新エコカー減税で対象外になった車への経過的措置って何がどうなるの?
新エコカー減税で対象外になった車への経過的措置って何がどうなるの?
前のQ&A「新エコカー減税の対象外になった自動車って?」の中で、「Q:平成27年度税制改正による新エコカー減税では対象外となった自動車に対して自動車重量税の経過措置って?」という質問に答えましたが、分かり易いように「本則税率」と「エコカー減税適用無し」の違いを表でご紹介していきます。
【更新:2017/4/6】平成29年度税制改正での車体課税の見直しによる新エコカー減税による内容に更新しました。
【目次】平成29年度税制改正によるエコカー減税のよくある質問と回答
ではそれぞれ詳しくQ&A方式で回答して行きます。
Q:平成27年度税制改正の時のエコカー減税対象車でしたが、平成29年度税制改正による新エコカー減税で対象外になった車への経過的措置って何?
A:新エコカー減税の対象外となる自動車「乗用車:ガソリン車・LPG車
(ハイブリッド車を含む)」へ対しては、新車新規登録時のみ自動車重量税の税率が「本則税率」となる経過的措置があります。
Q:新エコカー減税で対象外になった車への経過的措置である自動車重量税の税率が「本則税率」ってどうなるの?
A:エコカーにはエコカー減税の減税率の基となるのが「本則税率」で、新エコカー減税で対象外になった車への経過的措置では、減税はしないけどエコカーとしてその基となる「本則税率」を適用させますという事です。
このエコカーの減税の基となるこの「本則税率」自体がエコカー以外(エコカー減税適用無し)への自動車重量税よりも税額が低くなっています。
2年間延長されたエコカー減税の1年目(平成29年5月1日~平成30年4月30日)は平成27年度燃費基準値から超過している燃費値が10%未満の場合、2年目(平成30年5月1日~平成31年4月30日)には平成27年度燃費基準値から超過している燃費値が32年度燃費基準値未満の場合、平成29年度税制改正による新エコカー減税では対象外となります。
だからといってエコカー減税適用無しの自動車と同じ自動車重量税にはならず「本則税率」を適用させれます。
エコカー減税での自動車重量税の減税の税額は、「本則税率」から算定した減税率から決まっています。
この「本則税率」自体が、度燃費基準を達成していない「エコカー減税適用無し」の自動車よりも税額がかなり低くなっています。
参考のために「本則税率」と「エコカー減税適用無し」の違いを質問形式で乗用車、軽量車、トラック、軽自動車毎に表でご紹介しておきます。
Q:乗用車(自家用)を新車で購入する時に「本則税率」とエコカー以外の「エコカー減税適用無し」ではどれ位の税額が違ってくるの?
A:乗用車(自家用)を新車で購入する時の「本則税率」とエコカー以外の「エコカー減税適用無し」は以下の表のようになっています。
乗用車(自家用)
車 両 重 量 | 3年自家用(新車) | |
---|---|---|
本則税率 | エコカー減税 適用無し |
|
0.5トン以下 | 7,500円 | 12,300円 |
~1 | 15,000円 | 24,600円 |
~1.5 | 22,500円 | 36,900円 |
~2 | 30,000円 | 49,200円 |
~2.5 | 37,500円 | 61,500円 |
~3 | 45,000円 | 73,800円 |
Q:軽量車(車両総重量2.5t以下のバス・トラック)を新車で購入する時に「本則税率」とエコカー以外の「エコカー減税適用無し」ではどれ位の税額が違ってくるの?
A:軽量車(車両総重量2.5t以下のバス・トラック)を新車で購入する時の「本則税率」とエコカー以外の「エコカー減税適用無し」は以下の表のようになっています。
軽量車(車両総重量2.5t以下のバス・トラック)
車 両 総 重 量 | 2年自家用(新車) | |
---|---|---|
本則税率 |
エコカー減税 適用無し |
|
1トン以下 | 5,000円 | 6,600円 |
~2 | 10,000円 | 13,200円 |
~2.5 | 15,000円 | 19,800円 |
Q:軽自動車を新車で購入する時に「本則税率」とエコカー以外の「エコカー減税適用無し」ではどれ位の税額が違ってくるの?
A:軽自動車を新車で購入する時の「本則税率」とエコカー以外の「エコカー減税適用無し」は以下の表のようになっています。
検査対象軽自動車(二輪を除く)
3年自家用(新車) | |
---|---|
本則税率 |
エコカー減税 適用無し |
7,500円 | 9,900円 |
参考のために「本則税率」と「エコカー減税適用無し」の違いを質問形式で乗用車、軽量車、トラック、軽自動車に分けて表にしてみましたが、上記のようにかなり違うのが分かりますね。
例えば、車両重量が1,100kgの乗用車を新車を購入して新規登録した場合には「本則税率」だと22,500円ですが、これがエコカー以外の自動車重量税は36,900円となり14,500円も違ってきます。
軽量車(車両総重量2.5t以下のバス・トラック)の場合は、元々の税額が低いのに加えて車検期間が2年という事で、車両総重量が2,400kgのトラックを新車を購入して新規登録した場合には「本則税率」だと15,000円ですが、これがエコカー以外の自動車重量税は19,800円となり、それでも4,800円も違ってきます。
元々は「本則税率」はエコカー減税の減税の基となる税率で、エコカーの継続検査(車検)の時の自動車重量税の税率でした。
これが平成27年度税制改正によるエコカー減税で、「本則税率適用車見直し」が設定されるようになり、乗用車と軽量車(車両総重量2.5t以下のバス・トラック)には、エコカー減税対象外になった自動車の経過的措置として「本則税率」が適用されるようになりました。
なお平成29年度税制改正による新エコカー減税では、「本則税率」が適用されるのは乗用車のみとなりました。
この「本則税率」は意外と大きいですね。
【目次】平成29年度税制改正によるエコカー減税のよくある質問と回答
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