自動車税を2016年もクレジットカードで納税をしてみようかなと思ってます
自動車税を2016年もクレジットカードで納税・・・をしてみようかなと思ってます。
今年2016年のというか2016年度の自動車税は納期限が6月31日の火曜日ですね。
昨年2015年も「クレジットカードで納税」をしていますし、わざわざ『自動車税納税通知書兼納付書(領収証書)』を持って銀行やコンビニに行くのも面倒ですからね。
現在所有している自動車の車検はまだまだ先というか来年なので、納税証明者が必要になる場面もありませんし。
ちなみに昨年の自動車税をクレジットカードで納税した時の手順は以下に書いてます。
【2015/5/12】クレジットカードで自動車税を納税しました!
実際に自動車税をクレジットカードで納税した行程を順を追って以下の「自動車税のクレジットカードによる納税方法」のページでご紹介しています。
自動車税のクレジットカードによる納税方法
自動車税のクレジットカードによる納税方法 自動車税のクレジットカードによる納税が出来るようになっている都道府県が増えてきています。 例として大阪府の場合の例をご紹介しますが、独自の専用サイトで納税できる東京都や三重県、そ […]
実際に自動車税をクレジットカードで支払った感想は簡単で便利というものでした。
それにもし今年が車検の年でも『自動車税の納税確認の電子化』により車検の時に納税証明書の提示が省略できるようになっていますからね。
車検を受ける為には、車検を受ける年度の分だけなんですが、納税通知書の横に付いていて切り離せるようになっている「自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」という部分が領収日付印を押印された状態で必要ですが、これが省略できる・・・いつも車検の時は探してましたからこれは便利ですよね。
※もちろん「運輸支局への自動車税の納税情報の提供を中止して、電子確認が出来ないように対応も出来る」そうです。
『自動車税の納税確認の電子化』は、2月現在では鳥取県と愛媛県がまだですが、鳥取県が3月、愛媛県が4月から対応できるので、今年2016年の自動車税からは車検の年でもクレジットカードで納税しても問題なしになりますね。
もちろん自動車税の納期限は全国一緒ですが、自動車税の『クレジットカードによる納付』については地方税(都道府県税)なので当然のように対応や導入には違いがありそうですので、今後のこの車の税金.comのコンテンツとしてご紹介できればと思います。
それと自動車により税額は違ってきます。
グリーン化特例の対象車の新車の購入後の「最初」の自動車税の納税の場合は、減税がありますが、その他の場合は減税なしですが、ディーゼル自動車は新車新規登録後11年を超えるもの、ガソリン自動車・LPG自動車は新車新規登録後13年を超えるものは重課になりますので通知書でご確認を。
参考に「乗用車の自動車税の税金表」を一部載せておきますが、紹介しているページへをご紹介しておきます。
【自家用乗用車の自動車税の自動車税減税率表】(年税額)
総排気量/減税率 | 減税なし | 概ね75% | 概ね50% | ||
---|---|---|---|---|---|
減税額 | 納付額 | 減税額 | 納付額 | ||
電気自動車 | 29,500円 | 22,000円 | 7,500円 | 14,500円 | 15,000円 |
1リットル以下 | 29,500円 | 22,000円 | 7,500円 | 14,500円 | 15,000円 |
1リットル超~1.5リットル以下 | 34,500円 | 25,500円 | 9,000円 | 17,000円 | 17,500円 |
1.5リットル超~2リットル以下 | 39,500円 | 29,500円 | 10,000円 | 19,500円 | 20,000円 |
乗用車の自動車税の税金表
乗用車の自動車税の税金表 乗用車の自動車税の税金表として税率(自動車税の年額)及び、グリーン化特例による軽減率ごとの税額についてご紹介しています。 自動車税のグリーン化特例による減税の対象車は、新車の新規登録時には月割りで自動車税を納めますが、翌年のみ減税された税額を納付するようになっています。 […]
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