CEV補助金の財産処分(車両の処分)による手続き | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






CEV補助金の財産処分(車両の処分)による手続き

クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の財産処分(車両の処分)による手続き

クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金(以下「CEV補助金」と表記)のCEV補助金振り込み以降から財産処分制限期間内に車両の処分等の補助金の目的に反する使用を行う場合は、事前に「財産処分(車両の処分)」という手続きが必要です。

※申請の内容変更(計画変更)の場合は、変更の内容と変更の時期に応じて「軽微な変更」または「重要事項の変更」の手続きとなります。
「内容変更(計画変更)」の手続きについては前項でご紹介しています。

CEV補助金の申請の内容変更(計画変更)の手続き

クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の申請の内容変更(計画変更)の手続き クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金(以下「CEV補助金」と表記)の交付決定以降から補助金振り込み、そして財産処分制限期間内に […]



CEV補助金の財産処分(車両の処分)申請の手続きと変更の時期と必要書類

財産処分(車両の処分)の時期と必要書類についてご紹介します。

変更の種類 手続きが必要な時期 必要な書類
財産処分(車両の処分) 補助金振込み以降から財産処分制限期間内 財産処分承認申請書(様式12)※

※CEV補助金の交付を受けた年度によって申請書の様式が異なります。

※所有権留保付ローン購入の場合は、「申請者は車両購入者であり、自動車検査証上の所有者は自動車会社又はローン会社等、使用者は申請者であること」となります。

CEV補助金の申請の内容変更(計画変更)が軽微な変更か重要事項の変更かによって手続きができる時期は上記のように違ってきます。

様式を書類は、次世代自動車振興センターのホームページからダウンロードして使用しますが、添付する複写(コピー)は、片面コピーで、出来るだけA4サイズでとなっています。

申請書類の申請書は下記へ送付してください。(持ち込みによる書類受付ていませんのでご注意ください。)
■一般社団法人 次世代自動車振興センター 次世代自動車部
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-16-3 日本橋木村ビル9階

CEV補助金の財産処分(車両の処分)に該当する行為

CEV補助金の目的は、「クリーンエネルギー自動車の利用によって地球温暖化や大気汚染の原因となる自動車の有害な排出ガスの排出量低減に貢献すること」で、これに反する行為は取得財産等の処分として「財産処分(車両の処分)」に該当する行為となります。

CEV補助金の交付を受けた以降で、処分制限期間内に車両(取得財産等)を、処分しようとする場合に手続きが必要な行為ついてご紹介します。

取得財産等の処分に該当する行為
  • 補助金の目的に反する使用
  • 譲渡
  • 交換
  • 貸付
  • 廃棄
  • 担保に供すること

CEV補助金の処分制限期間内に財産処分(車両の処分)をする場合の手続き

CEV補助金の処分制限期間内に財産処分(車両の処分)をする場合は、処分をする前にセンターに「財産処分承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。

次世代自動車振興センターにて、提出された「財産処分承認申請書」により判断し、財産処分(車両の処分)を承認する場合には承認の通知が発送されてきます。

【注意】CEV補助金交付を受けた年度によって「財産処分承認申請書」の様式が異なりますが、年度ごとに様式が異なる理由は、CEV補助金事業は単年度事業のために年度によって「事業の内容」「財産処分制限期間」「補助金交付の根拠となる交付規程」が異なるためとそれらを区別する必要があるためです。

処分制限期間内に財産処分(車両の処分)をする場合のCEV補助金の扱い

処分制限期間内に財産処分(車両の処分)をする場合のCEV補助金は、保有期間や処分の事由等によって、次世代自動車振興センターが指示する金額のCEV補助金を「指示する期限までに返納」する必要があります。

指示する期限までに返納しないときは、未返納の金額に対して「返納期限の翌日からの期間に応じて年利10.95%の割合」で計算した延滞金を納付する必要があります。

財産処分(車両の処分)が本人責めに帰さないやむを得ない事由によるものとして以下に該当する場合は、CEV補助金の返納は必要ない事になっています。

  • 取得財産等が天災等により走行不能となり抹消処分した場合
  • 取得財産等が過失の無い事故により走行不能となり抹消処分した場合
  • その他次世代自動車振興センターが特に認める場合

CEV補助金の返納を求められた者は、CEV補助金の返納が完了するまでは、新しいCEV補助金の対象車を購入しても、CEV補助金交付申請はできません。

処分制限期間内にの財産処分(車両の処分)によって基準以上の収入を得た場合

処分制限期間内の財産処分(車両の処分)によって次世代自動車振興センターが、基準以上の収入を得たと減価償却資産における償却方法の考え方に基づき算出し判断したときには、その収入の全部又は一部の納付をお願いされることがあります。

CEV補助金の処分制限期間内に財産処分(車両の処分)を無届で財産処分をした場合

CEV補助金の処分制限期間内に財産処分(車両の処分)の承認を得ずに財産処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全部の返納を求められることがあります。

補助金の全部の返納を求める場合、補助金を受領した日から返納の日までの日数に応じて、返納額に年利10.95%の割合で計算した加算金の納付も併せて求められることがあります。

【注意】センターでは、定期的に、補助金を交付した車両の保有状況を調査しています。

CEV補助金受領後に何らかの事情で引越しなどは意外と多いかもしれませんし、住宅事情などによっては車両を売るなどの処分をする場合も考えられますね。

その他にクリーンディーゼル乗用車を購入してCEV補助金を受領してから、次の乗用車に乗り換えるのに財産処分制限期間内だった場合、それがまた次世代乗用車などという事も燃費の面などで考えられますが、その場合は財産処分(車両の処分)となりますが、そういうことは意外と多いように思います。

次世代自動車振興センターでは、定期的に補助金を交付した車両の保有状況を調査していますしので、次世代自動車振興センターの承認を得ずに変更や処分を行ったことが判明した場合は、CEV補助金の全額の返納を求めることがあるとなっていますから、変更の必要があるときは無からず手続きを行うことが重要ですね。

【出典】次世代自動車振興センター「計画変更・財産処分等の手続き」
(http://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/h28/H28_youryou_3.pdf)

CEV補助金の財産処分(車両の処分)の詳細な説明については上記の次世代自動車振興センター「計画変更・財産処分等の手続き」でも確認できますが、購入した各自動車メーカーのディーラー・販売店ではCEV補助金の財産処分(車両の処分)承認申請方法は教えてくれるはずですから、必ず聞いてみて下さい。

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