日産リーフの重量税・取得税・自動車税 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






日産リーフの重量税・取得税・自動車税

日産リーフのエコカー減税、グリーン化特例による減税額と納付額(重量税・取得税・自動車税)

日産自動車の電気自動車(EV)新型「日産リーフ(LEAF)」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。

日産自動車の「日産リーフ(LEAF)」は、リチウムイオンバッテリーに充電して走る電気自動車で、自動車重量税及び自動車取得税が免税&非課税、そしてグリーン化特例により自動車税も75%減税の対象車となります。

※東京都と愛知県では新車新規登録時(月割)及び翌年度から5年度分の自動車税を課税免除となります。

【更新:2017/10/22】10月2日発売のフルモデルチェンジした新型「日産リーフ」に更新しました。

新型日産リーフのグレードはX/G/Sの3グレードのみで、旧型日産リーフで設定されていたエアロスタイルモデルと、さらに「運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステムおよびSRSカーテンエアバッグシステム」非装着車といったグレード構成とは違っていますが、今後グレードが増えるかもしれませんね。

さらに新型「日産リーフ」はバッテリーサイズは変えずに大幅アップした大容量40kWhの駆動用リチウムイオンバッテリーへと拡大したので、フル充電からの航続距離が『400km』を達成しました。

それよりなにより、デザインが大幅に変わりましたね、フロントデザインとかイメージ一新でかなり良い感じになっています。

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電気自動車 日産リーフの重量税・取得税・自動車税

エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】+グリーン化特例【自動車税:概ね75%減税】

対象グレード
グレード名
駆動/駆動バッテリー
メーカー
希望小売価格
(消費税抜き)
自動車重量税 自動車取得税 自動車税
(登録翌年度)
減税額 納付 減税額 納付 減税額 納付額
LEAF S
(FF/2WD)40kWh
3,150,360円
(2,917,000円)
22,500
免税 約68,100
非課税 約22,000
約7,500
エコカー減税合計 約 80,600 円
LEAF X
(FF/2WD)40kWh
3,150,360円
(2,917,000円)
30,000
免税 約68,100
非課税 約22,000
約7,500
エコカー減税合計 約 80,600 円
LEAF G
(FF/2WD)40kWh
3,150,360円
(2,917,000円)
30,000
免税 約68,100
非課税 約22,000
約7,500
エコカー減税合計 約 80,600 円

※SとX及びGグレードとの自動車重量税の違いは車両重量が1,500kgを超えているかによる税額の違いです。

【参考:自動車重量】LEAF S:1490kg、LEAF X:1510kg、LEAF G:1520kg

自動車重量税の免税対象車の電気自動車は、適用期間中の最初の継続検査時にも自動車重量税の免税が適用されます。

※東京都と愛知県では新車新規登録時(月割)及び翌年度から5年度分の自動車税を課税免除となります。

乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。

【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)

電気自動車
の年税額
29,500円
新規登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割税額 27,000円 24,500円 22,100円 19,600円 17,200円 14,700円
新規登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割税額 12,200円 9,800円 7,300円 4,900円 2,400円 0円

日産リーフ(LEAF)の自動車税は1,000CC以下の排気量の乗用車の自動車税と同じです。

※東京都では平成21年度から平成32年度までに新車新規登録を受けたプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車(水素を燃料とするもの)は、新車新規登録時(月割)及び翌年度から5年度分の自動車税を課税免除となります。

※愛知県では平成29年3月31日までの間に新車新規登録を受けたプラグインハイブリッド自動車、電気自動車(燃料電池車を含む)は、新車新規登録を受けた年度の月割分及び翌年度から5年度分の自動車税を全額免除となります。


【参考】クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金

車名 型式 補助金交付額 一充電走行距離 メーカー希望小売価格(消費税抜き)
日産リーフ S ZAA-ZE1 400,000円 400km 3,150,360円(2,917,000円)
日産リーフ X ZAA-ZE1 400,000円 400km 3,513,240円(3,253,000円)
日産リーフ G ZAA-ZE1 400,000円 400km 3,990,600円(3,695,000円)

※ クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金は新規ご登録済みの自家用車が対象となります。
また、補助金を受給するには4年間の保有義務があります。

日産自動車の電気自動車(EV)新型「日産リーフ(LEAF)」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の税額を上記で表にしてご紹介しています。

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【更新:2017/10/22】10月2日発売のフルモデルチェンジした新型「日産リーフ」に更新しました。

電気自動車で気になるのは「充電」ですが、日産自動車の充電サービス「ZESP2」には充電プランに応じて「使いホーダイプラン」と「つど課金プラン」という2つの料金プランが要されています。

使いホーダイプランなら月会費2000円のみで、日産販売店舗とNCS(合同会社日本充電サービス)が提供する高速道路やコンビニ等の急速充電が使い放題です。

ちなみに2017年7月末現在での日産調べでは、使いホーダイプランの対象急速充電器は計約5,530基(日産販売店約1,760基+NCS急速充電器3,770基)との事です。

買い物先・外出先などで急速充電では約30分でバッテリーの80%まで充電が可能でなど意外と便利です。

しかし最も気になるのが自宅での充電ですね。

マンション等ではすでに充電設備がある場合を除いては結構ハードルが高そうですね。

戸建ての場合は、「EV普通充電用電源回路ガイドライン」に沿った設備が必要となりますが、日産の販売会社では日産リーフ購入の際に電気工事会社をご紹介するワンストップサービスを実施しているそうです。

【一例】家庭の分電盤から屋外コンセントまで専用線を敷設、ブレーカ容量を確保して漏電遮断機能付専用分岐ブレーカを設置、防水仕様コンセントと手元スイッチを設置。

標準的な工事の場合の工事価格:95,000円(税抜)
工事期間及び時間:2日間 (1日目:現地調査30分、2日目:施工3~4時間

出典:日産自動車(http://www.nissan.co.jp/)

※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。

※また、実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。

【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【自動車税:75%減税】

【適用要件】
電気自動車・燃料電池自動車
天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
プラグインハイブリッド自動車
クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合又は平成30年排ガス規制適合)

減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。

日産自動車の新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。

■自動車取得税の減税は、平成29年4月1日~平成31年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

■自動車重量税の減税は、平成29年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

 自動車重量税の免税減税対象車の電気自動車は、適用期間中の最初の継続検査時にも自動車重量税の免税が適用されます。

■自動車税の減税は、平成29・30年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減措置を受けることが出来ます。

※東京都では「平成21年度から平成32年度までに新車新規登録を受けたものプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車(水素を燃料とするもの)は、自動車取得税を課税免除」となりますが、非課税措置に該当する場合は、非課税措置が優先的に適用されます。

※東京都では平成21年度から平成32年度までに新車新規登録を受けたプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車(水素を燃料とするもの)は、新車新規登録時(月割)及び翌年度から5年度分の自動車税を課税免除となります。

※愛知県では平成29年3月31日までの間に新車新規登録を受けたプラグインハイブリッド自動車、電気自動車(燃料電池車を含む)は、新車新規登録を受けた年度の月割分及び翌年度から5年度分の自動車税を全額免除となります。

【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。

【注意】
■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。



出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工

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