新エコカー減税の対象外になった自動車って? | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






新エコカー減税の対象外になった自動車って?

新エコカー減税の対象外になった自動車って?

平成29年度税制改正での車体課税の見直しによりエコカー減税の対象車外となった自動車がありますが、それはどんな自動車なのか?いきなりエコカー減税対象車から外れたけどどうなるの?といった疑問が出てきますね。

その他にも現在乗っている自動車が、エコカー減税対象車のエコカーの要件である燃費性能から外れた場合の自動車重量税がどうなるの?などの疑問も出てきます。

【更新:2017/4/6】平成29年度税制改正での車体課税の見直しによる新エコカー減税による内容に更新しました。

prev 【目次】平成27年度税制改正によるエコカー減税のよくある質問と回答

ではそれぞれ詳しくQ&A方式で回答して行きます。

Q:それまでエコカー減税対象車だったのに新エコカー減税では対象外になった自動車ってどんな自動車?

A:平成29年度税制改正での車体課税の見直しによる新エコカー減税の対象外となる自動車は、「乗用車」の中で新しくなった下限の燃費基準「平成27年度燃費基準+10%値」を達成できなかった自動車です。

「乗用車」のエコカー減税の対象になる燃費基準は、自動車重量税で「平成27年度燃費基準+5%値」以上からでしたが、平成29年度税制改正での車体課税の見直しにより「平成27年度燃費基準+10%値」からとなったため、この基準を満たせなかった自動車が新エコカー減税では対象外となりました。

ただし、「平成27年度燃費基準+5%達成車」については象外となった自動車に対して自動車重量税の経過措置があります。

平成27年度燃費基準+5%達成車平成27年度燃費基準+10%達成車

Q:乗用車エコカー減税対象外になった自動車って?

A:平成27年度燃費基準達成ではあるけれども超過している燃費値が10%未満の場合には、平成29年度税制改正による新エコカー減税では対象外となりました。(以下に詳しく)

平成27年度税制改正でのエコカー減税対象車ですが、「乗用車」は、平成17年度排出ガス規制75%低減を達成(☆☆☆☆)かつJC08モードによる燃費値が「平成27年度燃費基準+5%値」以上の自動車が対象車でした。

それが平成29年度税制改正でのエコカー減税対象車は、「乗用車」では、JC08モードによる燃費値が「平成27年度燃費基準+10%値」以上(平成29年5月1日~平成30年4月30日)の自動車が対象車となりました。

また、平成29年度税制改正での車体課税の見直しによる新エコカー減税は1年毎に段階的に燃費性能の要件が上がっていくため、平成30年5月1日以降は「平成32年度燃費基準値」の達成車以上となります。

ただし、「自動車重量税」には平成29年度税制改正による新エコカー減税でも対象外となった自動車にたいして経過措置があります。

Q:平成29年度税制改正による新エコカー減税では対象外となった自動車に対して自動車重量税の経過措置って?

A:平成29年度税制改正によりエコカー減税対象外となる自動車に対しては、新車新規登録時のみ自動車重量税の税率が本則税率となる経過的措置があります。(乗用車のみ)

燃費値が要件を達成していない場合には、平成29年度税制改正による新エコカー減税では対象外となりましたが、だからといってエコカー減税適用無しの自動車と同じ自動車重量税にはなりません。

エコカー減税での自動車重量税の減税の税額は、「本則税率」から算定した減税率から決まっています。

この「本則税率」自体が、度燃費基準を達成していない「エコカー減税適用無し」の自動車よりも税額が低くなっています。

自動車(乗用車)を購入する時に、エコカー減税対象車じゃないからと考えがえてしまいそうですが、自動車重量税の経過的措置として適用される「本則税率」はなかなか分かり難いのですが、じつは意外なほど「エコカー減税適用無し」との差額がありますので、自動車重量税に本則税率が適用される対象車かどうかはチェックしておきたいポイントです。

例えば、車両重量が1,250kgの乗用車を新車を購入して新規登録した場合には「本則税率」だと22,500円ですが、これがエコカー以外の自動車重量税は36,900円となり14,500円も違ってきます。

平成29年度税制改正の車体課税の見直しによる新エコカー減税では対象外になった自動車でも、この自動車重量税の経過的措置として適用される「本則税率」は、まだまだ優遇されているという事ですね。

次の項のQ&Aとして乗用車の車両重量の区分毎、軽量車の車両総重量の区分毎、そして軽自動車の例を挙げて詳しくご紹介します。

新エコカー減税で対象外になった車への経過的措置って何がどうなるの?

新エコカー減税で対象外になった車への経過的措置って何がどうなるの? 前のQ&A「新エコカー減税の対象外になった自動車って?」の中で、「Q:平成29年度税制改正による新エコカー減税では対象外となった自動車に対して […]


Q:現在乗っている自動車が、エコカー減税対象車のエコカーの要件である燃費性能から外れた場合の自動車重量税がどうなるの?

A:平成29年度税制改正によりエコカー減税対象外となるのは、新車だけではなく、継続検査(車検)を受ける自動車や、中古車を新規登録する際の自動車重量税が「エコカー」から「エコカー以外」の税額になります。

以下の図のようにこれはかなり大きな違いです。

乗用車(自家用)

車両重量 2年自家用(継続検査、中古車の新規登録)
本則税率 エコカー以外
13年未満 13年経過 18年経過
H28.3.31
まで
H28.4.1
以後
0.5トン以下 5,000円 8,200円 10,800円 11,400円 12,600円
~1 10,000円 16,400円 21,600円 22,800円 25,200円
~1.5 15,000円 24,600円 32,400円 34,200円 37,800円
~2 20,000円 32,800円 43,200円 45,600円 50,400円
~2.5 25,000円 41,000円 54,000円 57,000円 63,000円
~3 30,000円 49,200円 64,800円 68,400円 75,600円

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