ジープのエコカー減税対象自動車一覧 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






ジープのエコカー減税対象自動車一覧

ジープのエコカー減税対象自動車一覧及び特例措置(税率・税額)一覧表

ジープのエコカー減税対象の自動車はまだ少なく「チェロキー」と「グランドチェロキー」のみのため、「車種名(通称名)」毎の「型式指定番号」「車両形式」「排気量」「車両重量」「類別区分番号」そして「JC08モード」での「燃費値」と「低燃費区分」の表と「車種名(通称名)」毎の「型式指定番号」「車両形式」「類別区分番号」そして「エコカー減税による特例措置」での「新車時の重量税」と「新車新規検査3年(自家用)の重量税額」「継続検査2年(自家用)の重量税額」と「新車の取得税の減免」「中古車の取得税の控除」の表をこの項でご紹介します。

※他のメーカーのエコカー減税対象車は「エコカー減税対象自動車一覧」と「自動車重量税」「自動車取得税」の特例措置税率(税額)は表にして別カテゴリー「車種別エコカー減税対象自動車の特例措置税率(税額)表」は別々の項に分けています。

※今後、ジープのエコカー減税対象車が増えてくる場合は別々に項に分ける予定です。

ジープのエコカー減税対象自動車一覧表

【重量税の特例措置の区分】

「◎」:新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となり、2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「○」:新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75%、50%、25%軽減(1回限り))した税額となり、初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「★」:平成29年度税制改正による車体課税の見直しによりエコカー減税対象外になりましたが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。
※継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。

(※)初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

【重量税】平成29年5月以降の新車新規登録分から適用【取得税】平成29年4月以降の新車新規登録分から適用

通称名 型式指定番号

車両型式

排気量
(㍑)
車両
重量
(kg)
類別
区分
番号
JC08モード 重量
税の
特例
措置
区分
燃費値 低燃費区分
H27
燃費
基準
H32
燃費
基準
チェロキー 18316
DBA-KL32L
3.238 2010 0001 10.3 +5%
チェロキー 18316
DBA-KL32L
3.238 2000 0002 10.3 +5%
グランドチェロキー 18530
DBA-WK36T
3.604 2160 0001 9.6 +10%
グランドチェロキー 18530
DBA-WK36T
3.604 2190 0002 9.6 +10%
グランドチェロキー 18530
DBA-WK36T
3.604 2210 0003 9.6 +10%
グランドチェロキー 18530
DBA-WK36T
3.604 2200 0004 9.6 +10%
グランドチェロキー 18530
DBA-WK36T
3.604 2220 0005 9.6 +10%
グランドチェロキー 18530
DBA-WK36T
3.604 2220 0006 9.6 +10%
グランドチェロキー 18531
DBA-WK36TA
3.604 2170 0001 9.6 +10%
グランドチェロキー 18531
DBA-WK36TA
3.604 2200 0002 9.6 +10%
グランドチェロキー 18531
DBA-WK36TA
3.604 2220 0003 9.6 +10%
グランドチェロキー 18531
DBA-WK36TA
3.604 2210 0004 9.6 +10%
グランドチェロキー 18531
DBA-WK36TA
3.604 2230 0005 9.6 +10%
グランドチェロキー 18531
DBA-WK36TA
3.604 2260 0006 9.6 +10%
グランドチェロキー 18531
DBA-WK36TA
3.604 2230 0007 9.6 +10%

上記が国土交通省がホームページで公開しているジープのエコカー減税対象自動車一覧表のデータです。

ジープのエコカー減税対象車ですが、現在「チェロキー」と「グランドチェロキー」のみですが、今後もっと増えてほしいですね。

ジープのエコカー減税対象車を車種名(通称名)毎に「型式指定番号」「車両形式」「排気量」「車両重量」「類別区分番号」そして「JC08モード」での「燃費値」と「低燃費区分」を表にしてご紹介していますが、掲載の車両以外でも、掲載が間に合わず等の理由で特例措置の対象となっている場合があります。

上記では車両のデータを紹介していますが、車種名(通称名)毎のエコカー減税での重量税や取得税の税率(税額)は、一度に紹介できないので、別に下記でご紹介しています。

ジープのエコカー減税による特例措置(税率・税額)一覧表

ジープのエコカー減税対象の自動車「トゥインゴ」の「車種名(通称名)」毎の「型式指定番号」「車両形式」「類別区分番号」そして「エコカー減税による特例措置」での「新車時の重量税」と「新車新規検査3年(自家用)の重量税額」「継続検査2年(自家用)の重量税額」と「新車の取得税の減免」「中古車の取得税の控除」を表にしてご紹介します。

