京都府の自動車の税金に関する軽減制度
京都府の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
京都府の自動車税と自動車取得税についての課税免除・減免制度をご紹介します。
自動車税と自動車取得税は地方税なので京都府の府税条例で定められていますが、京都府の公式ホームページの自動車二税の項で紹介されているのは、自動車税・自動車取得税の障害者減免制度と車いす移動車等構造を変更した自動車に対する減免制度のみとなっています。
他にも減免制度はありますので、自動車税と自動車取得税の減免制度の中から主な軽減制度について下記にまとめてご紹介します。
減免制度 | 概要 |
---|---|
自動車税・自動車取得税の障害者減免制度 | 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害の程度等、一定の要件を満たす方の利用される自動車についての自動車税・自動車取得税の減免制度。 |
- 障害者の方が利用するための特別な装置(車椅子の昇降装置、固定装置、浴槽等)を備えた自動車の減免
- 障害者がもっぱら運転するために、特別の運転装置を備えたタクシー等の事業用の自動車の減免
- 障害者が運転免許を取得するための特別の運転装置を備えた自動車の減免
- 公的医療機関の救急自動車等の自動車取得税及び自動車税の減免
- 災害等により被害を受けた自動車の減免制度
- 生活路線バス等の減免制度
上記の申請により自動車取得税及び自動車税の全額又は一部を軽減する主な軽減制度をご紹介します。
障害者の方のための自動車税・自動車取得税の減免制度
京都府では、心身に障害のある方が地域社会を構成する一員として、安心して日常生活を営み、社会に参加することができるよう、下記に示す一定の要件に該当する場合に、自動車税・自動車取得税の減免を行っています
※減免を受けるためには要件を満たす必要があります。
自動車税・自動車取得税の障害者減免を受けることができる方
身体障害者の方(身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方)
障害の区分 | 身体障害者手帳に 記載された障害の程度 |
戦傷病者手帳に 記載された障害の程度 |
|
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級 | 特別項症から第6項症 | |
聴覚障害 | 2級から4級 | 特別項症から第4項症 | |
平衡機能障害 | 3級・5級 | ||
音声機能障害(喉頭摘出によるものに限る) ※音声機能障害の場合は、障害者本人が所有(取得) かつ運転する自動車に限られます。 |
3級 | 特別項症から第2項症 | |
上肢不自由 | 1級から3級 | 特別項症から第6項症 | |
下肢不自由 | 1級から6級 | 特別項症から第6項症 第1款症から第3款症 |
|
体幹不自由 | 1級から3級、5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変 による運動機能障害 |
上肢機能 | 1級から3級 | – |
移動機能 | 1級から6級 | – | |
心臓能障害 | 1級・3級・4級 | 特別項症から第3項症 | |
じん臓能障害 | |||
呼吸器能障害 | |||
ぼうこう又は直腸能障害 | |||
小腸能障害 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級 | – | |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症 |
※二つ以上の障害が重複することにより、表と異なる上位の障害の程度とされている場合は、事前に自動車税管理事務所(TEL:075-672-6155 )までお問い合わせください。
知的障害者の方
療育手帳に記載された障害の程度が「A」の方
※療育手帳がない場合は、権限ある機関が発行する「重度の知的障害者」であることの証明書が必要です。
精神障害者の方
精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の方
国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態の方で、精神通院医療に係る自立支援医療受給者証が交付されている方
自動車税・自動車取得税の障害者減免の対象となる自動車
減免が受けられる自動車
運転者 | 要件 |
---|---|
もっぱら障害者本人が運転する自動車 | – |
障害者と生計を一にする方が、もっぱら障害者の移動手段として継続的に運転する自動車 | 「障害者と生計を一にする方」とは、一般的に生活をともにする親族をいいます。 |
障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する方が、もっぱら障害者の移動手段として継続的に運転する自動車 | 「障害者のみで構成される世帯」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付され、その障害の程度が「減免を受けることができる方」のみで構成される世帯をいいます。 |
