千葉県の自動車の税金に関する軽減制度
千葉県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
千葉県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度についてご紹介しています。
千葉県では千葉県税条例に基づいた自動車二税(自動車税・自動車取得税)についての課税免除・減免制度を設けており、千葉県内のナンバーの自動車に対してのみ適用されます。
まずは自動車税・自動車取得税に関する軽減制度をご紹介します。
自動車税の減免制度
- 天災その他の災害による被害を受けたことにより運行の用に供することができなくなった自動車に対する減免制度
- 身体障害者等が所有する自動車に対する減免制度
- 身体障害者等と生計を一にする者が所有する自動車に対する減免制度
- 構造上専ら身体障害者等の利用に供するための自動車に対する減免制度
- 千葉県公安委員会が指定した指定自動車教習所の経営者が所有、教習の用にのみ供する自動車に対する減免制度
- 公益のため直接専用される自動車で規則で定めるものに対する減免制度
- そのほか、特別の事情がある自動車で規則で定めるものに対する減免制度
自動車取得税の減免制度
- 日本赤十字社の自動車の取得で、救急自動車及び血液事業の用に供する自動車に対する減免制度
- 医療法で、救急自動車及びへき地巡回診療の用に供する自動車に対する減免制度
- 身体障害者等の自動車の取得に対する減免制度
- 身体障害者等と生計を一にする者の自動車の取得に対する減免制度
- 構造上専ら身体障害者等の利用に供するための自動車に対する減免制度
上記の各減免制度、軽減制度が千葉県の県税条例によって定められていますが、一定の要件や申請期限が定められていますので、詳しくはお近くの県税事務所又は自動車税事務所にお問い合わせください。
千葉県の自動車税事務所各支所
千葉県の自動車税と自動車取得税について所管している千葉県の自動車税事務所と千葉支所・習志野支所・野田支所・袖ヶ浦支所、各県税事務所・支所(自動車税整理課等)をご紹介しています。 […]
上記の減免制度の中から「身体障害者等の方のための減免制度」についてについてご紹介します。
障害者のかたのための減免制度
障害者のための自動車税・自動車取得税の減免の制度で、障害者の方が使用する自動車については、一定の要件(減免を受けることができる自動車、減免を受けることができる障害の程度等)を満たす場合に限り、この制度を利用することが出来ます。
対象 | 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で 一定の等級に該当する方、その方と生計を一にするご家族が所有する自動車で、 障害者の方のために専ら使用する自動車 ※障害者の方1人につき1台に限ります。 |
---|---|
申請の期限 | 【自動車税】 ■納税通知書の納期限 ■年度の途中で自動車を新規登録する場合は、新規登録の日から1ヶ月以内 ■新規に手帳の交付を受けた場合は、手帳交付日から1ヶ月以内 ※手帳の等級変更により、新規に減免の対象となる場合を含みます。 |
【自動車取得税】自動車の登録の日から1ヶ月以内 |
「減免される額」も決まっており、「減免されている自動車の継続検査(車検)を受ける場合」「住所を変更した場合」「減免を受けていた自動車を乗り換える場合」「減免に該当しなくなった場合」なども決まられていますので、必ず自動車税事務所までお問い合わせください。
減免対象となる自動車(所有者・運転者の要件)
自動車の所有者、運転者が下記の表のいずれかに当てはまる場合に、減免の対象となります。
※身体障害者の方等が入院中である等、手帳所持者の移動のために自動車を利用していない場合は減免の対象となりません。
自動車の所有者(※1) | 自動車の運転者 | 備考(条件) |
---|---|---|
手帳所持者本人 | 手帳所持者本人 | |
手帳所持者本人 又は 生計を一にする方 |
手帳所持者本人 又は 生計を一にする方 |
手帳所持者と生計を一にし手帳所持者の移動のために使用する自動車
※自動車所有者と運転者がともに生計を一にする方の場合、 |
手帳所持者本人 | 常時介護者 | 手帳所持者のみで構成されている世帯であること |
(※1)ローン(割賦販売)などで所有権が売主に留保されている場合は使用者となります。
減免を受けることができる障害の程度
減免の対象となる障害の区分と級は、「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」の減免の対象となる障害の級別(障害の程度)に該当する方となっています。
