東京都も電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車などの次世代自動車の自動車税の課税免除!? | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






東京都も電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車などの次世代自動車の自動車税の課税免除!?

東京都は次世代自動車(電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド自動車)の自動車税の課税免除!?

自動車税は地方税なので県独自の課税免除制度が導入できますが、東京都では次世代自動車の導入促進税制により都独自の課税免除が、新車新規登録時の自動車税(月割)及び翌年度からの5年度分の自動車税で受けられます。

このような独自の制度は愛知県と東京都以外の道府県には例を見ない制度ですね。

国の税政として、自動車税のグリーン化特例により電気自動車(燃料電池車を含む)及びプラグインハイブリッド自動車は、新車新規登録を受けた年度の翌年度の自動車税は「概ね75%軽減」という特例措置がとられます。

ところが東京都では燃料電池自動車(水素を燃料とするもの)に電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車は「新車新規登録時の自動車税(月割)及び翌年度からの5年度分の自動車税の課税免除」とかなりの優遇措置となります。

対象となる自動車 次に掲げる自動車で、平成21年度から平成32年度までに新車新規登録を受けたもの
・燃料電池自動車(水素を燃料とするもの)
・電気自動車
・プラグインハイブリッド自動車
軽減期間 新車新規登録時の自動車税(月割)及び翌年度からの5年度分の自動車税
軽減内容 課税免除

「新車新規登録時の自動車税(月割分)」も課税免除というのがうれしいですし、5年度分の自動車税が課税免除というのはかなりの税額になるのですごいですね。

毎年自動車税の納付の時期になると「自動車税が高いなぁ」とか思うのが常なんですが、それが5年間全額免除ですからね。

そういえば、東京の友人が二年前に三菱自動車のアウトランダーPHVを購入したんですが・・・いや、自宅は隣の県だったので、これを知ったら・・・・、まぁありですね。

愛知県の時にもちょっと簡単な例を表にしてみましたが再度挙げてみます。

【例】平成28年7月に電気自動車(自家用乗用車)を新車で購入した場合

電気自動車 免除前の税額 免除後の税額
自動車税 平成28年度(7月登録の月割分) 19,600円 0円
平成28~32年度(年税額29,500円×5年分) 147,500円 0円
合 計 167,100円 0円

【例】平成28年7月にプラグインハイブリッド自動車(自家用乗用車)を新車で購入した場合

プラグインハイブリッド自動車(排気量1.8ℓ) 免除前の税額 免除後の税額
自動車税 平成28年度(7月登録の月割分) 26,300円 0円
平成28~32年度(年税額39,500円×5年分) 197,500円 0円
合 計 223,800円 0円

「地球環境を保護する観点から、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対して自動車税を軽減する」という観点からの東京都独自の課税免除制度ですが、大阪府でも導入してほしいですね、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車を購入するかは別として、選択時の考慮材料になりますね。

現在のエコカー減税対象車の電気自動車(燃料電池車を含む)及びプラグインハイブリッド自動車は、自動車重量税は新車の新規登録時と初回の継続検査(車検)時が免税で、新車の新規登録時の自動車取得税が非課税で、グリーン化特例により新規登録翌年度の自動車税のみ75%減税です。

例えばですが、プリウスやアウトランダーの場合ですとハイブリッド車とプラグインハイブリッド車が選べる場合、東京都なら・・・・プラグインハイブリッド車の方が税金面ではかなりお得ですね。

まだまだ電気自動車(燃料電池車を含む)やプラグインハイブリッド自動車は少ないですが、こういう制度は嬉しいですね。

引用:東京都主税局ホームページ(http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html)

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