軽自動車の自動車重量税の税額一覧表 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






軽自動車の自動車重量税の税額一覧表

軽自動車の自動車重量税の税額一覧表

自動車重量税は新車を新規登録する場合の新規検査と、一般的に「車検」と言われている継続検査の時に課税・納付します。

また、自動車税の区分は何種類にも分かれていますが、この項では「軽自動車」の自動車重量税の税額を一覧表にしてご紹介しています。

軽自動車の自動車税は「自動車検査証の交付を受けるための新規検査の場合の3年・2年」と「使用中の自動車の自動車検査証の有効期限を延長させる継続検査の場合の2年」、そして「事業用(業務用の自動車で俗に営業用自動車とか営業ナンバーと呼ばれる緑ナンバーの自動車)の2年」とに分かれています。

また軽自動車は「検査対象軽自動車」と「検査対象外軽自動車」があり、ここでは一般的に「軽自動車」と呼ばれる車検のある「検査対象軽自動車」と車検の義務を免除されている「検査対象外軽自動車」を別々に紹介しています。

検査対象軽自動車の自動車重量税の税額一覧表

車の新車新規登録等を行う場合の自動車重量税の税額

(※1)乗用車及び軽量車(車両総重量2.5t以下のバス・トラック)のうち、平成27年度燃費基準達成かつ平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)のものについては、平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等を行った場合における納付すべき税額が本則税率による税額となります。

検査対象軽自動車 3年自家用

3年自家用
エコカー減税適用 本則税率※1 エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 25%減
免税 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円 9,900円

検査対象軽自動車 2年自家用

2年自家用
エコカー減税適用 本則税率※1 エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 25%減
免税 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円 6,600円

検査対象軽自動車 2年事業用

2年自家用
エコカー減税適用 本則税率※1 エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 25%減
免税 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円 5,200円

継続検査、中古車の新規登録等を行う場合の自動車重量税の税額

(※2)平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査等時に納付すべき税額が免税となります。

(※3)平成24年5月1日から平成26年3月31日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が50%軽減となります。

検査対象軽自動車 2年自家用

2年自家用
エコカー減税適用
(本則税率から軽減)
エコカー減税適用なし
エコカー エコカー以外
本則税率 13年未満 13年経過 18年経過
免税※2 50%減※3 H28.3.31まで H28.4.1以後
免税 2,500円 5,000円 6,600円 7,800円 8,200円 8,800円

検査対象軽自動車 2年事業用

2年事業用
エコカー減税適用 エコカー減税適用なし
エコカー

※本則税率

エコカー以外
免税※2 50%減※3 13年未満 13年経過 18年経過
免税 2,500円 5,000円 5,200円 54,00円 5,600円

自動車検査証の有効期間

自動車の種別・用途 自動車検査証の有効期間
自家用軽乗用車 初回は3年後、以降は2年ごと
(レンタカーは初回は2年後、以降も2年ごと)
自家用軽貨物車 初回は2年後、以降も2年ごと
事業用軽自動車 2年ごと

「初度検査から13年・18年経過している」年数の考え方

軽自動車(検査対象軽自動車)前項でご紹介した自動車とは13年・18年経過の考え方(※)が異なり、「経過した年の12月1日以後」と異なりますのでご注意願います。

(※)登録自動車では、13年・18年経過の考え方が「経過する月の1日以後」

「初度検査から13年経過している」年数の考え方

検査対象軽自動車(二輪を除く)の場合

原則として 初度検査年から13年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合 「13年経過」となります。

■平成13年に初度検査を受けた車両の場合の例
【平成13年 起算日】6月○日初度検査に初度登録(又は初度検査)⇒【平成26年 13年経過した年】
平成13年初度検査を受けた車両の適用日は、平成26年12月1日。
※初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「月日」に関係なく、「当該交付年から13年経過した年の12月1日」以後に受ける検査から適用されます。

「初度検査から18年経過している」年数の考え方

検査対象軽自動車(二輪を除く)の場合

原則として 初度検査年から18年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合 「18年経過」となります。

■平成13年に初度検査を受けた車両の場合の例
【平成8年 起算日】6月○日初度検査に初度登録(又は初度検査)⇒【平成26年 18年経過した年】
平成8年初度検査を受けた車両の適用日は、平成26年12月1日。
※初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「月日」に関係なく、「当該交付年から13年経過した年の12月1日」以後に受ける検査から適用されます。

検査対象外軽自動車の自動車重量税の税額一覧表

検査対象外軽自動車とは、軽自動車のうち自動車検査登録制度の制度外として車検の義務を免除されている車両の事です。
※道路運送車両法・第二条別表第一において、検査対象外軽自動車は主に長さ3.00m[1]、幅1.30m、高さ2.00m、排気量は二輪車において250cc以下である車両をいう。

検査対象外軽自動車はエコカー減免対象外です。

検査対象外軽自動車

2輪自家用 2輪事業用 その他自家用 その他事業用
 4,900円  4,100円  9,900円  7,800

検査対象外軽自動車車は検自体が無く、自動車税の課税・納付は「1台あたり、新車届出時一回限り」です。

【注意】2回目以降の届出の際に「自動車重量税用軽自動車届出済証返納証明書(※1)」の提出がある場合は非課税です。軽二輪の場合は、しかしこの証明書を紛失すると、使用の届出の際に再度自動車重量税がかかることになります。

検査対象外軽自動車は一番最初の届出のみに一度だけ自動車重量税がかかるようになっており、それ以降は年数がたっても所有者が変わっても支払う必要はありません。

(※1)「自動車重量税用軽自動車届出済証返納証明書」
乗らなくなった場合など、ナンバーや軽自動車届出済証を返納して廃車(一時使用中止)した場合に「軽自動車届出済証返納確認書」と共に「軽自動車届出済証返納証明書」の交付を受けます。
「軽自動車届出済証返納証明書」は、また再度自身が乗る場合や譲渡した場合など、検査対象外軽自動車を登録する際に自動車重量税を払わずに済むために使用できます。

出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/common/001034001.pdf)

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