レジェンドの重量税・取得税・自動車税 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






レジェンドの重量税・取得税・自動車税

レジェンドのエコカー減税による減税額と納付額(重量税・取得税・自動車税)

ホンダのフラッグシップセダンである「レジェンド(LEGEND)」の平成29年度税制改正によるエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。

ホンダのフラッグシップセダンである「レジェンド(LEGEND)」はハイブリッドモデルである「Hybrid EX」ワングレードのみで、当然ながらエコカー減税対象車になっています。

【更新:2017/4/21】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。

3.5Lという排気量に4WDながらエコカー減税により購入時に自動車重量税と自動車取得税が免税、そして最初の車検時の自動車重量税も免税なのと新車を登録した翌年度の自動車税が75%減税なのはその車両価格からしても大きいですよね。

レジェンド(LEGEND)の重量税・取得税・自動車税

エコカー減税【自動車重量税:75%減税】【自動車取得税:60%減税】+グリーン化特例【自動車税:概ね50%減税】

対象グレード メーカー
希望小売価格
(消費税込み)
自動車重量税 自動車取得税 自動車税
(登録翌年度)
グレード名/駆動 減税額 納付 減税額 納付 減税額 納付額
レジェンド
Hybrid EX
(4WD)
6,800,000円 22,500
7,500
約68,000
約102,000
約29,000
約29,000
エコカー減税合計 約 90,500 円

※2017年4月30日新車登録まで上記の平成32年度燃費基準+20%達成車の「レジェンド」は自動車重量税は免税となり、適用期間中の最初の継続検査時にも自動車重量税の免税は適用されます。

乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。

【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)

総排気量
3リットル超~
3.5リットル以下
の年税額
58,000円
新規登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割税額 53,100円 48,300円 43,500円 38,600円 33,800円 29,000 円
新規登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割税額 24,100円 19,300円 14,500円 9,600円 4,800円 0円

ホンダのフラッグシップセダンであるハイブリッドカー「レジェンド(LEGEND)」のエコカー減税額(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を上記で表にしてご紹介しています。

【更新:2017/4/21】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。

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レジェンドは現在ハイブリッド専用モデルですがなんと4WDでもあります。

平成29年度税制改正による新エコカー減税により自動車重量税及び自動車取得税が免税&非課税から減税へとなりましたが、ホンダのフラッグシップセダンという車格に見合った3.5L(3,471CC)という排気量と3つのモーターとでダイナミックなドライビングも楽しめます。

3モーターハイブリッドにより、発電効率の高いモーターを3つで、減速時、全輪の減速エネルギーを高効率に回生する、そして走行時は3つのモード(EVドライブ・ハイブリッドドライブ・エンジンドライブ)から最も高効率な運転を自動で選択して走行します。

さらに4WDというのもポイントで、状況に応じて、前輪駆動、後輪駆動、四輪駆動などをシームレスに切り換えます。

これにより駆動力も適切に制御するので、突然の路面変化(悪天候時や雪上等)でもフラッグシップセダンらしい安心感のある走りをもたらします。

出典:ホンダ(http://www.honda.co.jp/)

※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。

※また、実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。

【自動車重量税:75%減税】【自動車取得税:60%減税】【自動車税:50%減税】

【適用要件の基準】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」「平成32年度燃費基準+20%超過」

低排出ガス車平成17年排ガス 規制75%低減
平成32年度燃費基準達成車+20%

減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。

ホンダの新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。

■自動車取得税の減税は、2017年4月1日~2018年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

■自動車重量税の減税は、平成29年5月1日~平成31年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

 平成29年度税制改正による新エコカー減税では自動車取得税は4月1日からですが、掲載している自動車重量税の減税額と実際の税額は5月1日からの適用となります。

■自動車税の減税は、平成29・30年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減措置を受けることが出来ます。

【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。

【注意】
■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。



出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工

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