軽自動車の税金はいくら?
軽自動車の税金はいくら?
「軽自動車の税金はいくら?」という質問は意外と多く聞かれます。
「軽自動車の税金」と一言で言っても、「軽自動車税」「自動車重量税」「自動車取得税」などがあります。
そこでそれぞれについて以下のようにQ&A方式でご紹介と、同時に当サイト内の関連ページへのリンクもご紹介して行きます。
- Q:軽自動車の税金(軽自動車税)はいくら?
- Q:軽自動車の税金(自動車重量税)はいくら?
- Q:軽自動車の税金(自動車取得税)はいくら?
そこで、よく聞かれる上記の三つについてお答えしていきます。
Q:軽自動車の税金(軽自動車税)はいくら?
A:軽自動車の税金の値上げは以下のように、2015年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた場合と4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた場合とで軽自動車税は違ってきます。
■2015年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた軽自動車の軽自動車税は以下のようになります。
乗用の自家用軽自動車(5ナンバー)の軽自動車税は7,200円です。
貨物用の自家用軽自動車(4ナンバー)の軽自動車税は4,000円です。
■2015年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車の軽自動車税は以下のようになります。
乗用の自家用軽自動車(5ナンバー)の軽自動車税は10,800円です。
貨物用の自家用軽自動車(4ナンバー)の軽自動車税は5,000円です。
上記を分かりやすくしてみたのが以下の表です。
四輪以上の軽自動車 排気量660cc以下 |
2015年3月31日以降 に初めて 車両番号の指定を受けた税率 |
2015年3月31日まで に初めて 車両番号の指定を受けた税率 |
重課税率 (※2) 平成28年度より |
---|---|---|---|
乗用のもの(自家用) | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
貨物用のもの(自家用) | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
(※2)税制改正後の重課税率初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車に対して適用。
上記の表は自家用の軽自動車の部分のみを表にしています。
4月1日時点での自動車の所有者にかかる事で知られる軽自動車税ですが、軽自動車の場合は、4月2日以後に取得した人は翌年度まで軽自動車税は納めなくてもよいことになっています。
軽自動車の軽自動車税については「軽自動車の税金」のカテゴリーの記事「軽自動車の軽自動車税はこうなってます」に詳しく掲載していますにでご覧ください。
Q:軽自動車の税金(自動車重量税)はいくら?
A:軽自動車の自動車重量税は、新車の新規登録時と継続検査(車検)の時に納付しますが、軽乗用車、軽貨物車ともにエコカー減税により違ってきます。
新車の新規登録時のエコカー減税対象車は、3年車検(5ナンバー:軽乗用車)は本則税率7,500円に対して免税・75%減・50%減・25%減・本則税率となり、適用外の3年車検(5ナンバー:軽乗用車)は9,900円となります。
新車の新規登録時のエコカー減税対象車は、2年車検(4ナンバー:軽貨物車)は本則税率5,000円に対して免税・75%減・50%減・25%減・本則税率となり、適用外の2年車検(4ナンバー:軽乗用車)は6,600円となります。
さらに継続検査、中古車の新規登録等を行う場合の自動車重量税では、2年車検の本則税率5,000円に対して免税・50%減・本則税率となり、適用外の2年車検は13年未満6,600円から13年経過、そして18年経過の8,800円となります。
【例】継続検査、中古車の新規登録等を行う場合の自動車重量税の税額
2年自家用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
エコカー減税適用 (本則税率から軽減) |
エコカー減税適用なし | |||||
エコカー | エコカー以外 | |||||
本則税率 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||
免税※2 | 50%減※3 | H28.3.31まで | H28.4.1以後 | |||
免税 | 2,500円 | 5,000円 | 6,600円 | 7,800円 | 8,200円 | 8,800円 |
(※2)平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車の初回継続検査等時。
(※3)平成24年5月1日から平成26年3月31日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車の初回継続検査時。
上記の新車の新規登録時や中古車及び継続検査じの重量税を表にした物と、重課になる軽自動車の「初度検査から13年・18年経過している」年数の考え方を「軽自動車の自動車重量税の税額一覧表」の項にて詳しく掲載していますにでご覧ください。
Q:軽自動車の税金(自動車取得税)はいくら?
A:軽自動車も自動車取得税が新車・中古車にかかわらず取得価格の2%が課税されます。
しかし、軽自動車の自動車取得税は取得価額の2%で自家用自動車(普通自動車)の3%より低くなっています。
しかし、新車の購入時はグリーン化特例により非課税から20%軽減までの減税措置があります。
また、中古車の場合は基準額に新車時からの経過年数に応じた残価率を乗じた金額が「自動車の取得価格」になり課税(取得価額が50万円以下の場合は課税されません)されますが、「中古車特例」により取得価格からの控除措置が45万円から5万円があります。
ただし、税制改正により平成29年4月1日の消費税が10%に増税時には廃止になります。
※自動車取得税にに代わり、環境性能割の新税が導入されます。
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