岐阜県の自動車の税金に関する軽減制度
岐阜県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
岐阜県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度についてご紹介しています。
岐阜県の県税条例で自動車税と自動車取得税についての課税免除・減免制度を設けていますが、公式ホームページでは主な自動車税と自動車取得税の減免制度が紹介されています。
自動車税と自動車取得税の減免制度の中から主な軽減制度について、下記にご紹介します。
- 障がい者の方に対する自動車税・自動車取得税の減免
- 構造上身体障がい者等の利用に専ら供する自動車(8ナンバー)の減免
※「車椅子移動車」等に係る自動車税・自動車取得税の減免制度 - 公益等の減免
- 中古商品自動車の減免
- 公的医療機関の減免
- 災害被災者に対する自動車税・自動車取得税の減免
岐阜県では、一定の要件に該当する場合に、申請により自動車取得税及び自動車税の全額又は一部を軽減する次のような制度を設けていますので、主な軽減制度をご紹介します。
障がい者の方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度
身体あるいは精神に障がいがある方が障がいを克服し健全な社会生活を営むことができるようにという自動車取得税及び自動車税の減免制度です。
減免を受けることができるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当する方が所有(又は取得)する自動車について、自動車取得税及び自動車税の減免を行っています。
障がい者の方に対する減免を受けることができる範囲
身体障がい者の方
障害区分 | 減免の対象となる範囲 | ||
---|---|---|---|
身体障がい者本人が運転する場合 | 生計を一にする方が運転する場合 常時介護する方が運転する場合 |
||
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | 1級、2級、3級、4級 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級 ※喉頭摘出による 音声機能障害の場合に限る。 |
||
上肢不自由 | 1級、2級、3級 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | 1級、2級、3級 | |
乳幼児期以前の 非進行性の 脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | 1級、2級、3級 | 1級、2級 |
移動機能 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 | |
肝臓機能障害 | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 |
※減免の対象範囲は、身体障害者手帳の表面(写真の貼付してあるページ)に記載されている総合等級では判定できません。
※障がいが重複している場合であっても、個々の障がい区分の等級ごとに判断しますので、事前に自動車税事務所へお問い合わせください。
戦傷病者の方
障害の程度が一定の範囲に該当する方(詳細は、自動車税事務所へお問い合わせください。)
知的障がい者の方
障害区分 | 減免の対象となる範囲 | ||
---|---|---|---|
身体障がい者本人が運転する場合 | 生計を一にする方が運転する場合 常時介護する方が運転する場合 |
||
療育手帳をお持ちの方 | ※障がい者の方本人の運転による 減免の申請はできません |
「A」、「A1」若しくは「A2」 |
精神障がい者の方
自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方に限ります
障害区分 | 減免の対象となる範囲 | ||
---|---|---|---|
身体障がい者本人が運転する場合 | 生計を一にする方が運転する場合 常時介護する方が運転する場合 |
||
精神障害者保健福祉手帳 をお持ちの方 |
※障がい者の方本人の運転による 減免の申請はできません |
自立支援医療受給者証(精神通院)を所持し、 かつ、障害の程度が1級 |
障がい者の方に対する減免の対象となる自動車
車検証上の名義人
賦課期日※において障がい者の方ご本人名義の自家用自動車に限ります。
ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。
なお、ローン(割賦販売契約)等による所有権留保付自動車の場合は、下記の運転者の場合の表の所有者の方が自動車検査証の使用者欄に記載されている自動車です。
※賦課期日:毎年4月1日午前0時現在又は新たに登録した自動車に税金が発生する場合は登録日
