軽自動車の税金は乗用車と貨物車でどう違うの?
軽自動車の税金は?
「軽自動車の税金は?」という質問の場合、基本的には排気量660㏄以下の四輪の自家用軽自動車の事を聞いている場合が多いのでその前提でお答えします。(営業車についてもこの項では除く)
軽自動車の税金については表にしてご紹介しますが、その前に自家用軽自動車には乗用車と貨物車(商用車)があります、そしてその違いや使われ方のは普通自動車よりも違いは少ないのが特徴です。
【更新:2015/7/3】Q:軽自動車の税金はなにがあるの?税率(税額)は?の回答の中の「軽自動車にかかる税金と税率(税額)表」を更新しました。
軽自動車の税金は乗用車と貨物車でどう違うの?
一般的に軽自動車と一括りに呼ばれていますが、よく見かける軽自動車には「乗用車」としての軽自動車と「貨物車」としての軽自動車があり、同じ軽自動車ではありますが税金の税率(税額)は違ってきます。
同じメーカーの同じ車種に「乗用車」としての自家用軽自動車と「貨物車」としての自家用軽自動車が用意されている場合も多く、貨物車を乗用車として使用している事も多くありますし、メーカーも乗用車としても使える事を意識しています。(例:スズキ自動車のアルトとアルトバン)
用途の区分 | 分類番号 | ボディタイプ |
---|---|---|
乗用車ナンバー (乗用) |
50 ~ 59、500 ~ 599、 700 ~ 799 |
セダンタイプ・ワゴンタイプ・オフロードタイプなど |
貨物車ナンバー (商用) |
40 ~ 49、400 ~ 499、 600 ~ 699 |
トラックタイプ、バンタイプ、ボンネットバンタイプなど |
軽自動車でも軽トラックは一目瞭然で貨物と分かりますが、乗用の軽自動車と思ったら4ナンバーだったという事もありますね、それはボディデザイン自体が同じ軽自動車という場合です。
例に挙げたスズキ自動車のアルトの場合でも見かけるのですが、乗用車として4ナンバーのアルトバンを使われている事も意外と少なくはありません。
以前は5ナンバーの乗用車タイプの軽自動車が少なく4ナンバーが主力でした。
現在は5ナンバーの乗用車が増えて以前ほどは見かけなくなったとはいえまだまだ4ナンバーの軽自動車を自家用に使っている方は多いようです。
Q:軽自動車の税金はなにがあるの?税率(税額)は?
A:軽自動車にかかる税金と税率(税額)は以下の表のようになっています。
税金がかかるとき | 乗用車自家用 | 貨物車自家用 |
---|---|---|
軽自動車を 取得したとき |
【自動車取得税】(2%) 【軽自動車税】(10,800円) 【自動車重量税】(3年) ■本則税率:7,500円 ■エコカー減税適用 25%減:5,600円 50%減:3,700円 75%減:1,800円 免税:免税 ■エコカー減税適用なし:9,900円 【消費税】(8%) |
【自動車取得税】(2%) 【軽自動車税】(5,000円) 【自動車重量税】(2年) ■本則税率:5,000円 ■エコカー減税適用 25%減:3,700円 50%減:2,500円 75%減:1,200円 免税:免税 ■エコカー減税適用なし:6,600円 【消費税】(8%) |
所有しているとき | 【軽自動車税】 ■平成27年度(2015年4月1日) より新車新規登録した車 ⇒10,800円 ■平成26年度末(2015年3月31日) までに新車新規登録を受けた車 ⇒7,200円 |
軽自動車税 ■平成27年度(2015年4月1日) より新車新規登録した車 ⇒5,000円 ■平成26年度末(2015年3月31日) までに新車新規登録を受けた車 ⇒4,000円 |
(継続検査) 車検のとき |
【自動車重量税】(2年) 6,600円又は本則税率又は免税 ■本則税率:5,000円 ■エコカー減税適用 初回免税適用車:免税 ■エコカー減税適用なし:6,600円 【消費税】(8%) |
【自動車重量税】(2年) 6,600円又は本則税率又は免税 ■本則税率:5,000円 ■エコカー減税適用 初回免税適用車:免税 ■エコカー減税適用なし:6,600円 【消費税】(8%) |
【注意】上記の税率(税額)は基本で、グリーン化税制や13年経過車への重課税により値上がりします。
【軽自動車税】税制改正によって初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した(新車の登録から13年を超えた)軽自動車の軽自動車税は重課税率が適用されます。
以下の「軽自動車の税金の値上げはいつから?」よりご覧ください。
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