自動車取得税の中古車残価率表 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






自動車取得税の中古車残価率表

自動車取得税の中古車残価率表

中古車の自動車取得税の取得価額を計算するための(総務省の定めている中古車の通常の取引価額を算定するに当たっての)「中古車残価率表」をご紹介します。

なお、表は本来横表示でしたが当サイト内で見やすいように縦表示で掲載しています。

中古車残価率表内の区分としては、大きく自家用、営業用、特種用途自動車に分かれてそれぞれ車種毎の区分は以下のようになっています。

【自家用】
乗用自動車(一般、報道通信用)、トラック※含ライトバン(一般、ダンプ式)、バス、軽自動車、三輪自動車

【営業用】
乗用自動車(総排気量3,000cc超、2,000cc超3,000cc以下、660cc超2,000cc以下))、トラック※含ライトバン(積載量2t超、2t以下)、バス、軽自動車

【特種用途自動車】
消防車・救急車・レントゲン車・散水車・放送宣伝車・移動無線車・チップ製造車、タンク車・じんかい車・し尿車・寝台車・レッカーその他特殊車体を架装したもの(小型車※2,000cc以下、その他)

【備考】営業用とは、当該自動車がその取得前に営業用として使われたことのある自動車をいい、「自家用」とは、それ以外の自動車をいう。

中古車残価率表【自家用】乗用自動車(一般、報道通信用)、トラック※含ライトバン(一般、ダンプ式)、バス、軽自動車、三輪自動車

自家用
区分
――――
経過年数
乗用自動車 トラック(含ライトバン) バ ス 軽自動車 三輪自動車
一般 報道通信用 一般 ダンプ式
耐用年数 6年 5年 5年 4年 6年 4年 3年
1年 0.681 0.631 0.631 0.562 0.681 0.562 0.464
1.5年 0.561 0.501 0.501 0.422 0.561 0.422 0.316
2年 0.464 0.398 0.398 0.316 0.464 0.316 0.215
2.5年 0.382 0.315 0.315 0.237 0.382 0.237 0.146
3年 0.316 0.251 0.251 0.177 0.316 0.177 0.100
3.5年 0.261 0.200 0.200 0.133 0.261 0.133
4年 0.215 0.159 0.159 0.100 0.215 0.100
4.5年 0.177 0.126 0.126 0.177
5年 0.146 0.100 0.100 0.146
5.5年 0.121 0.121
6年 0.100 0.100

中古車残価率表【営業用】乗用自動車(総排気量3,000cc超、2,000cc超3,000cc以下、660cc超2,000cc以下))、トラック※含ライトバン(積載量2t超、2t以下)、バス、軽自動車

営業用
区分
――――
経過年数
乗用自動車 トラック
(含ライトバン)
バ ス 軽自動車
総排気量
3,000cc超
2,000cc超
3,000cc以下
660cc超
2,000cc以下
積載量
2t超
2t以下
耐用年数 5年 4年 3年 4年 3年 5年 3年
1年 0.631 0.562 0.464 0.562 0.464 0.631 0.464
1.5年 0.501 0.422 0.316 0.422 0.316 0.501 0.316
2年 0.398 0.316 0.215 0.316 0.215 0.398 0.215
2.5年 0.315 0.237 0.146 0.237 0.146 0.315 0.146
3年 0.251 0.177 0.100 0.177 0.100 0.251 0.100
3.5年 0.200 0.133 0.133 0.200
4年 0.159 0.100 0.100 0.159
4.5年 0.126 0.126
5年 0.100 0.100

中古車残価率表【特種用途自動車】消防車・救急車・レントゲン車・散水車・放送宣伝車・移動無線車・チップ製造車、タンク車・じんかい車・し尿車・寝台車・レッカーその他特殊車体を架装したもの(小型車※2,000cc以下、その他)

特種用途自動車
区分
――――
経過年数
消防車・救急車・レントゲン車・散水車・放送宣伝車・移動無線車・チップ製造車 タンク車・じんかい車・し尿車・寝台車・レッカーその他特殊車体を架装したもの
小型車※2,000cc以下 その他
耐用年数 5年 4年 3年
1年 0.631 0.464 0.562
1.5年 0.501 0.316 0.422
2年 0.398 0.215 0.316
2.5年 0.315 0.146 0.237
3年 0.251 0.100 0.177
3.5年 0.200 0.133
4年 0.159 0.100
4.5年 0.126
5年 0.100

  • 「営業用」とは、当該自動車がその取得前に営業用として使われたことのある自動車をいい、「自家用」とは、それ以外の自動車をいう
  • 営業用の三輪自動車は、それぞれ区分して「営業用」の「乗用自動車」「トラック」「バス」又は「軽自動車」に含まれる。
  • 「経過年数」については、いわゆる自動車にあっては初度登録年の1月1日、軽自動車にあっては初度検査年の1月1日から起算し、自動車を取得した日の属する年の前年の12月31日までの年数に、次の年数を加算して計算する。
    (イ)1月1日から6月30日までの間に自動車を取得した場合0.5年
    (ロ)7月1日から12月31日までの間に自動車を取得した場合1年
  • その中古車の取得の日の属する年が、その中古車に係る初度登録年又は初度検査年と同一年であるときは、「経過年数」は1年として計算する。
  • 法第126条の規定による返還に係る自動車(新車として取得され、返還されたものに限る。)を返還後最初に取得した場合の「経過年数」については、上記の本文及びただし書にかかわらず、0.5年として計算する。なお、経過年数が0.5年の場合の残価率は、次のとおりである。
  • 区分 償却率
    耐用年数6年のもの 0.825
    耐用年数5年のもの 0.794
    耐用年数4年のもの 0.750
    耐用年数3年のもの 0.681
  • 本表は、耐用年数に達するまでの残価率を記載しているが、残価率が10%となってもなお残価が50万円を超える場合には、50万円以下に達するまで0.5年ごとに減価償却するものとする。
    なお、減価償却率は、次に掲げるところによる。
  • 区分 償却率
    耐用年数6年のもの 0.319
    耐用年数5年のもの 0.369
    耐用年数4年のもの 0.438
    耐用年数3年のもの 0.536

自動車取得税の中古車残価率表の中で「耐用年数」が3年から6年、自家用乗用自動車でさえ6年というのは短いような気がしますね。

実際には取得価額が高価格な場合は残価率が10%となってもなお残価が50万円を超える場合には、50万円以下に達するまで0.5年ごとに減価償却されますが、中古車の場合は、よほどでない限りは10年で殆どの場合自動車取得税がかかる事は無い場合が多いようです。

しかし、1回目の車検前など高年式の中古車の場合は自動車取得税がかかります。,/p>

ただし、エコカーの場合は「自動車取得税のエコカー減税中古車特例」15万円から45万円といった額が控除されます。

自動車取得税のエコカー減税中古車特例の概要

自動車取得税のエコカー減税中古車特例の概要|排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対する減税は、新車だけではなく中古車もエコカー減税の「中古車特例」として取得価額から控除されます。 […]


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出典:総務省ホームページ (http://www.soumu.go.jp/main_content/000066978.pdf)

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