【注意】リース車の場合は納税義務者がリース会社になるため減免の対象になりません。
運転者が「生計を一にする方」の場合
障がい者の方の区分 | 所有者 | 運転者 | 使用目的 |
---|---|---|---|
18歳以上の身体障がい者 戦傷病者 |
障がい者の方本人 | 障がい者の方本人 | 専ら日常生活に利用する |
生計を一にする方 | 専ら障がい者の方の通学、通院、通所 又は生業のために使用する |
||
18歳未満の身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 |
障がい者の方本人 又は 生計を一にする方 |
生計を一にする方 | 専ら障がい者の方の通学、通院、通所 又は生業のために使用する |
障がい者の方と生計を一にし、専ら障がい者の方の通学、通院、通所又は生業のために自動車を使用されることが条件です。
障がい者の方が長期間病院に入院されている場合や社会福祉施設に入所されている場合は、減免の対象となりません。
運転者が「常時介護する方」の場合
障がい者の方の区分 | 所有者 | 運転者 | 使用目的 |
---|---|---|---|
独居等の身体障がい者 独居等の知的障がい者 独居等の精神障がい者 |
障がい者の方本人 | 常時介護する方 |
週3日以上かつ1年以上継続して障がい者の 通院、通所等のために使用する |
障がい者の方が所有する自動車で、独居、または、障がい者の方のみで構成される世帯の障がい者の方の通院、通所等のために、週3日以上かつ1年以上継続的に自動車が運行されることが条件です。
自動車税・自動車取得税の減免額
税目 | 減免額 |
---|---|
自動車税 | 年税額で45,000円(重課対象車は45,400円)を限度として減免 |
自動車の新規登録をしたときなど、月割で減免する場合は、月割相当額を限度として減免 |
※グリーン化税制により税額が軽減された自動車については、軽課後の年税額から45,000円を限度として減免します。
※身体障害者手帳等の交付を受けるなどにより、年度の途中において新たに減免要件に該当することとなった場合は、申請日の翌月以後の月数に応じて、自動車税年税額の月割相当額を減免し、既に納めた自動車税については、その減免額を還付します。
税目 | 減免額 |
---|---|
自動車取得税 | 課税標準額300万円に自動車取得税の税率を乗じて得た額を限度として減免 (例:税率3%の場合は税額9万円) |
身体障がい者用に構造変更を加えられた自動車については、構造変更に要した費用に税率を乗じて得た額について も減免 |
構造上身体障がい者等の利用に専ら供する自動車(8ナンバー)の減免
構造上身体障がい者等の利用に専ら供する自動車(8ナンバー)の減免ですが、「車椅子移動車」等に係る自動車税・自動車取得税の減免制度で、身体等に障がいのある方が専ら利用するため、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別仕様の自動車については、申請をすることにより自動車税と自動車取得税の減免が受けられる減免制度です。
自動車取得税・自動車税減免申請
減免要件 | ・8ナンバーであること ・自動車検査証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」となっていること ・「車いす利用者」の利用に供していること(入浴車は除く) ※リース車両も対象 |
---|---|
減免額 | 自動車取得税及び自動車税の全額 |
申請期限及び申請場所 | 【新車又は中古車を取得する場合】 申請期限:登録の日から30日以内 申請場所:自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所 ※運輸支局に登録を行う日の翌日以降に申請する場合は、登録日に必ず自動車税・自動車取得税を納付する必要があります。 ※納付した自動車税・自動車取得税は、減免承認後還付されます。 |
【従来から使用している自動車について申請する場合】 ※4月1日(午前0時)現在所有している自動車 申請期限:4月1日~納期限(通常5月31日) 申請場所:自動車税事務所 |
減免申請書の提出先(自動車税事務所・飛騨県税事務所自動車税出張所、各県税事務所)
問い合わせや減免申請書の提出先は自動車税事務所・飛騨県税事務所自動車税出張所、各県税事務所ですが下記でご紹介しています。
岐阜県の自動車税事務所・飛騨県税事務所自動車税出張所、各県税事務所
岐阜県の自動車税と自動車取得税について所管している自動車税事務所・飛騨県税事務所自動車税出張所と共に県税事務所をご紹介しています。 […]
引用:岐阜県ホームページ(http://www.pref.gifu.lg.jp/)
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