テスラ(TESLA)の重量税・取得税・自動車税 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






テスラ(TESLA)の重量税・取得税・自動車税

テスラ(TESLA)「モデル S」「モデル X」の重量税・取得税・自動車税

テスラ(TESLA)の電気自動車「モデル S」「モデル X」のエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。

テスラ(TESLA)のエコカー減税対象車は「モデル S」ですが、テスラ自体が電気自動車のメーカーなので当然、「モデル S」のラインナップは、全車種エコカー減税対象車でエコカー減税により自動車重量税が免税で自動車取得税は非課税、さらにグリーン化特例により新規登録翌年度の自動車税が概ね75%減税となります。

※東京都と愛知県では新車新規登録時(月割)及び翌年度から5年度分の自動車税を課税免除となります。

さらに「モデル S」「モデル X」にはCEV補助金が適用されます。

電気自動車は選択肢が増えてきたとはいえまだまだ車種も少ないですが、そんな中でもテスラ(TESLA)の「モデル S」は街中で見かけることがあるモデルですが、「モデル X」はまだ見かけることは少ないですね。

【更新:2017/5/5】「モデル S」の更新と「モデル X」の追加及び平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)の要件と適用期間を更新しました。

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テスラ(TESLA)「モデル S」の重量税・取得税・自動車税

エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】+グリーン化特例【自動車税:概ね75%減税】

対象グレード メーカー
希望小売価格
(消費税込み)
自動車重量税 自動車取得税 自動車税※
(登録翌年度)
グレード名/駆動 減税額 納付 減税額 納付 減税額 納付額
モデル S 75
(75 kWhバッテリー)
シングル駆動モーター
9,000,000円 37,500
免税 約225,000
非課税 約22,000
約7,500
エコカー減税合計 約 262,500 円
モデル S 75D
(75 kWhバッテリー)
AWD
9,600,000円 37,500
免税 約240,000
非課税 約22,000
約7,500
エコカー減税合計 約 277,500 円
モデル S 90D
(90 kWhバッテリー)
AWD
11,240,000円 37,500
免税 約280,900
非課税 約22,000
約7,500
エコカー減税合計 約 318,400 円
モデル S 100D
(100 kWhバッテリー)
AWD
12,468,000円 37,500
免税 約311,700
非課税 約22,000
約7,500
エコカー減税合計 約 349,200 円
モデル S P100D
(100 kWhバッテリー)
AWD
17,679,000円 37,500
免税 約441,900
非課税 約22,000
約7,500
エコカー減税合計 約 479,400 円

自動車重量税の免税は、適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。

テスラ(TESLA)「モデル X」の重量税・取得税・自動車税

エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】+グリーン化特例【自動車税:概ね75%減税】

対象グレード メーカー
希望小売価格
(消費税込み)
自動車重量税 自動車取得税 自動車税※
(登録翌年度)
グレード名/駆動 減税額 納付 減税額 納付 減税額 納付額
モデル X 75D
(75 kWhバッテリー)
AWD
10,780,000円 37,500
免税 約269,400
非課税 約22,000
約7,500
エコカー減税合計 約 306,900 円
モデル X 90D
(90 kWhバッテリー)
AWD
12,100,000円 37,500
免税 約302,400
非課税 約22,000
約7,500
エコカー減税合計 約 339,900 円
モデル X 100D
(100 kWhバッテリー)
AWD
12,840,000円 37,500
免税 約321,000
非課税 約22,000
約7,500
エコカー減税合計 約 358,500 円
モデル X P100D
(100 kWhバッテリー)
AWD
18,450,000円 37,500
免税 約461,200
非課税 約22,000
約7,500
エコカー減税合計 約 498,700 円

自動車重量税の免税は、適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。

乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。

【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)

電気自動車
の年税額
29,500円
新規登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割税額 27,000円 24,500円 22,100円 19,600円 17,200円 14,700円
新規登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割税額 12,200円 9,800円 7,300円 4,900円 2,400円 0円

※東京都では平成21年度から平成32年度までに新車新規登録を受けたプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車(水素を燃料とするもの)は、新車新規登録時(月割)及び翌年度から5年度分の自動車税を課税免除となります。

※愛知県では平成29年3月31日までの間に新車新規登録を受けたプラグインハイブリッド自動車、電気自動車(燃料電池車を含む)は、新車新規登録を受けた年度の月割分及び翌年度から5年度分の自動車税を全額免除となります。


テスラ(TESLA)の電気自動車「モデル S」「モデル X」のエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の税額を表にしてご紹介しています。

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【更新:2017/5/5】「モデル S」の更新と「モデル X」の追加及び平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)の要件と適用期間を更新しました。

テスラ(TESLA)の電気自動車「モデル S」「モデル X」はクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の対象ですが、クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金は新規ご登録済みの自家用車が対象となります。
また、補助金を受給するには4年間の保有義務があります。

テスラ(TESLA)というとすぐに電気自動車と連想されますが、上記の「モデル S」「モデル X」だけではなく今後は価格面でも求めやすい「モデル 3」が発売される予定なので楽しみですね。

また、テスラ(Tesla Motors)の公式サイトで「モデル S」「モデル X」を見るとエコカー減税の欄がありますが、5年間の合計のようで、上記の表とは違っています。

また、外国車メーカーの場合は自動車重量税の減免額を「本則税率」ではなく「エコカー減税適用なし」の税額から表示していることが多いので、上記の表の自動車重量税の減免額と違うことがあります。

テスラ(https://www.tesla.com/jp/)

※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。

※また、減税額や実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。

【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【自動車税:75%減税】

【適用要件】
電気自動車(燃料電池自動車を含む)
天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
プラグインハイブリッド自動車
クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合又は平成30年排ガス規制適合)

減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。

テスラ(TESLA)の新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。

■自動車取得税の減税は、2017年4月1日~2018年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

■自動車重量税の減税は、2017年5月1日~2018年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

 自動車重量税の免税対象車のプラグインハイブリッド車の場合、最初の継続検査時にも自動車重量税の免税が適用されます。

■自動車税の減税は、平成29・30年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減措置を受けることが出来ます。

※東京都では平成21年度から平成32年度までに新車新規登録を受けたプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車(水素を燃料とするもの)は、新車新規登録時(月割)及び翌年度から5年度分の自動車税を課税免除となります。

※愛知県では平成29年3月31日までの間に新車新規登録を受けたプラグインハイブリッド自動車、電気自動車(燃料電池車を含む)は、新車新規登録を受けた年度の月割分及び翌年度から5年度分の自動車税を全額免除となります。


【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。

【注意】
■■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。



出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工

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