山梨県の自動車の税金に関する軽減制度
山梨県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
千葉県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度についてご紹介しています。
千葉県では千葉県税条例により自動車二税(自動車税・自動車取得税)についての課税免除・減免制度を設けています。
まずは自動車税・自動車取得税に関する課税免除・軽減制度をご紹介します。
自動車税の課税免除
- 商品であつて使用しない自動車
- 消防専用自動車及び救急専用自動車
- 私立学校が所有する自動車のうち、もつぱら生徒の教育練習の用に供する知事の承認を受けた自動車
- 公益のため直接専用する自動車で規則で定めるもの
- 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供する自動車等、他類するもので知事が認める自動車。
- 公的医療機関(日本赤十字社を除く。)が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供する救急自動車、へき地巡回診療の用に供する自動車。
自動車税の減免
- 身体障害者等に対する自動車税の減免
- 自動車販売業者に対する自動車税の減額
- 災害による自動車税の減額
自動車取得税の減免
- 日本赤十字社が救急自動車又は血液事業の用に供する自動車を取得する場合における当該自動車の取得
- 公的医療機関(日本赤十字社を除く。)が救急自動車又はへき地巡回診療の用に供する自動車を取得する場合における当該自動車の取得
- 身体障害者等が取得する自動車、身体障害者等と生計を一にする者が取得する自動車で、当該身体障害者等のために運転する自動車の取得
- 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車の取得で知事が必要と認めるもの
- 構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車の取得
- 専ら身体障害者等が運転するための構造変更がなされた自動車で営業用のものの取得
上記の各課税免除・減免が山梨県県税条例によって定められていますが、一定の要件や申請期限が定められていますので、詳しくは山梨県の自動車税センター(総合県税事務所自動車税部)にお問い合わせください。
山梨県の自動車税センター(総合県税事務所自動車税部)、県税事務所窓口
山梨県の自動車税と自動車取得税について所管している事務所、山梨県の自動車税センター(総合県税事務所自動車税部)をご紹介しています。 […]
山梨県県税条例では上記のように多くの課税免除・減免が定められていますが、山梨県の公式ホームページでは「身体障害者等のための自動車税等の減免制度」や「東日本大震災により被害を受けられた方への自動車税等の非課税措置」として一部が紹介されているだけで、その他の減免については分かり難いですね。
では、上記の減免制度の中から「身体障害者等の方のための減免制度」についてについてご紹介します。
身体障害者等のための自動車税等の減免制度
身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者の方にとって、自動車は生活の手段として欠くことのできない自動車の自動車税または自動車取得税を減免することにより、障害者の積極的な社会活動の一助となるよう税制上の配慮を加えて設けられた制度です。
また、自動車を誰が運転するかによって、「本人運転」「家族運転」「常時介護者運転」の3つに区分しており、この区分によって減免の要件や申請手続き等が異なります。
本人運転 | 障害者(知的障害者・精神障害者を除く)本人が所有(取得)し、自ら運転する場合です。 |
---|---|
家族運転 | 障害者が所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学等のために、その障害者と生計を一にする方が運転する場合です。 |
※身体障害者で年齢18歳未満の方、知的障害者または精神障害者にあっては、その方と生計を一にする方が取得し、または所有する自動車を含みます。 ※「生計を一にする方」とは、障害者と収入及び支出を共同にして日常生活を営み、かつ同一家屋に起居している方で、このようなことを市町村等で証明を受けた方です。 ※「もっぱら」とは、1年を通じて通学等のために週3日以上、もしくは総使用日数(走行距離数)の50%以上を使用する場合をいいます。 ※「通学等」とは、通学、通院、通勤、福祉施設への通所もしくは生業(=自営業)(通勤を含む。)をいいます。 |
|
常時介護者運転 | 単身で生活する障害者又は障害者のみで構成される世帯の障害者が所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学等のために、その障害者を常時介護する方が運転する場合です。 |
※「単身で生活する」とは、生活を共にする者が誰もいないことをいい、「障害者のみで構成される世帯」とは、世帯員全員が身障減免(本人運転等の等級)に該当する障害者であることをいいます。 ※「常時介護する方」とは、障害者の通学等のために継続して日常的に運転する方で、このようなことをで市町村等で証明を受けた方です。 ※「もっぱら」とは、1年を通じて通学等のために週3日以上、もしくは総使用日数(走行距離数)の50%以上を使用する場合をいいます。 ※「通学等」とは、通学、通院、通勤、福祉施設への通所もしくは生業(=自営業)(通勤を含む。)をいいます。 |
減免の対象となる自動車の要件(所有者・運転者の要件)
手帳の種類 | 運転者の区分 | 割賦販売以外の場合 | 割賦販売の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|
所有者 | 使用者 | 所有者 | 使用者 | ||
身体障害者手帳(18歳以上)
戦傷病者手帳 |
本人運転 | 本人 | 本人 | 自動車販売業者 又は信販会社 |
本人 |
家族運転 | 本人又は 生計同一者 |
自動車販売業者 又は信販会社 |
本人 | ||
常時介護者運転 | 本人又は 常時介護者 |
自動車販売業者 又は信販会社 |
本人 | ||
身体障害者手帳(18歳未満) 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 |
