており、東京都都のナンバーの自動車に対してのみ適用されます。

しかし、東京都都税条例に記載されている条文を読んでも解り難い部分がありますので、まずは主な自動車税・自動車取得税に関する軽減制度をご紹介します。

自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)

  • 次世代自動車の導入促進税制(都独自の課税免除)

自動車税グリーン化税制に係る減免(自動車税の重課分)

  • 東京都が指定する粒子状物質減少装置(DPF)を装着する自動車<DPF減免>
  • 1945年(昭和20年)までに製造された自動車<ヴィンテージカー減免>

減免制度の種類【障害者減免】

  • 障害者の方のために専ら使用する自動車に係る自動車税・自動車取得税の減免

減免制度の種類【公益減免】

  • 社会福祉法人等が所有する自動車に係る自動車税の減免
  • 指定自動車教習所(代表者又は経営者を含む)が所有する教習用自動車に係る自動車税の減免
  • 防火・防犯・交通安全協会が所有する自動車に係る自動車税の減免
  • 自動車税グリーン化税制に係る減免(自動車税の重課分)

減免制度の種類【構造減免】

  • 構造上専ら障害者の方の利用に供する自動車に係る自動車税・自動車取得税の減免
  • 構造上障害者の方の利用に供する自動車に係る自動車取得税の減免
  • 構造上専ら身体障害者の方が運転するための営業用自動車に係る自動車取得税の減免

減免制度の種類【商品車減免】

  • 中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車に係る自動車税の減免

上記の各減免制度、軽減制度が東京都都税条例によって定められていますが、一定の要件や申請期限が定められていますので、詳しくは東京都自動車税コールセンターや都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センターにお問い合わせください。

東京都の自動車税事務所、都税事務所、東京都自動車税コールセンター等

東京都の自動車税と自動車取得税について所管している東京都の自動車税事務所、東京都は都税総合事務センターに設けた「東京都自動車税コールセンター」、都税事務所(都税支所)をご紹介しています。 […]

上記の減免制度の中で、東京都独自として注目したいのが「次世代自動車の導入促進税制(都独自の課税免除)」と「自動車税グリーン化税制に係る減免(自動車税の重課分)」ですね。

環境負荷の大きい自動車に対する重課の適用を受ける自動車のうち、東京都が指定する粒子状物質減少装置を装着する自動車への「DPF減免」や1945年(昭和20年)までに製造された自動車への「ヴィンテージカー減免」は、納期限までに申請することにより、自動車税の重課分の減免を受けることができます。

ただ、ヴィンテージカー減免の製造年はちょっと古すぎるような気がしますね。

上記の中から「次世代自動車の導入促進税制(都独自の課税免除)」についてについてご紹介します。

次世代自動車の導入促進税制(都独自の課税免除)

対象となる自動車 次に掲げる自動車で、平成21年度から平成32年度までに新車新規登録を受けたもの
・燃料電池自動車(水素を燃料とするもの)
・電気自動車
・プラグインハイブリッド自動車
軽減期間 新車新規登録時の自動車税(月割)及び翌年度からの5年度分の自動車税
軽減内容 課税免除

最近は増えてきたとはいえまだまだ少ない電気自動車やプラグインハイブリッド自動車ですが、この制度はかなり大きいですね。

次に【障害者減免】についてについてご紹介します。

障害者の方のために専ら使用する自動車に係る自動車税・自動車取得税の減免

障害者のための自動車税・自動車取得税の減免の制度で、障害者の方が使用する自動車については、障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する自動車で、一定の要件(減免を受けることができる自動車、減免を受けることができる障害の程度等)を満たす場合に限り、この減免を受けることが出来ます。

申請期限等を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。

申請期限等

新規登録により取得(新車・中古車新規登録)した自動車
申請期限 減免対象税目及び適用年度 既に減免を受けている自動車がある場合
登録(取得)の日から
1か月以内(※1)
自動車税・自動車取得税
(ともに申請年度)(※2)
申請期限までに抹消登録(廃車)又は
移転登録(名義変更)が必要です。