なお、エコカー減税対象自動車の「通称名」毎の「車両重量」「JC08モード」での「燃費値」と「低燃費区分」は表にして別カテゴリー「エコカー減税対象車一覧表(普通・小型乗用車)」のジープの項でご紹介しています。

【重量税の特例措置の区分】

「◎」:新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となり、2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「○」:新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75%、50%、25%軽減(1回限り))した税額となり、初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「★」:平成29年度税制改正による車体課税の見直しによりエコカー減税対象外になりましたが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。
※継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。

(※)初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

【重量税】平成29年5月以降の新車新規登録分から適用【取得税】平成29年4月以降の新車新規登録分から適用

通称名 型式指定番号

車両型式

類別区
分番号
重量税の特例措置 取得税の特例措置

重量税
(新車)
減免率
重量税額(円) 取得税
新車
新規検
査3年
初回
継続検
査2年
(新車)
減免率
中古車
控除額
チェロキー 18316
DBA-KL32L
0001 本則
税率
37,500 41,000
チェロキー 18316
DBA-KL32L
0002 本則
税率
30,000 32,800
グランドチェロキー 18530
DBA-WK36T
0001 25%
軽減
28,100 25,000 20%
軽減
5万円
控除
グランドチェロキー 18530
DBA-WK36T
0002 25%
軽減
28,100 25,000 20%
軽減
5万円
控除
グランドチェロキー 18530
DBA-WK36T
0003 25%
軽減
28,100 25,000 20%
軽減
5万円
控除
グランドチェロキー 18530
DBA-WK36T
0004 25%
軽減
28,100 25,000 20%
軽減
5万円
控除
グランドチェロキー 18530
DBA-WK36T
0005 25%
軽減
28,100 25,000 20%
軽減
5万円
控除
グランドチェロキー 18530
DBA-WK36T
0006 25%
軽減
28,100 25,000 20%
軽減
5万円
控除
グランドチェロキー 18531
DBA-WK36TA
0001 25%
軽減
28,100 25,000 20%
軽減
5万円
控除
グランドチェロキー 18531
DBA-WK36TA
0002 25%
軽減
28,100 25,000 20%
軽減
5万円
控除
グランドチェロキー 18531
DBA-WK36TA
0003 25%
軽減
28,100 25,000 20%
軽減
5万円
控除
グランドチェロキー 18531
DBA-WK36TA
0004 25%
軽減
28,100 25,000 20%
軽減
5万円
控除
グランドチェロキー 18531
DBA-WK36TA
0005 25%
軽減
28,100 25,000 20%
軽減
5万円
控除
グランドチェロキー 18531
DBA-WK36TA
0006 25%
軽減
28,100 25,000 20%
軽減
5万円
控除
グランドチェロキー 18531
DBA-WK36TA
0007 25%
軽減
28,100 25,000 20%
軽減
5万円
控除

上記が国土交通省がホームページで公開しているジープのエコカー減税対象自動車のエコカー減税による特例措置の自動車重量税・自動車取得税のデータです。

【重量税の特例措置の区分】

「◎」:新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となり、2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「○」:新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75%、50%、25%軽減(1回限り))した税額となり、初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「★」:平成29年度税制改正による車体課税の見直しによりエコカー減税対象外になりましたが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。
※継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。

(※)初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

ジープのエコカー減税対象車を車種名(通称名)毎に「型式指定番号」「車両形式」「類別区分番号」そして「エコカー減税による特例措置」での「新車時の重量税」と「新車新規検査3年(自家用)の重量税額」「継続検査2年(自家用)の重量税額」と「新車の取得税の減免」「中古車の取得税の控除」を表にしてご紹介していますが、掲載の車両以外でも、掲載が間に合わず等の理由で特例措置の対象となっている場合があります。

ジープは街中でもよく見かけますが、意外にもエコカー減税対象車が今までありませんでした。

ジープのエコカー減税対象車ですが、現在「チェロキー」と「グランドチェロキー」のみですが、今後もっと増えてほしいですね。

出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000063.html)

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※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。