家族運転 | 本人又は 生計同一者 |
本人又は 生計同一者 |
自動車販売業者 又は信販会社 |
本人又は 生計同一者 |
常時介護者運転 | 本人 | 本人又は 常時介護者 |
自動車販売業者 又は信販会社 |
本人 |
- 自動車税の納税義務者は、自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)です。
- 身体障害者等の減免措置は、原則として身体障害者本人が納税義務者である場合に、その負担の軽減を図るものです。
- 減免の対象となる自動車は、「自家用」自動車で、車検証に「事業用」と記載されているものやリース車は減免の対象になりません。
- 減免となる車両は、障害者1人に対し1台のみです(市町村で軽自動車税の減免を受けている場合は、さらに普通車での減免を受けることはできません)。
- 市町村でタクシー利用券の交付を受けている場合は、タクシー券の受給と減免制度の両方を利用することはできません。
- 身体障害者が18歳未満で家族運転の場合、自動車が生計同一者(家族)名義のときは、身体障害者が18歳に達した際には、自動車を本人名義に移転登録(名義変更)したうえで、再度減免の申請が必要です。
減免の対象となる障害者の範囲
減免の対象となる障害者の範囲は、お持ちの手帳の種類・障害の区分・自動車の運転者に応じて定められています。
減免の対象となる障害の区分と級は、身体障害者手帳所持者【赤色】、戦傷病者手帳所持者【黒色】の減免の対象となる障害の級別(障害の程度)に該当する方となっています。
療育手帳所持者【紺色】の方で「障害の程度 A」に該当する方、精神障害者保健福祉手帳所持者【緑色】の方で「1級」に該当する方等細かく決まっています。
身体障害者等のための自動車税等の減免制度の申請期限等
自動車や障害者等の方の状況に応じて、減免の申請期限等が異なります。
なお、期限を過ぎて申請があった場合は、自動車取得税については減免を受けることができませんし、自動車税については申請のあった日の属する年度の翌年度から減免されることとなりますので、注意してください。
はじめて減免を受ける場合
状態 | 申請期限 |
---|---|
今年度課税されている自動車をお持ちの方で、かつ手帳がはじめて交付された方 | 手帳交付後、随時受付 |
今年度課税された自動車をお持ちの方で、かつ今年度以前から手帳をお持ちで、さらに減免の要件も満たしていた方 | 随時受付 ※法定納期限前(4月~5月)の受付に限り、減免開始時期について特例があります。 |
今年度以前から手帳をお持ちの方で、年度の中途で自動車を取得した方 | 登録日(登録に際しての税申告と同時)又は登録日から30日以内 |
【注意事項】
※「初めて減免を受ける場合」とは、他県での減免や軽自動車での減免を含め減免申請がまったくはじめての場合をいいます。
※登録時に減免申請が完了すれば、減免されることになる自動車税・自動車取得税の納付は不要です。
登録日から30日以内に減免申請をする場合は、申告時にいったん納付していただき、後日、減免額が還付されます。
なお、30日を過ぎた場合、翌年度のために減免申請を行うことはできますが、今年度納付した税金は還付されません。
ただし、はじめて減免を受ける場合にかぎって、名義変更により取得した場合を除き、当該年度の自動車税のみについて、減免申請した翌月以降の分を減免とすることができます。
減免を受けている自動車を買い換える場合
自動車税の減免額等新しい自動車の登録日(登録に際しての税申告と同時)または登録日から30日以内 |
【注意事項】
※登録時に減免申請が完了すれば、減免されることになる自動車税・自動車取得税の納付は不要です。
※登録日から30日以内に減免申請をする場合は、申告時にいったん納付していただき、後日、減免額が還付されます。
※登録日から30日を過ぎた場合、翌年度のために減免申請を行うことはできますが、今年度の税金は還付されません。
※軽自動車を含めて今まで減免を受けていた自動車の移転登録(名義変更)または抹消登録(廃車等)を済ませてから(減免申請する時点で名義変更後の車検証または抹消登録の証明書が提出できれば可)、減免申請をする必要があります。
この前車の処理が未了ですと、登録時に税金は課税され、納付が必要になります。
4月1日現在複数台の自動車を所有し、減免する自動車を変更する場合
その年度の自動車税の法定納期限である5月31日まで(通常は4月と5月の定期期間中のみ)受付 |
【注意事項】
※4月1日現在課税される自動車は、前年度中に取得した車両で、4月1日になってから取得した車両は対象にはなりません。
※4月1日から減免の要件を満たしている場合が対象です。
※車両を複数台所有していて減免する車両を付け替える場合は、従前の減免車の今年度の自動車税は課税となり、後日郵送する納税通知書で納付していただくことになります。
※この申請期間を経過した場合は、車両を複数台所有していても、その年度中は減免する車両を付け替えることはできなくなります。
※この申請期限を経過した場合は、今年度の自動車税を減免にすることができなくなります。
(来年度以降のために減免申請をしておくことはできます)
県外で減免を受けていた方が山梨へ転入(変更登録)した場合
登録をした日から翌年度の法定納期限である5月31日まで |
【注意事項】
※他県での減免に引き続き山梨県で減免を受けたい方は、改めて山梨県での減免申請が必要です。
※山梨県で課税されている車両が対象ですので、管轄変更登録(転入)は前年度中に済ませてください。
※他県と山梨県での減免制度の相違にご注意ください。
減免申請書の提出先(自動車税事務所及び各支所、各県税事務所・支所)
問い合わせや減免申請書の提出先は自動車税事務所と千葉支所・習志野支所・野田支所・袖ヶ浦支所、各県税事務所・支所(自動車税整理課等)ですが下記でご紹介しています。
山梨県の自動車税センター(総合県税事務所自動車税部)、県税事務所窓口
山梨県の自動車税と自動車取得税について所管している事務所、山梨県の自動車税センター(総合県税事務所自動車税部)をご紹介しています。 […]
引用:山梨県ホームページ(https://www.pref.yamanashi.jp/)
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