「常時介護する方」とは、障害者のみで構成される世帯の障害者のために日常的に継続して運転される方で、福祉事務所長(町村長)の確認を受けた方をいいます。 |
※「もっぱら」とは、7割以上障害者のために使用されていることをいいます。
※自動車検査証等に「自家用」と記載されているものであり、障害者1人につき1台(軽自動車・バイクを含む。)に限ります
※他の都道府県ナンバーおよび京都ナンバーであっても法人名義およびリースの自動車は、減免の対象になりません。
減免が受けられる自動車の所有(取得)者と運転者との関係
障害者の状況・障害の程度等 | 自動車の 所有(取得)者 |
自動車の運転者 | |
---|---|---|---|
障害者の方が 18歳以上の場合 |
1.障害者の方が生徒または学生 | 障害者本人または 障害者と生計を一にする方 |
|
2.重度の障害者の方 ※身体障害者手帳の1級または2級 ※戦傷病者手帳の特別項症から第3項症 ※療育手帳A |
|||
3.精神障害の程度が1級 または1級と同程度の方 |
|||
上記1~3以外の場合 | 障害者本人 | 障害者本人または 障害者と生計を一にする方 |
|
障害者の方が18歳未満の場合 | 障害者と生計を一にする方 | ||
音声機能障害の方の場合 | 障害者本人 | ||
障害者のみで構成される世帯の障害者の方の場合 | 障害者本人 | 常時介護する方 |
※ローン返済中等、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、自動車検査証の使用者欄に記載されている方を所有(取得)者とみなします。
※障害者の年齢が18歳未満であるかどうかは、新たに自動車を取得される場合には自動車の取得日現在で判定し、既に年度当初から所有されている場合には毎年4月1日現在で判定します。
乗換え、年度途中に名義変更による減免適用一覧表
新たに取得する自動車 | 既に減免を受けている 自動車の状況 ※軽自動車・バイク含む |
新たに取得する自動車の減免適用 | |
---|---|---|---|
自動車税 | 自動車取得税 | ||
新規登録による自動車の取得 ※新車、一時抹消された中古車 |
抹消登録済み (永久、輸出、一時) |
減免 | 減免 |
移転登録等(名義変更)済み | 減免 | 減免 | |
そのまま所有 | 減免の適用なし ※翌年度以降、申請に より適用車の変更可 |
減免の適用なし | |
移転登録等(名義変更) による中古自動車の取得 |
抹消登録済み (永久、輸出、一時) |
翌年度から減免 | 減免 |
移転登録等(名義変更)済み | 翌年度から減免 | 減免 | |
そのまま所有 | 減免の適用なし ※翌年度以降、申請に より適用車の変更可 |
減免の適用なし |
自動車税・自動車取得税の障害者減免の限度額・減免額
自動車税
- 45,000円
(総排気量2.5㍑以下の自家用乗用車の年税相当額まで)が減免限度額です。
グリーン化税制の適用を受ける場合、自動車税の限度額も総排気量2.5㍑以下の自家用乗用車の年税相当額までになります。
※標準税額45,000円の場合:概ね50%軽減の場合22,500円、概ね25%軽減の場合34,000円
自動車の新規登録をしたときなど、月割で自動車税が課される場合、減免限度額の月割相当額が減免限度額です。
※納期限後に申請があった場合は、申請日の翌月以降の月数に応じた減免限度額となります。
- 年度途中に要件を満たし減免を申請する場合、または、4月1日現在要件を満たし納期限後に減免申請をする場合、減免申請をした翌月以降が減免となります。
自動車取得税
- 課税標準額300万円に自動車取得税の税率を乗じて得た額
(税率3%の自家用乗用車の場合、取得税額90,000円まで)が減免限度額です。
ただし、身体障害者等が使用するために改造した場合、改造に要した費用は減免されます。
※自動車取得税の減免の対象には軽自動車も含みます(軽自動車の税率は2%です)。
※低公害車等の場合は、軽減税率を適用します。
【納付額の例】課税標準額400万円の自家用乗用車(税率3%)を取得した場合
300万円が減免適用対象で、100万円が納付対象となります。
[400万×3%]-[300万×3%]=3万円
※税額12万円-減免額9万円=3万円
減免申請書の提出先(自動車税管理事務所、府税事務所、広域振興局)
問い合わせや減免申請書の提出先は京都府では自動車税管理事務所、府税事務所、広域振興局となりますので下記でご紹介しています。
京都府の自動車税管理事務所、府税事務所、広域振興局
京都府の自動車税と自動車取得税について所管している事務所、京都府の自動車税管理事務所をご紹介しています。また、自動車税減免は自動車税管理事務所以外にも府税事務所・広域振興局税務室・広域振興局府税出張所でも取扱っています。 […]
引用:京都府ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/)
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