MINI PACEMANの重量税・取得税・自動車税
MINI PACEMAN(ミニ ペースマン)のエコカー減税による減税額と納付額(重量税・取得税・自動車税)
MINI PACEMAN(ミニ ペースマン)のエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の税額を表にしてご紹介しています。
先代のMINI PACEMAN(ミニ ペースマン)が新登場したときはテレビCMなどでもよく流れていましたし、クロスオーバーと共に次のミニの新スタイルになるのではとされていましたが、それほどにペースマンの「アーバン・エッジ」のスタイルは新しく映りました。
MINI PACEMAN(ミニ ペースマン)は、2016年末で生産終了しました。
※「MINI PACEMAN(ミニ ペースマン)」の重量税・取得税・自動車税の紹介ページはしばらくは、参考のためこのまま置いておきます。
現行モデルになってフロントマスクは変わりましたが、その「アーバン・エッジ」のスタイルは3DOORや5DOORのある意味クラシカルなサイドウィンドゥからリアにかけてのデザインとは明らかに違っています。
フロントからリアにかけてのラインなど「MINIであることにこだわりつつ、革新的なスタイルを追求」というのに納得しますね。
クリーンディーゼルエンジンモデルがラインナップしており、エコカー減税対象車としても魅力的です。
なお、ペースマンのラインナップには「ONE」「COOPER SD」はありません。
MINI PACEMAN(ミニ ペースマン)の重量税・取得税・自動車税
エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】+グリーン化特例【自動車税:概ね75%減税】
クリーン・ディーゼルモデル
対象グレード | メーカー 希望小売価格 (税込価格) |
自動車重量税 | 自動車取得税 | 自動車税 (登録翌年度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード名/駆動 | 減税額 | 納付 | 減税額 | 納付額 | 減税額 | 納付額 | |
MINI COOPER D PACEMAN (FF)AT |
3,410,000円 | 22,500円 | 免税 | 約85,300円 | 非課税 | 約29,500 円 |
約10,000 円 |
エコカー減税合計 約 107,800 円 |
自動車重量税の免税対象車の自動車重量税の免税は、適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。
クリーンディーゼルモデル「COOPER D」の排気量は「1.995cc」です。
乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。
【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)
総排気量 1.5リットル超~ 2リットル以下 の年税額 39,500円 |
新規登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月割税額 | 36,200円 | 32,900円 | 29,600円 | 26,300円 | 23,000円 | 19,700円 | |
新規登録月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
月割税額 | 16,400円 | 13,100円 | 9,800円 | 6,500円 | 3,200円 | 0円 |
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エコカー減税【自動車重量税:25%減税】【自動車取得税:20%減税】
ガソリンエンジンモデル
対象グレード | メーカー 希望小売価格 (税込価格) |
自動車重量税 | 自動車取得税 | 自動車税 (登録翌年度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード名/駆動 | 減税額 | 納付額 | 減税額 | 納付額 | 減税 | 納付額 | |
MINI COOPER PACEMAN (FF)MT |
3,080,000円 | 5,700円 | 16,800円 | 約15,400円 | 約61,600円 | – | 39,500円 |
エコカー減税合計 約 21,100 円 | |||||||
MINI COOPER S PACEMAN (FF)MT |
3,620,000円 | 5,700円 | 16,800円 | 約18,100円 | 約72,400円 | – | 39,500円 |
エコカー減税合計 約 23,800 円 |
「COOPER」「COOPER S」の排気量は「1.598cc」です。
乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。
【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)
総排気量 1リットル超~ 1.5リットル以下 の年税額 34,500円 |
新規登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月割税額 | 31,600円 | 28,700円 | 25,800円 | 23,000円 | 20,100円 | 17,200円 | |
新規登録月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
月割税額 | 14,300円 | 11,500円 | 8,600円 | 5,700円 | 2,800円 | 0円 |
MINI PACEMAN(ミニ ペースマン)のエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)や平成28年度税制改正によるグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の税額を表にしてご紹介しています。
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「すっと伸びたドア・エンド、アプローチの長さが美しいショルダー・ライン、鋭く傾斜するクーペスタイルのルーフ、水平なテールライト」とミニの公式サイトではMINI PACEMAN(ミニ ペースマン)の革新的なスタイルを表しています。
ミニを何台か乗り継いでいた時に最初のミニ ペースマンが登場してきましたが、クラシカルなイメージをミニに抱いていたので、サイドウインドウのその角度を含むサイドボディのデザインに「新しい!」と思ったのを思い出します、
一時期MINIはこの「ミニ ペースマン」のテレビCMを盛んに流していましたので覚えている方も多いんじゃないでしょうか?
初代のMINI PACEMAN(ミニ ペースマン)は販売面では・・・でしたが、現行のMINI PACEMAN(ミニ ペースマン)の方がそのフロントマスクと相まってデザイン的に合っているように思いますからお勧めですね。
ちなみにMINI PACEMAN(ミニ ペースマン)が搭載するエンジンの出力は以下のようになっています。
【COOPER】1.6リッター ガソリンエンジン、最高出力122PS(90kw)、最大トルク160Nm
【COOPER S】1.6リッター ガソリンエンジン、最高出力190PS(140kw)、最大トルク240Nm
【COOPER D】2.0リッター クリーンディーゼルエンジン、最高出力112PS(82kw)、最大トルク270Nm
MINI PACEMAN(ミニ ペースマン)が搭載するエンジンを見てみると、ガソリンエンジンの排気量が1.6リッターなのでちょっとうれしく感じます。
ペースマンのラインナップにはONEがないのも他のモデルとの違いですね。
MINI(http://www.mini.jp/)
※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。
※また、減税額や実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。
クリーンディーゼルエンジンモデルは自動車重量税は免税&自動車取得税は非課税!
クリーンディーゼルエンジンモデルは、エコカー減税により自動車重量税及び自動車取得税が新車の購入時に全額免税&非課税及びグリーン化特例により新規登録翌年度の自動車税は概ね75%減税されます。
【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【自動車税:75%減税】
【適用要件】
電気自動車(燃料電池自動車を含む)
天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)
プラグインハイブリッド自動車
クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合の乗用車)
【自動車重量税:25%減税】【自動車取得税:20%減税】
【適用要件の基準】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」「平成27年度燃費基準+5%超過」
減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。
MINIの新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。
■自動車取得税の減税は、平成29年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。
■自動車重量税の減税は、平成29年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。
自動車重量税の100%減税対象車の自動車重量税の免税は、適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。
■自動車税の減税は、平成27・28年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減措置を受けることが出来ます。
【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。
【注意】
■■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。
出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工
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