大分県の自動車の税金に関する軽減制度
大分県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
大分県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度についてご紹介しています。
大分県では熊本県税条例により自動車二税(自動車税・自動車取得税)についての課税免除・減免制度を設けています。
大分県では災害による大きな被害を受けられた方には、県税(自動車税・個人事業税・不動産取得税)の免除や軽減、申告・申請・納付等の期限を延ばしたりする制度があります。
2016年4月の熊本地震で大きな被害を受けられた方に適用されますのでご紹介しています。
平成28年熊本地震の影響に伴う自動車税の軽減
【軽減の内容】
■自動車の価格の3/10以上の損害を受けた場合(保険金等により補填されるべき金額を除く)
損害額が3/10以上5/10未満のとき・・・・税額の3/10を軽減
損害額が5/10以上のとき・・・・・・・・・・税額の5/10を軽減
■災害による交通途絶により、3ヶ月以上運行を休止した場合
運行休止期間が3ヶ月以上6ヶ月未満のとき・・・税額の3/10を軽減
運行休止期間が6ヶ月以上のとき・・・・・・・・税額の5/10を軽減
【申請に必要な書類等】
被災した自動車を修繕して運行する場合 | 被災した自動車が運行不能の場合 |
---|---|
・県税災害減免申請書 ・官公署のり災証明書(災害から1ケ月以内のもの) ・自動車整備業者等の修繕費領収証(または写し) または修繕費見積書 ・自動車検査証 ・印鑑 |
・県税災害減免申請書 ・自動車現況届出書 ・官公署のり災証明書 ・自動車登録番号標受領証明書 ・自動車検査証 ・印鑑 ※抹消登録できるものは、あわせて行 ってください。 |
平成28年熊本地震の影響に伴う自動車税の軽減に対する問い合わせ・申請先は大分県税事務所自動車税管理室又はもよりの県税事務所となっています。
上記で「平成28年熊本地震の影響に伴う自動車税の減免」についてご紹介しましたが、以下に自動車税・自動車取得税に関する減免をご紹介します。
対象自動車 | 減免 |
---|---|
・商品であつて使用しない自動車 ・消防専用自動車 ・救急専用自動車 ・公的医療機関の所有する救急自動車及び巡回診療車 ・私立学校又は指定自動車教習所が所有する教育練習用自動車 ・公益財団法人結核予防会が所有するレントゲン車 ・公益財団法人大分県地域保健支援センターが所有するガン検診車 ・社会福祉法人等が所有する専ら当該法人等の本来の事業の用に供する自動車 ・公益財団法人大分県交通安全協会が所有する、専ら交通安全のために使用される自動車 |
自動車税の課税免除 |
日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供する次の自動車税 ・救急自動車 ・巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車 ・血液事業の用に供する自動車 ・救護資材の運搬の用に供する自動車 ・前各号に掲げる自動車に類する自動車で知事の認めるもの |
自動車税の課税免除 |
・身体障害者等に係る自動車 ・生活交通路線を運行する一般乗合用バス ・公益のため直接専用する自動車 ・中古自動車販売業者が商品として所有する自動車 ・通学用バス ・災害により被害を 受けた自動車 |
自動車税の減免 |
上記の各課税免除・減免が熊本県県税条例によって定められていますが、一定の要件や申請期限が定められていますので、詳しくは熊本県の自動車税事務所、各広域本部の担当税務窓口にお問い合わせください。
大分県税事務所 自動車税管理室、各県税事務所の担当税務窓口
大分県では自動車の新規登録や変更登録に伴う申告・納税は、居住地にかかわらず自動車税管理室で行い、障害者等の減免が受けられる場合などは各県税事務所が申請窓口となります。 […]
では、上記の減免制度の中から「身体障害者等の方のための減免制度」についてについてご紹介します。
障がいのある方のための減免制度
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付されている方で、一定の要件を満たす場合に申請により自動車税及び自動車取得税の減免が受けられます。
【一定の要件を満たす場合】
・減免を受けることができる障がいの程度であること。
・原則として障がい者本人が所有する自動車であること。
・障がい者本人以外の方が運転する場合は、障がい者の通院、通学、通所又は生業のために使用する自動車であること。
減免の対象となる自動車の要件(所有者・運転者の要件)
障がい者の方が所有する自動車
自動車の所有(取得)者 | 自動車の運転者 | 使用の目的 |
---|---|---|
障がい者の方に限る。 (注1) |
障がい者本人 | 特に問わない |
生計を一にする方 又は常時介護する方 |
障がい者の通学、通院、通所、生業のために年を通して使用していること(注2) |
(注1)障がい者が18歳未満の身体障がい者、及び知的障がい者若しくは精神障がい者で自ら運転しない方の場合は、生計を一にする方の所有する自動車でも減免の対象です。
(注2)「通院、通学、通所又は生業」については、施設等が限定されます。
【注意】減免の対象となる自動車は、障がい者1人につき1台となりますので、軽自動車を所有し、既に市町村で減免を受けている場合は、軽自動車以外であっても 2台目は減免できません。
減免となる額
減免税目 | 減免される税額 |
---|---|
自動車税 | 45,000円を限度として減免されます。 ※グリーン化税制による15%重課対象車の場合は51,700円 (バス及びトラックは49,500円)が限度額となります。) ※月割で課される自動車税を減免する場合や年税額を月割で減免する場合は、 |
自動車取得税 | 250万円に税率(登録車は3%、軽自動車は2%)を乗じて得た額を限度として減免されます。 ※障がい者の利用に供するため又は運転するための特別の仕様又は装置の変更を行った場合は、 250万円に変更に要した額を加算した額に税率を乗じて得た額が限度額となります。 |
自動車取得税の減免申請の期間制限
自動車取得税の減免を受けてから制限年数を経過した場合に限り、新たな自動車の買い替え等に係る自動車取得税の減免を受けることができます。
既減免車 | 制限年数 |
---|---|
新 車 | 2 年 |
中 古 車 | 1 年 |
既減免車を永久抹消登録した場合又は災害、盗難にあった場合等による理由で自動車を買い替える場合(災害、盗難等の事実を証する書類が必要となります)は、制限年数の適用はありません。
減免申請書の提出先(自動車税事務所、広域本部・地域振興局総務振興課)
問い合わせや減免申請書の提出先は自動車税事務所と広域本部・地域振興局総務振興課ですが下記でご紹介しています。
大分県税事務所 自動車税管理室、各県税事務所の担当税務窓口
大分県では自動車の新規登録や変更登録に伴う申告・納税は、居住地にかかわらず自動車税管理室で行い、障害者等の減免が受けられる場合などは各県税事務所が申請窓口となります。 […]
引用:大分県ホームページ(http://www.pref.oita.jp/)
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