小型二輪の自動車重量税の税額一覧表
小型二輪の自動車重量税の税額一覧表
この項では「小型二輪」の自動車重量税の税額を一覧表にしてご紹介しています。
自動車重量税は新車を新規登録する場合の新規検査と、一般的に「車検」と言われている継続検査の時に課税・納付します。
250ccを超える自動二輪(オートバイ)は「小型二輪」と区分され新規検査(車検)もあり重量税も課税され納税します。
小型二輪の自動車税は「自動車検査証の交付を受けるための新規検査の場合の3年」と「使用中の自動車の自動車検査証の有効期限を延長させる継続検査の場合の2年」、そして「事業用(業務用の自動車で俗に営業用自動車とか営業ナンバーと呼ばれる緑ナンバーの自動車)の1年」とに分かれています。(レンタルバイクは初回2年、以降は1年)
小型二輪はエコカー減免対象外です。
乗用の自動車重量税の税額一覧表
新車新規登録等を行う場合の自動車重量税の税額
3年自家用
区分 | 3年自家用 | 2年自家用 | 3年事業用 |
---|---|---|---|
排気量 | |||
250cc超 | 5,700円 | 3,800円 | 4,500円 |
継続検査、中古車の新規登録等を行う場合の自動車重量税の税額
2年自家用
区分 | 2年自家用 | |||
---|---|---|---|---|
排気量 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |
H28.3.31まで | H28.4.1以後 | |||
250cc超 | 3,800円 | 4,400円 | 4,600円 | 5,000円 |
1年自家用
区分 | 1年自家用 | |||
---|---|---|---|---|
排気量 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |
H28.3.31まで | H28.4.1以後 | |||
250cc超 | 1,900円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,500円 |
2年事業用
区分 | 2年事業用 | ||
---|---|---|---|
排気量 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 |
250cc超 | 3,000円 | 3,200円 | 3,400円 |
自動車検査証の有効期間
自動車の種別・用途 | 自動車検査証の有効期間 |
---|---|
自家用二輪車 (排気量250cc超) |
初回は3年後、以降は2年ごと |
自家用二輪車のレンタルバイク (排気量250cc超) |
初回は初回2年後、以降は1年ごと |
小型二輪で区分される251㏄以上のオートバイは、400ccや750㏄が大半ですが、1000㏄を超える大型オートバイが国内販売されていますし、大型バイクの輸入車や国産メーカーの海外向け大型バイクを逆輸入するなど排気量差はありますが、排気量による重量税の違いはありません。
「初度検査から13年・18年経過している」年数の考え方
小型二輪の13年経過、18年経過の考え方は同様となります。
「初度検査から13年経過している」年数の考え方
小型二輪の場合
原則として、小型二輪の初度検査年月から12年11箇月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。
■平成13年6月に小型二輪の初度検査を受けた車両の場合の例
【平成13年6月 起算日】6月○日初度検査⇒【平成26年5月 13年経過する月】
平成13年6月に初度検査を受けた車両の適用日は、平成26年5月1日。
※初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「日」に関係なく、「当該交付年月から13年経過する月の1日」以後に受ける検査から適用されます。
「初度検査から18年経過している」年数の考え方
小型二輪の場合
原則として、小型二輪の初度検査年月から17年11箇月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「18年経過」となります。
■平成8年6月に小型二輪の初度検査を受けた車両の場合の例
【平成8年6月 起算日】6月○日初度検査⇒【平成26年5月 18年経過する月】
平成8年6月に初度検査を受けた車両の適用日は、平成26年5月1日。
※初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「日」に関係なく、「当該交付年月から18年経過する月の1日」以後に受ける検査から適用されます。
出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/)
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