4月からの車の税金は税制改正でかなりかわります
2015年4月からの車の税金は税制改正でかなりかわります
まずは新車を購入する時にですが・・・・。
4月から車の税金で一番大きく変わる物、それは「エコカー減税」なのですが、ちょっと勘違いしやすいのが「4月から変わるのは自動車取得税」で「自動車重量税は5月から変わる」という点です。
というのも現在のエコカー減税の期間が以下のようになっているからです。
【自動車取得税】平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間
【自動車重量税】平成26年4月1日から平成27年4月30日までの間
これを受けて、平成27年度税制改正の要望結果の中では、『平成27年5月以降<エコカー減税の見直し>(H27.5~H29.4)』となっています。
っとここまではおさらいとなりますが、ここからが本題です。
エコカー減税の度燃費基準が厳しくなって減税が受けられない?
2015年4月からの車の税金は税制改正でエコカー減税の燃費基準が厳しくなります。
現行のエコカー減税を受けられる中で一番低い燃費基準値は「H27年度燃費基準達成」となり、減税はですが・・・・
新エコカー減税では「H27年度燃費基準達成」の燃費値では減税対象外となってしまします。
ちなみに「自動車重量税:50%減税」「自動車取得税:60%減税」を受けれる燃費値は「平成32年度燃費基準達成」となるからです。
詳しくは以下の「平成27年度税制改正でエコカー減税対象車が変わる!」に書いてます。
■平成27年度税制改正でエコカー減税対象車が変わる!その2「平成32年度燃費基準達成車でない自動車はどうなるエコカー減税」
4月から車の税金で一番大きく変わる物、それは「自動車取得税」で、自動車によっては数万円から20万円近くの減税が受けられなくなる可能性が大きいです。
もし自動車の買い替えを近くしようと考えているなら減税対象車なら、3月中にナンバーが付くようにしたいですね・・・10万くらい変わったら大きいですからね。。。
4月からの新エコカー減税でも自動車取得税が免税(5月からの自動車重量税が免税)でいられるのは、ハイブリッド車と一部の特に低燃費のコンパクトカーが中心になります。
ただ、ハイブリッドカーでもレクサスの「LS600h/LS600hL」のように「平成32年燃費基準+20%達成」していない自動車の場合は、平成27年度税制改正ではエコカー減税の自動車重量税・自動車取得税が免税ではなくなります。
同じことはエコカー減税(自動車重量税:75%減税、自動車取得税:80%減税)の対象車にも当てはまり、減税率が下がったりする自動車が多くなります。
4月から軽自動車が新車は増税、でもグリーン化特例で軽自動車税か減税になる?
4月1日からナンバー登録される新車の軽自動車は軽自動車税が軽乗用車(自家用)ではこれませの7,200円から10,800円へと増税になります。
反対に、グリーン化特例による自動車税の減税に軽自動車は対象外でしたが、4月からは軽自動車税も減税の対象になります。
ただし燃費基準は「電気自動車、天然ガス自動車」「H32年度燃費基準+20%達成」「H32年度燃費基準達成」といったように厳しいのですが、これは新車に限っての事です。
そう、嬉しい事に2015年3月31日までにナンバー登録された軽自動車はそれまでの軽自動車税7,200円(軽乗用車の場合)のままで増税にはなりません。
平成27年度自動車局税制改正-軽自動車税の減税(グリーン化特例)の導入-
平成27年度自動車局税制改正-軽自動車税の減税(グリーン化特例)の導入- 平成27年4月以降に適用される車体課税の見直しの中でも軽自動車税の減税となる「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の導入」について、公開されている「 […]
4月1日現在の自動車の所有者(ローンなど場合は使用者)へ自動車税が課税されて5月に納付書が送付されてくるのもお忘れなく。
4月からの車の税金は・・・・新車は3月より税金の負担が増えます。
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