IS300hの重量税・取得税・自動車税
IS300hのエコカー減税、グリーン化特例による減税額と納付額(重量税・取得税・自動車税)
レクサスのハイブリッドモデルである「IS300h」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。
レクサスのISシリーズの中でハイブリッドモデルである「IS300h」は当初は2WDモデルのみで、その後AWDモデルが登場しましたが、AWDモデルも平成32年燃費基準+40%を達成しており、2WDモデルと同じく自動車重量税は免税および自動車取得税も非課税なのは嬉しいですね。
2016年10月20日のマイナーチェンジでは「運転の愉しさ」のさらなる熟成、“Aggressive Sports”をテーマとしたデザインの進化、予防安全パッケージ「Lexus Safety System +」標準設定による安全運転支援の強化が行われました。
【更新:2017/3/28】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。
※「IS300h」は、平成32年度燃費基準+40%を達成しているので、減税率には変更がありませんでした。
※レクサスのエコカー減税対象車の内、「H32年度燃費基準達成+20%超過」のハイブリッド車は平成29年度税制改正による車体課税の見直しでは、自動車重量税および自動車取得税は免税・非課税ではなくなります。
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レクサス IS300hの重量税・取得税・自動車税
エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】+グリーン化特例【自動車税:概ね75%減税】
対象グレード | メーカー 希望小売価格 (消費税抜き) |
自動車重量税 | 自動車取得税 | 自動車税 (登録翌年度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード/駆動 | 減税額 | 納付 | 減税額 | 納付 | 減税額 | 納付額 | |
IS300h (2WD) |
5,150,000円 (4,768,519円) |
30,000円 | 免税 | 約128,700円 | 非課税 | 約33,500 円 |
約11,500 円 |
エコカー減税合計 約 158,700 円 | |||||||
IS300h (AWD) |
5,554,000円 (5,142,593円) |
30,000円 | 免税 | 約138,800円 | 非課税 | 約33,500 円 |
約11,500 円 |
エコカー減税合計 約 168,800 円 | |||||||
IS300h “version L” (2WD) |
5,788,000円 (5,359,259円) |
30,000円 | 免税 | 約144,600円 | 非課税 | 約33,500 円 |
約11,500 円 |
エコカー減税合計 約 174,600 円 | |||||||
IS300h “version L” (AWD) |
6,192,000円 (5,733,333円) |
30,000円 | 免税 | 約154,800円 | 非課税 | 約33,500 円 |
約11,500 円 |
エコカー減税合計 約 184,800 円 | |||||||
IS300h “F SPORT” (2WD) |
5,680,000円 (5,259,259円) |
30,000円 | 免税 | 約141,900円 | 非課税 | 約33,500 円 |
約11,500 円 |
エコカー減税合計 約 171,900 円 | |||||||
IS300h “F SPORT” (AWD) |
6,385,000円 (5,912,037円) |
30,000円 | 免税 | 約159,600円 | 非課税 | 約33,500 円 |
約11,500 円 |
エコカー減税合計 約 189,600 円 |
「IS300h」は2WD車AWD車共に「平成32年燃費基準+40%達成」しているので、平成29年度税制改正による2年間延長された1年目の新エコカー減税でも自動車重量税および自動車取得税が免税のままです。
乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。
【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)
総排気量 2リットル超~ 2.5リットル以下 の年税額 45,000円 |
新規登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月割税額 | 41,200円 | 37,500円 | 33,700円 | 30,000円 | 26,200円 | 22,500円 | |
新規登録月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
月割税額 | 18,700円 | 15,000円 | 11,200円 | 7,500円 | 3,700円 | 0円 |
レクサスのハイブリッドモデルである「IS300h」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を上記で表にしてご紹介しています。
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【更新:2017/3/28】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。
※「IS300h」は、平成32年度燃費基準+40%を達成しているので、減税率には変更がありませんでした。
【更新:2016/10/22】マイナーチェンジし10月20日に発売された「IS300h」の内容に更新しました。
【2016年10月20日のマイナーチェンジの内容】
- LEXUSの走りを象徴するFRスポーツセダンとしての「運転の愉しさ」のさらなる熟成
改良型ショックアブソーバー(サスペンションのストローク速度が極めて低い状態から十分な減衰力を発揮)を採用等 - “Aggressive Sports”をテーマとしたデザインの進化
強い立体構成と走りを予感させるスピンドルグリルを基点としたスタイリング - 予防安全パッケージ「Lexus Safety System +」標準設定による安全運転支援の強化
エンジンは排気量2.5Lのハイブリッドエンジンですが、4ドアセダンの「IS300h」は当初2WDモデルのみでしたが、その後AWDモデルが登場しました。
しかもAWDモデルも平成32年燃費基準+40%を達成しており、2WDモデルと同じく自動車重量税は免税および自動車取得税も非課税なのは嬉しいですね。
「IS300h」の価格が5,150,000円から6,385,000円(“F SPORT”)とかなりの高額なだけに購入時のエコカー減税による自動車重量税・自動車取得税の免税額は約16万円から19万円と高額になります。
※マイナーチェンジにより「特別仕様車“F SPORT Mode Plus”(2WD/AWD)」がラインナップから外れました。
IS300hは新エコカー減税でも自動車重量税&自動車取得税は免税&非課税のまま
レクサスのハイブリッドモデルである「IS300h」は「平成32年燃費基準+40%達成」しているので、平成29年度税制改正による新エコカー減税でも自動車重量税が免税および自動車取得税は非課税のままです。
出典:レクサス(http://lexus.jp/)
※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。
※また、実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。
【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【自動車税:75%減税】
【適用要件の基準】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」
「平成32年度燃費基準+30%超過」「平成32年度燃費基準+40%超過」
自動車重量税の免税対象車の内、平成32年度燃費基準+40%を達成している車両は適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。
減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。
レクサスの新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。
■自動車取得税の減税は、2017年4月1日~2018年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。
■自動車重量税の減税は、2017年5月1日~2018年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。
自動車重量税の免税対象車は平成32年度燃費基準+40%を達成車の場合、最初の継続検査時にも自動車重量税の免税が適用されます。
■自動車税の減税は、平成29・30年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減措置を受けることが出来ます。
【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。
【注意】
■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。
出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工
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