「療育手帳」の交付を受けている方で、「[まるA]」([まるA]の1、[まるA]の2)又は「Aの1」に該当する方、または「Aの2」に該当し、かつ「音声若しくは言語」又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に「3級」と記載されている方Aの方、「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方で、障害の程度が「1級」に該当する方等細かく決まっています。
施設等に入所している場合の特例
障害者が施設等に入所している場合は、次のような障害が重度の方に限り減免できます。
- 身体障害者手帳 1~2級
- 戦傷病者手帳 特別項症または第1項症
- 療育手帳 ○AまたはA
- 精神障害者保健福祉手帳 1級で施設以外の病院等で精神通院医療を受けている方
減免される額
自動車や障害者等の方の状況に応じて、減免の申請期限等が異なります。
なお、期限を過ぎて申請があった場合は、自動車取得税については減免を受けることができませんし、自動車税については申請のあった日の属する年度の翌年度から減免されることとなりますので、注意してください。
賦課期日現在において所有している自動車(障害者手帳等も前年度以前から交付を受けているとき)
賦課期日(4月1日午前0時)現在において所有している自動車について、初めて減免申請する場合。
申請期限 | 自動車税の減免額 |
---|---|
納税通知書に記載された納期限(通常5月31日、土日の場合は次の月曜日) | 当該年度の税額全額 |
賦課期日現在において所有している自動車
(障害者手帳等が交付又は等級変更され新たに減免対象となったとき)
賦課期日(4月1日午前0時)現在において自動車を所有しているが、障害者手帳等が交付又は等級変更されたことにより新たに減免要件を満たすこととなったため、初めて減免申請する場合。
申請期限 | 自動車税の減免額等 | |
---|---|---|
(1)(2)の いずれか 遅い日 |
(1)納税通知書に記載された納期限 (通常5月31日、土日の場合は次の月曜日) |
当該年度の税額全額 |
(2)障害者手帳等が交付又は 等級変更された日から1月以内 |
障害者手帳等が交付又は 等級変更された日の翌月から月割により減免 ※(1)は経過して(2)の期限内で申請されたとき |
年度の途中で新たに取得した自動車
年度の途中で自動車を取得(新車新規登録・中古車新規登録)して、初めて減免申請する場合。
申請期限 | 減免額等 |
---|---|
自動車の登録の日から1月以内 | 自動車税(全額)、自動車取得税(全額) |
※※4月1日以降に移転登録(名義変更)により取得した場合は、その年度の自動車税は前所有者に納める義務があり、取得された自動車に係る自動車税の減免は翌年度からとなります。
買換え等により取得した自動車
これまで自動車税又は軽自動車税の減免を受けていた車の買換え等をする場合、新たに取得された車に係る自動車取得税又は自動車税の減免は、既に減免を受けている既減免車の抹消登録等が完了している場合に限り受けられます。
申請期限 | 新たに取得した自動車の登録の日から1月以内 |
---|
自動車取得税については、上記申請期限を過ぎると減免できなくなります。
自動車税については、上記申請期限を過ぎても、既減免車の抹消登録日から1月以内に申請があった場合に限り、当該抹消登録日の翌月から減免が受けられます。
買換えのケースごとの減免の適用については、以下のとおりです。
既減免車 の処分 |
取得した自動車等 | 減免の可否、減免額 | |
---|---|---|---|
自動車税 | 自動車取得税 | ||
抹消登録 | 新車新規登録 | o(全額) | o(全額) |
中古新規登録 (一時抹消されていた中古車) |
o(全額) | o(全額) | |
中古移転登録 (名義変更により取得した中古車) |
取得した年度は課税されない (翌年度から減免) |
o(全額) | |
移転登録 | 新車新規登録 | ×(翌年度から減免) | o(全額) |
中古新規登録 (一時抹消されていた中古車) |
×(翌年度から減免) | o(全額) | |
中古移転登録 (名義変更により取得した中古車) |
取得した年度は課税されない (翌年度から減免) |
o(全額) |
減免申請書の提出先(自動車税事務所及び各支所、各県税事務所・支所)
問い合わせや減免申請書の提出先は自動車税事務所と千葉支所・習志野支所・野田支所・袖ヶ浦支所、各県税事務所・支所(自動車税整理課等)ですが下記でご紹介しています。
埼玉県の自動車税事務所各支所
千葉県の自動車税と自動車取得税について所管している千葉県の自動車税事務所と千葉支所・習志野支所・野田支所・袖ヶ浦支所、各県税事務所・支所(自動車税整理課等)をご紹介しています。 […]
引用:千葉県ホームページ(https://www.pref.chiba.lg.jp/)
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