LS600h、LS600hLの重量税・取得税・自動車税 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






LS600h、LS600hLの重量税・取得税・自動車税

LS600h/LS600hLのエコカー減税、グリーン化特例による減税額と納付額(重量税・取得税・自動車税)

レクサスのフラッグシップモデルである「LS600h/LS600hL」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。

レクサスのフラッグシップであるLSシリーズ、その中でもThe Flagashipと称されるのが「LS600h/LS600hL」です。

レクサスの中でもエコカー減税及びグリーン化特例による減税対象車は「Lexus Hybrid Drive」モデルで、「LS600h/LS600hL」ももちろん減税対象車になっています。

【更新:2016/8/28】「LS600h/LS600hL」の8月25日の一部改良では価格変更はありませんでした。

【更新:2017/3/26】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。

※「LS600h/LS600hL」は、平成32年度燃費基準達成車又は平成27年度燃費基準+20%達成車のため減税率は少なくなりました。

※レクサスのエコカー減税対象車の内、「H32年度燃費基準達成+20%超過」のハイブリッド車は平成29年度税制改正による車体課税の見直しでは、自動車重量税および自動車取得税は免税・非課税ではなくなります。

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レクサス LS600hの重量税・取得税・自動車税

エコカー減税【自動車重量税:25%減税】【自動車取得税:20%減税】

対象グレード メーカー
希望小売価格
(消費税抜き)
自動車重量税 自動車取得税 自動車税
(登録翌年度)
グレード名
/駆動
減税額 納付額 減税額 納付額 減税 納付額
LS600h
“version L”
(AWD)
12,868,000円
(11,914,815円)
9,400
28,100
約64,300
約257,400
約88,000
エコカー減税合計 約 73,700 円
LS600h
“F SPORT”
(AWD)
12,722,000円
(11,779,630円)
9,400
28,100
約63,600
約254,400
約88,000
エコカー減税合計 約 73,000 円

エコカー減税【自動車重量税:25%減税】【自動車取得税:20%減税】

対象グレード メーカー
希望小売価格
(消費税抜き)
自動車重量税 自動車取得税 自動車税
(登録翌年度)
グレード名
/駆動
減税額 納付額 減税額 納付額 減税 納付額
LS600h
“version C
・I package”
(AWD)
11,480,000円
(10,629,630円)
9,400
28,100
約57,400
約229,600
約88,000
エコカー減税合計 約 66,800 円
LS600h
“version C”
(AWD)
11,223,000円
(10,391,667円)
9,400
28,100
約56,100
約224,400
約88,000
エコカー減税合計 約 65,500 円
LS600h
(AWD)
10,811,000円
(10,010,185円)
9,400
28,100
約54,100
約216,200
約88,000
エコカー減税合計 約 63,500 円

レクサス LS600hLの重量税・取得税・自動車税

エコカー減税【自動車重量税:25%減税】【自動車取得税:20%減税】

対象グレード メーカー
希望小売価格
(消費税抜き)
自動車重量税 自動車取得税 自動車税
(登録翌年度)
グレード名
/駆動
減税額 納付額 減税額 納付額 減税 納付額
LS600hL
“EXECUTIVE
package”
(4人乗り)
(AWD)
15,954,000円
(14,772,222円)
9,400
28,100
約79,800
約319,100
約88,000
エコカー減税合計 約 89,200 円
LS600hL
“EXECUTIVE
package”
(5人乗り)
(AWD)
15,954,000円
(14,772,222円)
9,400
28,100
約79,800
約319,100
約88,000
エコカー減税合計 約 89,200 円
LS600hL
(AWD)
14,102,000円
(13,057,407円)
9,400
28,100
約70,500
約182,000
約88,000
エコカー減税合計 約 79,900 円

乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。

【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)

総排気量
4.5リットル超~
6リットル以下
の年税額
88,000円
新規登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割税額 80,600円 73,300円 66,000円 58,600円 51,300円 44,000円
新規登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割税額 36,600円 29,300円 22,000円 14,600円 7,300円 0円

レクサスのフラッグシップモデル「LS600h/LS600hL」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を上記で表にしてご紹介しています。

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【更新:2017/3/26】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。

レクサスのフラッグシップモデル「LS600h/LS600hL」は平成32年度燃費基準達成車又は平成27年度燃費基準+20%達成車のため減税率は少なくなりました。

平成27年度税制改正によるエコカー減税では、上記の表の中のLS600hLの全3グレードとLS600hの「LS600h 特別仕様車 “F SPORT X Line”」「LS600h “version L”」「LS600h “F SPORT”」は平成32年燃費基準達成車として「自動車重量税:50%減税」「自動車取得税:60%減税」、LS600hの「LS600h “version C・I package”」「LS600h “version C”」「LS600h」は平成27年度燃費基準+20%達成車で「自動車重量税:25%減税」「自動車取得税:40%減税」でしたが、平成29年度税制改正による2年間延長された新エコカー減税の1年目では、共に「自動車重量税:25%減税」「自動車取得税:20%減税」となり、グリーン化特例による自動車税の減税も無くなりました。

【更新:2016/8/28】「LS600h/LS600hL」の8月25日の一部改良では価格変更はありませんでした。

【2016年8月25日の「LS600h/LS600hL」の一部改良の主な内容】

  • 外板色にグラファイトブラックガラスフレーク、アンバークリスタルシャイン、ディープブルーマイカを新設定、これにより全11色を設定
  • AMラジオが聴きとりにくい地域でも、FM放送でAMラジオの番組が聴けるワイドFM対応

出典:レクサス(http://lexus.jp/)

※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。

※また、実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。

【自動車重量税:25%減税】【自動車取得税:20%減税】

【適用要件の基準】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」「H32年度燃費基準達成」

低排出ガス車平成17年排ガス 規制75%低減
平成32年度燃費基準達成車

【自動車重量税:25%減税】【自動車取得税:20%減税】

【適用要件の基準】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」「平成27年度燃費基準+10%超過」

低排出ガス車平成17年排ガス 規制75%低減
平成27年度燃費基準+10%達成車

減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。

レクサスの新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。

■自動車取得税の減税は、2017年4月1日~2018年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

■自動車重量税の減税は、2017年5月1日~2018年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。

【注意】
■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。



出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工

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