宮城県の自動車の税金に関する軽減制度 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






宮城県の自動車の税金に関する軽減制度

宮城県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度

岩手県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度は、公式ホームページで公開されているのは以下の種類があります。

  • 自動車税・自動車取得税の身障減免制度
  • 自動車税・自動車取得税の構造・用途減免(免除)制度
  • 災害により被害を受けた場合の県税(自動車税)の減免
  • 東日本大震災による被災自動車の代替自動車に係る自動車取得税・自動車税の非課税措置

中古商品自動車に係る自動車税の減免など宮城県のホームページ等では掲載されていませんが、宮城県県税条例では中古商品自動車に係る自動車税の減免以外にも自動車税・自動車取得税の減免が定められています。

あまり一般的ではない事などありますので、ここではご紹介しませんので県税窓口にお問い合わせください。

この項の下段から県税窓口を紹介している項へ進めます。

次に主な自動車取得税・自動車税の減免制度をご紹介します。

自動車税・自動車取得税の身障減免制度

宮城県では身体あるいは精神に障害がある方で、一定の要件に該当する場合に自動車取得税又は自動車税の減免をしています。

減免を受けることができる自動車

減免の対象となる自動車
自動車の所有者(※1) 運 転 者 使 用 目 的
体障害者 身体障害者本人 日常生活等
身体障害者

※身体障害者が18歳未満の場合は、
同居家族の所有でも可
(同一敷地内に別居を含む)

身体障害者と
生計を一にし、
同居する家族の方
(同一敷地内に別居を含む)
専ら身体障害者の通学、通院、通所
および生業
身体障害者を
常時介護する方 ※2
障害者のみで構成される世帯に属する
身体障害者の専ら通学、通院、通所
および生業
知的障害者
精神障害者

※同居家族の所有でも可
(同一敷地内に別居を含む)

知的(精神)障害者と
生計を一にする方
知的(精神)障害者の
通学、通院、通所および生業
知的(精神)障害者を
常時介護する方
障害者のみで構成される世帯に属する
知的(精神)障害者の専ら通学、
通院、通所および生業

(※1)割賦販売により所有権を留保されている自動車の場合は、車の「使用者」でも受けられます。

【注意】減免を受けることができる自動車は,軽自動車税の対象となる自動車(軽自動車)を含め身体障害者等1人につき自家用の自動車1台に限られます。

減免を受けられる方の範囲

減免を受けられる方
(身体障害者等)
(1)身体障害者手帳をお持ちの方
(2)戦傷病者手帳をお持ちの方
(3)療育手帳の交付を受けている方の内、判定が「A」の方
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の内、障害等級が「1級」の方

身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち「本人自ら運転する場合」と「生計を一にする家族の方が運転する場合」又は「身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合」が減免を受けられますが、減免を受けられる等級等の範囲が決まっています。

自動車税・自動車取得税の減免額の上限

自動車税の減免額の上限
通常 グリーン化税制の適用を受ける自動車
上限:税額45,000円
※年税額が45,000以下 ⇒ 全額減免
※年税額が45,000超 ⇒ 45,000円を超える額のみを納付
概ね75%軽減の場合 ⇒ 11,500円
概ね50%軽減の場合 ⇒ 22,500円
概ね15%重課の場合 ⇒ 51,700円
年度途中に新規登録により取得した場合の減免額の月額の上限