移転登録により取得(名義変更)した自動車
申請期限 減免対象税目及び適用年度 既に減免を受けている自動車がある場合
登録(取得)の日から
1か月以内(※1)
自動車取得税
(申請年度)(※2)
申請期限までに抹消登録(廃車)又は
移転登録(名義変更)が必要です。

既に所有している自動車
申請期限 減免対象税目及び適用年度 既に減免を受けている自動車がある場合
4月1日から5月31日まで(※1) 自動車税(申請年度) 減免が受けられるのは
障害者の方1人につき1台に限られます。
上記以外の期間 【事前受付】 自動車税(申請年度の翌年度)

(※1)申請期限及び申請期間の末日が土日、祝日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。

(※2)「移転登録により取得(名義変更)した自動車」で、自動車税・自動車取得税の課税がない場合は「既に所有している自動車」の取扱いとなります。

申請場所

都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター

減免の対象となる手帳及び障害の程度

減免の対象となる手帳は、「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「愛の手帳」「療育手帳(道府県発行)」「精神障害者保健福祉手帳」ですが、障害の程度は、身体障がい者等に係る減免対象となる障害の程度にご紹介していますが、減免の対象となる障害の程度については、東京都自動車税コールセンター(03-3525-4066)にお問い合わせください。

減免の対象となる自動車

自動車の所有者、運転者が下記の表のいずれかに当てはまる場合に、減免の対象となります。

なお、減免の対象となる自動車は、「個人名義の自家用自動車」で、自動車検査証(車検証)に「自家用」と記載されている自動車に限ります。

納税義務者(所有者又は取得者) 自動車の運転者 使用目的
障害者本人 障害者本人 特に問いません
障害者本人 障害者本人以外の方 専ら障害者の方の通院、通学等のために使用する
生計を同じくする方(※1) 障害者本人 専ら障害者の方の通院、通学等のために使用する
生計を同じくする方(※1) 障害者本人以外の方 専ら障害者の方の通院、通学等のために使用する

(※1)「生計を同じくする方」とは、「障害者の方と同居している方」や「近隣(障害者の方の住所地から2㎞以内)にお住まいの親族の方」をいいます。

※運転免許証に条件が付されている場合は、条件に合った自動車でなければなりません。
【例】「総重量1.5t以下の車両に限る」、「オートマチック車に限る」、「手動式ブレーキの車両に限る」等

減免される額

減免の上限額を超える場合は、それを超えた税額分を納付します。

自動車税の減免上限額 45,000円(新規登録の場合は、登録月により45,000円の月割額となります。)
※グリーン化税制の適用を受、適用後の税額が上限額を超える場合は、超える額の納付が必要です。(※1)

(※1)減免適用前の税額と減免上限額45,000円の差額が1,000円未満の場合(1.5リットル超~2リットル以下の15%重課の税額45.400円)は、減免適用前の税額45,400円が減免額となります。
45,400円(適用前税額)-45,000円(上限額)=400円(差額)

自動車取得税の減免上限額 課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得た額
※障害者の方が運転又は利用するため特別の改造をした場合は、改造費部分を上限額に加算します。

【例:課税標準額が320万円の自家用乗用車の場合】
(330万円×税率3%)-(300万円×税率3%)=9万9千円-9万円(税額ベース)=9千円(納付額)

【例:課税標準額が430万円の自家用乗用車に、改造費用が70万円かかった場合】
(430万円×税率3%)-{(330万円+70万円)×税率3%}=12万9千円-12万円(税額ベース)=9千円(納付額)

※※エコカー減税に該当する自動車は、税率が変わる場合があります。

減免申請書の提出先(自動車税事務所及び各支所、各県税事務所・支所)

問い合わせや減免申請書の提出先は自動車税事務所と千葉支所・習志野支所・野田支所・袖ヶ浦支所、各県税事務所・支所(自動車税整理課等)ですが下記でご紹介しています。

東京都の自動車税事務所、都税事務所、東京都自動車税コールセンター等

東京都の自動車税と自動車取得税について所管している東京都の自動車税事務所、東京都は都税総合事務センターに設けた「東京都自動車税コールセンター」、都税事務所(都税支所)をご紹介しています。 […]

引用:東京都主税局ホームページ(http://www.tax.metro.tokyo.jp/)

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