三菱自動車工業のエコカー減税対象小型貨物車一覧(平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車) | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






三菱自動車工業のエコカー減税対象小型貨物車一覧(平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車)

三菱自動車工業のエコカー減税対象小型貨物車一覧(平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車)

平成26年3月31日以前に新車新規登録等した三菱自動車工業の自動車「デリカバン」「ランサーカーゴ」の平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される「平成26年度税制改正でのエコカー減税対象車一覧」を各形式・類別区分番号毎に紹介しています。

「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象モデルをスムーズに確認することができます。

平成26年度税制改正でエコカー減税対象車であり、平成27年度税制改正によるエコカー減税でもエコカー減税が適用される自動車の一覧ですので、新車の新規登録後の最初の車検(初回継続検査)の自動車重量税の税額を確認できます。

また、掲載されている自動車は、平成27年度税制改正によるエコカー減税の適用期間内の車検(継続検査)時の自動車重量税が「本則税率」となる自動車です。

※平成24年4月30日以前に新車新規登録等した自動車のうち、新車新規登録時の重量税が免税となり、下記減税対象自動車一覧に掲載されているものの一部は、その後初めての検査を受ける際の重量税の税額について本則税率が適用される場合があります。

自動車重量税の税額は、別添の重量税の税額表をご参照ください。

なお一覧表には中古車特例によるエコカー減税対象車を中古車で購入する時の控除額も掲載しています。

【重量税の特例措置の区分】

 「◆」 : 新車新規登録等時の重量税は免除、初回継続検査等時の重量税は本則税率から50%軽減(1回限り)した税額となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

 「〇」 : 新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減(75%、50%軽減(1回限り))した税額となります。
初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

通称名 型式
指定番号
車両型式 類別区
分番号
JC08モード 重量税の
特例措置
取得税
燃費値 低燃費区分
税額(円)
(自家用)
中古車
特例
平成
27年度
燃費基準
初回
継続検査
等2年
控除額
デリカバン 16996 DBF-BVM20 0009 14.0 +15% ( 5,000 ) 25万円
控除
0013
0017
0021
0033 13.2 +20% 2,500 35万円
控除
0037
0041
0045
ランサーカーゴ 16214 DBF-CVY12 0007 15.0 +10% ( 5,000 ) 15万円
控除
0008
0009
0010
0011
0012
0013~
 0015
17.4 +25% 2,500 45万円
控除

※本来は排気量(リットル)と車両総重量(kg)の欄も一覧表にはありますが、簡素化の為上記の表では省略しています。

JC08モードの低燃費区分欄については、平成27年度燃費基準や平成32年度燃費基準の達成状況を表記しており、「+0%」は該当する燃費基準を達成していることを、「+5%」は該当する燃費基準を+5%以上達成していることを、「+10%」は該当する燃費基準+10%以上達成していること(他の表記も同様)を示します。

出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001088806.pdf)

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※減税対象自動車及び特例措置税率(税額)一覧をご覧になる際は、お手元に「自動車検査証」等をご準備していただきますと、エコカー減税等の対象自動車をスムーズに確認することができます。