年度の途中に新規登録(新車、中古新規)により自動車を取得した場合、登録のあった翌月から3月までの月割で課税され、減免額の上限も月割となります。

上限を超える場合には上限との差額分を納付します。

登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
減免上限 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700 0
75%軽課の場合 10,500 9,500 8,600 7,600 6,700 5,700 4,700 3,800 2,800 1,900 900 0
50%軽課の場合 20,600 18,700 16,800 15,000 13,100 11,200 9,300 7,500 5,600 3,700 1,800 0
15%重課の場合 47,300 43,000 38,700 34,400 30,100 25,800 21,500 17,200 12,900 8,600 4,300 0
自動車取得税の減免額の上限
税の種類 軽減される額
自動車取得税 上限:250万円に自動車取得税の税率を乗じた額
※課税標準額が250万円以下 ⇒ 全額減免
※課税標準額が250万円超※
⇒ 250万円に3%の税率を乗じた額を超える額のみを負担
※自家用の普通自動車(税率3%)の場合は減免上限額は75,000円、
軽自動車(税率2%)の場合は減免上限額は50,000円となります。
※※低公害車や低燃費自動車については軽減税率が適用される場合があり、減免額の上限が異なります。

【参考例】課税標準額が300万円の自動車を取得した場合
 「300万円×3%-250万円×3%=15,000円」で、15,000円が納付すべき額になります

自動車税・自動車取得税の構造・用途減免(免除)制度

一定の構造を有する車両または一定の用途のために利用する車両については、自動車取得税及び自動車税が減免または課税免除される場合があります。

減免の種類 自動車税 自動車取得税
教習車(自動車学校) 減免
私立幼稚園通園用バス 減免
社会事業経営者 減免
身体障害者等の利用に係る構造の自動車(車いす移動車・入浴車等に限る 減免 減免
NPO法人(居宅サービス等) 課税免除 課税免除

災害により被害を受けた場合の県税(自動車税)の減免制度

宮城県では災害により被害を受けられた方で自動車税について,所有している自動車が損傷を受け、運行できない状況が15日間を超える場合には当該年度における税額が全部又は一部減免となる場合があります。

また、東日本大震災により被害を受けられた方については,別途特例措置が講じられています。

東日本大震災による被災自動車の代替自動車に係る自動車取得税・自動車税の非課税措置

東日本大震災による被災自動車の所有者であった方が、被災自動車を抹消登録等し、平成23年3月11日から平成31年3月31日までの間に代替自動車を取得した場合、被災自動車1台につき代替自動車1台の自動車取得税・自動車税が非課税となります。

※ローン等で自動車を購入した場合など、所有権が留保されているときは、買主(使用者)の方を所有者とみなします。

※所有者の方がお亡くなりになっている場合には、その相続人の方が取得した自動車のみ非課税の対象となります。

※被災自動車が車検を更新するなど、使用可能な場合は、非課税が取り消され納税をする事になります。

対象の税金 非課税になる税金
自動車取得税 平成23年3月11日から平成29年3月31日までの取得分
   
対象の税金 非課税になる税金
自動車税 平成23年度から平成31年度までの代替自動車を取得した場合
【具体例】 ■平成23年度及び平成24年度に代替自動車を取得した場合、平成25年度まで非課税
【平成23年度に取得】平成23年度と平成24年度と平成25年度が非課税
【平成24年度に取得】平成24年度と平成25年度が非課税
■平成25年度以降に代替自動車を取得した場合、取得した年度と翌年度分が非課税
【平成25年度に取得】平成25年度と平成26年度が非課税
【平成26年度に取得】平成26年度と平成27年度が非課税
【平成27年度に取得】平成27年度と平成28年度が非課税
【平成28年度に取得】平成28年度と平成29年度が非課税
【平成29年度に取得】平成29年度と平成30年度が非課税
【平成30年度に取得】平成30年度と平成31年度が非課税
【注意】上記の期間であっても、法定納期限から5年を経過した場合は、
納めた税金の還付を受けることができません。

減免申請書の提出先

減免申請書の提出先は仙台中央県税事務所扇町出張所および各県税事務所です。

仙台中央県税事務所扇町出張所および各県税事務所は下記でご紹介しています。

仙台中央県税事務所 扇町出張所、各県税事務所

宮城県では自動車税事務所は設置されていませんが、自動車税と自動車取得税に関することついて所掌事務としているのは仙台中央県税事務所扇町出張所、また県税事務所 […]

引用:宮城県ホームページ(http://www.pref.miyagi.jp/)

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