埼玉県の自動車の税金に関する軽減制度
埼玉県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
埼玉県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度についてご紹介しています。
埼玉県では埼玉県税条例に基づいた自動車二税(自動車税・自動車取得税)についての課税免除・減免制度を設けており、埼玉県内のナンバーの自動車に対してのみ適用されます。
まずは表で自動車税・自動車取得税に関する軽減制度をご紹介します。
自動車税・自動車取得税の減免制度
減免制度 | 概要 |
---|---|
障害者のかたのための減免制度 | 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害の程度等、一定の要件を満たす自動車についての自動車税・自動車取得税の減免制度。 |
心身障害者地域デイケア施設・精神障害者小規模作業所に対する減免制度 | 心身障害者地域デイケア施設・精神障害者小規模作業所で直接使用している自動車に対する、自動車税・自動車取得税の減免制度。 |
福祉車両に対する減免制度 | 車いす昇降装置、固定装置、又は浴槽を装着する等、特別仕様の自動車に対する自動車税・自動車取得税の減免制度。 |
災害等による減免制度 | 自動車が災害等により損壊し、修繕のために使用できなかった場合の自動車税の減免および滅失又は損壊した自動車に替わる自動車を取得した場合の自動車取得税の減免制度。 |
東日本大震災で被災した自動車の代替車の軽減 | 東日本大震災で被災した自動車の代替車を取得した場合の自動車取得税・自動車税の軽減制度 |
自動車税のみの減免制度
減免制度 | 概要 |
---|---|
公益法人に対する減免制度 | 公益法人に対する自動車税の減免制度。 |
公法人に対する減免制度 | 公法人に対する自動車税の減免制度。 |
通学通園バスに対する減免制度 | 学校法人等が所有する、通学通園バスに対する自動車税の減免制度。 |
生活サポート事業者に対する減免制度 | 生活サポート事業に直接使用する自動車に対する、自動車税の減免制度。 |
医療防疫車・患者輸送車に対する減免制度 | 集団検診等に使用する医療防疫車、病人等の搬送に使用する患者輸送車に対する自動車税の減免制度。 |
指定自動車教習所に対する減免制度 | 埼玉県公安委員会の指定自動車教習所が所有する技能教習用自動車の自動車税の減免制度。 |
中古商品自動車に対する減額制度 | 中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車の自動車税の減額制度。 |
上記の各減免制度、軽減制度には一定の要件や申請期限が定められていますので、詳しくは自動車税事務所各支所にお問い合わせください。
埼玉県の自動車税事務所各支所
埼玉県の自動車税と自動車取得税について所管している埼玉県の自動車税事務所及び登録予定のナンバーを所管する自動車税事務所の支所支所をご紹介しています。 […]
上記の減免制度の中から「障害者のかたのための減免制度」についてについてご紹介します。
障害者のかたのための減免制度
障害者のための自動車税・自動車取得税の減免の制度で、「減免を受けることができる自動車」「減免を受けることができる障害の程度」に該当する方がこの制度を利用することが出来ます。
「減免される額」も決まっており、「減免されている自動車の継続検査(車検)を受ける場合」「住所を変更した場合」「減免を受けていた自動車を乗り換える場合」「減免に該当しなくなった場合」なども決まられていますので、必ず自動車税事務所課税第二担当までお問い合わせください。
減免を受けることができる自動車
自動車の使用目的と台数等の制限
- 埼玉県内に居住する障害者の通院、通学、通所または生業のために使用する自動車
- 自動車税を減免できるのは、障害者1人につき1台
※減免を受けている自動車を抹消登録した場合は、その翌月から別の自動車で減免を受けることができます。
自動車の登録に関する要件
- 「大宮」「熊谷」「所沢」「春日部」「川越」「川口」「越谷」「埼」のナンバーで正しく登録されている自動車であること
※埼玉県外に転出して、自動車の登録を変更していない場合は減免できません。 - 納税義務者及び自動車検査証上の使用者が個人であること
※法人名義の自動車は減免できません。 - 自家用であること
※事業用で登録されている自動車は減免できません。
障害者と納税義務者等の関係
納税義務者 | 運転者 | 減免の可否 |
---|---|---|
障害者本人 | 障害者本人 | ○減免できます。 |
障害者と同一生計の方 | ○減免できます。 | |
障害者を常時介護する方 | △障害者のみで構成される世帯の障害者が納税義務者の場合に限り減免できます。 | |
障害者と同一生計の方 | 障害者本人 | ○減免できます。 |
障害者と同一生計の方 | ○減免できます。 | |
障害者を常時介護する方 | ×減免できません。 | |
障害者を常時介護する方 | ×減免できません。 |
減免を受けることができる障害の程度
減免の対象となる障害の区分と級は、「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」の減免の対象となる障害の級別(障害の程度)に該当する方、「療育手帳」の○A(マルエー)またはAの方、「精神障害者保健福祉手帳」の1級で、かつ障害者自立支援法に規定する精神通院医療を受けている方等細かく決まっています。
施設等に入所している場合の特例
障害者が施設等に入所している場合は、次のような障害が重度の方に限り減免できます。
- 身体障害者手帳 1~2級
- 戦傷病者手帳 特別項症または第1項症
- 療育手帳 ○AまたはA
- 精神障害者保健福祉手帳 1級で施設以外の病院等で精神通院医療を受けている方
減免される額
- 自動車取得税の減免額
自動車取得税の減免額は、「300万円×該当する自動車の税率」が上限です。 - 自動車税の減免額
自動車税の減免額は、年税額で45,000円(乗用車の場合、総排気量2.5リットル以下)が上限です。
※自動車税のグリーン化税制により15%重課となっている自動車の場合は51,700円が上限です。
※年度途中で新規登録した場合や、申請期限を過ぎて申請した場合には、45,000円(15%重課の場合は51,700円)を月割した額が上限となります。
減免申請書の提出先(自動車税事務所各支所)
問い合わせや減免申請書の提出先は自動車税事務所各支所ですが下記でご紹介しています。
埼玉県の自動車税事務所各支所
埼玉県の自動車税と自動車取得税について所管している埼玉県の自動車税事務所及び登録予定のナンバーを所管する自動車税事務所の支所支所をご紹介しています。 […]
引用:埼玉県ホームページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/)
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