身体障がい者等に係る減免についてのQ&A
身体障がい者等に係る自動車税及び自動車取得税の減免についてのQ&A
Q:自動車を2台所有、またはこれから2台目を購入したとして2台とも減免できるの?
A:自動車税の減免の適用を受けることができるのは、1人の身体障がい者等について軽自動車も含めて1台限りです。
自動車を複数台所有している場合にはそのうちの1台のみ減免申請が可能です。
また、現在減税を受けている場合には、これから新たに自動車を購入する場合も自動車税・自動車取得税共に減税は受けられません。
Q:現在所有している自動車が既に減免を受けているが、自動車を乗り換える場合の手続きは?
A:既に減免の適用を受けている自動車を廃車や譲渡して、自動車を乗り換えで新たに自動車を取得される場合には、その乗り換えた自動車の自動車税及び自動車取得税は減免の対象となります。
乗り換えで新たに取得する自動車を登録する際に減免手続きをしてください。
既に減免の適用を受けている自動車を所有したまま、新たに自動車を取得した自動車の自動車税及び自動車取得税を減免することは原則としてできませんので、新たに自動車を取得するまでに現在減免を受けている自動車の名義変更等をしておく必要があります。
Q:新たに自動車を取得する場合の減免の申請期限が決まっていますが、その減免の申請期限内に申請できなかった場合は?
A:申請期限内に申請されなかった場合は、自動車取得税については、申請期限(自動車の登録の日)を過ぎた場合は、減免を受けることができませんが、自動車税のみ減免の適用を受けることができます。
ただし、この場合の自動車税の減免額は、申請のあった月の翌月から月割りで計算した額となります。
Q:身体障がい者等の手帳の交付申請中でも、減免の申請はできるの?
A:身体障がい者等の手帳の交付申請中であっても、手帳を交付申請中である旨を証する申請書控の提出が必要ですが、減免の申請をすることができます。
なお、手帳が交付された後には、その手帳を提示していただく必要があります。
Q:減免の適用を受けたけど、翌年度以降の減免の手続きはどうするの?
A:減免の適用を受けている自動車については、毎年
11月中旬に各都道府県の担当の税務担当部署又は自動車税事務所等から「自動車税減免更新申立書※」が郵送されてきますので、必要事項を記入・押印の上、定められた日までに提出することにより、翌年度の手続きが出来ます。
定められた日までに提出されない場合は、継続して減免の適用を受けることができませんのでご注意ください
※都道府県により違う場合がありますので、最初に減免の申請をする際に申請窓口等でお確かめください。
Q:軽自動車等にも身体障がい者等に係る減免制度はあるの?
A:軽自動車等の取得時には、都道府県が課税する自動車取得税にも減免の制度があります。
また、軽自動車等に毎年課税される軽自動車税は、各市町村が所管しており、各市町村で減免制度を定めています。
軽自動車等にも身体障がい者等に係る軽自動車税の減免要件等は各市町村により異なりますので、軽自動車等の定置場の所在地を管轄する市町村へお問合せください。
Q:自動車の登録について聞きたいのだけど
A:自動車の登録についてのお問合せはお住まいの地域の運輸支局または陸運事務所等にお願いします。
都道府県別の自動車税・自動車取得税の担当窓口
都道府県別の自動車税・自動車取得税の担当窓口 地方税(都道府県税)である自動車税及び自動車取得税は、各都道府県ごとに担当する税務窓口が開設されています。 「自動車税事務所」として独立した税務事務所が設置されている場合や、 […]
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