ポルシェの重量税・取得税・自動車税
ポルシェ(Porsche)のエコカー減税による減税額と納付額(重量税・取得税・自動車税)
ポルシェ(Porsche)の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。
ポルシェと言えば911が代表車ですが、「ポルシェ カイエン」「ポルシェ マカン」もチェックしておいて欲しいモデルです。
その2車種には、ポルシェ(Porsche)のエコカー減税対象車として、プラグインハイブリッドモデル「カイエン S E-ハイブリッド(Cayenne S E-Hybrid)」及びガソリンエンジン車の「マカン Turbo(Macan Turbo)」というモデルがラインナップされているからです。
中でもやはり特筆すべきはプラグインハイブリッドモデル「カイエン S E-ハイブリッド」です。
もちろんガソリンエンジン車の「マカン Turbo(Macan Turbo)」もその排気量と4WDでありながらもエコカー減税対象車というのは魅力的です。
【更新:2017/5/5】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。
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ポルシェ カイエン S E-ハイブリッド(Cayenne S E-Hybrid)の重量税・取得税・自動車税
エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】+グリーン化特例【自動車税:概ね75%減税】
プラグインハイブリッドモデル
対象グレード | メーカー 希望小売価格 (税込価格) |
自動車重量税 | 自動車取得税 | 自動車税 (登録翌年度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード名/駆動 | 減税額 | 納付 | 減税額 | 納付 | 減税額 | 納付額 | |
カイエン S E-ハイブリッド (4WD) ティプトロニックS |
12,110,000 円 |
37,500 円 |
免税 | 約302,700 円 |
非課税 | 約38,000 円 |
約13,000 円 |
エコカー減税合計 約 340,200 円 | |||||||
カイエン S E-ハイブリッド Platinum Edition (4WD) ティプトロニックS |
12,570,000 円 |
37,500 円 |
免税 | 約314,200 円 |
非課税 | 約38,000 円 |
約13,000 円 |
エコカー減税合計 約 351,700 円 |
プラグインハイブリッド車の自動車重量税の免税は、適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。
乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。
【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)
総排気量 2.5リットル超~ 3リットル以下 の年税額 51,000円 |
新規登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月割税額 | 46,700円 | 42,500円 | 38,200円 | 34,000円 | 29,700円 | 25,500円 | |
新規登録月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
月割税額 | 21,200円 | 17,000円 | 12,700円 | 8,500円 | 4,200円 | 0円 |
ポルシェ マカン Turbo(Macan Turbo)の重量税・取得税・自動車税
エコカー減税対象外となる自動車に対して経過的措置【自動車重量税:本則税率】
対象グレード | メーカー 希望小売価格 (税込価格) |
自動車重量税 | 自動車取得税 | 自動車税 (登録翌年度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード名/駆動 | 減税 | 納付額 | 減税 | 納付額 | 減税 | 納付額 | |
マカン Turbo (4WD)7速PDK |
11,000,000円 | 本則税率 | 37,500円 | – | 約274,900円 | – | 66,500 円 |
マカン Turbo Performance (4WD)7速PDK |
11,940,000円 | 本則税率 | 37,500円 | – | 約298,500円 | – | 66,500 円 |
※自動車重量税は車両重量が2トン超2.5トン以下の税額です。
乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。
【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)
総排気量 3.5リットル超~ 4リットル以下 の年税額 66,500円 |
新規登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月割税額 | 60,900円 | 55,400円 | 49,800円 | 44,300円 | 38,700円 | 33,200円 | |
新規登録月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
月割税額 | 27,700円 | 22,100円 | 16,600円 | 11,000円 | 5,500円 | 0円 |
ポルシェのエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。
【更新:2017/5/5】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。
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ポルシェのプラグインハイブリッドモデル「カイエン S E-ハイブリッド」は、エコカー減税対象車として新車購入時には自動車重量税が免税であり、自動車取得税も非課税となる事から、その減税額は数十万円となり、かなり魅力的です。
また、ガソリンエンジン車の「マカン Turbo(Macan Turbo)」もその排気量と4WDでありながらもエコカー減税対象車でしたが、平成29年度税制改正による新エコカー減税では対象外となり、自動車重量税のみ経過的措置の本則税率が適用されます。
街中でもポルシェはかなり見かけるようになりましたが、まだプラグインハイブリッドモデル「カイエン S E-ハイブリッド」は見かける事が少ないようです。
やはりボクスターや911などを見かける事が多いのですが、マカンも見かける事が多くなってきているように思います。
ハイパフォーマンスカー、スーパーカーの代名詞的なポルシェですが、プラグインハイブリッドモデルへの取り組みが「カイエン S E-ハイブリッド」という形になっています。
ポルシェはポルシェジャパンの公式サイトを見てもエコカー減税かどうかは分かりにくく、また車両重量も分かりませんね。。。
ポルシェジャパン(http://www.porsche.com/japan/jp/)
※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。
※また、減税額や実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。
【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【自動車税:75%減税】
【適用要件】
電気自動車(燃料電池自動車を含む)
天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
プラグインハイブリッド自動車
クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合又は平成30年排ガス規制適合)
経過的措置【自動車重量税:本則税率】
【適用要件の基準】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」「平成27年度燃費基準+5%超過」
※乗用車・軽量車について、平成17年度排出ガス規制75%低減を達成(☆☆☆☆)しているもののうち、平成27年度燃費基準の達成状況が5%以上10%未満のものは、平成29年度税制改正によりエコカー減税対象外となりましたが、これらの自動車に対する自動車重量税には、税率が本則税率となる経過的措置が設けられています。
減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。
ポルシェの新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。
■自動車取得税の減税は、2017年4月1日~2018年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。
■自動車重量税の減税は、2017年5月1日~2018年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。
自動車重量税の免税対象車のプラグインハイブリッド車の場合、最初の継続検査時にも自動車重量税の免税が適用されます。
■自動車税の減税は、平成29・30年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減措置を受けることが出来ます。
【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。
【注意】
■■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。
出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工
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