特定改造自動車減免措置対象車の確認手順(継続検査)はこうなってます
特定改造自動車の減免措置対象車の確認手順(継続検査)はこうなってます
特定改造自動車の減免措置、つまり特例措置であるエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)についてどうなっているのかを車検(継続検査)の時にはどうなのか確認したいですね。
車検(継続検査)の時に自動車重量税を納付しますが、それと関係してくるからです。
そもそも「特定改造自動車」ってどんな自動車?
【特定改造自動車】型式指定自動車をベースとした改造自動車で、自動車製作者等の申請により、国土交通大臣が「特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施要領」に基づいてエネルギー消費効率相当値を算定し、燃費基準達成レベルを自動車検査証に記載した自動車です。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000027.html)
特定改造自動車についても、エコカー減税の要件を満たした場合に減免の対象となりますから、エコカー減税減免対象車であるかを確認する手順を国土交通省ホームページの説明図を基に表示しやすいようにした図をご紹介します。
特定改造自動車の減免措置対象車の確認手順(継続検査)
特定改造自動車減免措置対象車の確認手順(継続)(国土交通省)http://www.mlit.go.jp/jidosha/tokuteikeizokuを加工して作成
特定改造自動車の減免措置対象車の確認手順(継続検査)はこうなってます
上記の図で分かり易いと思いますが、テキストでも順を追って紹介して行きます。
車検(継続検査)か? | ||
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YES | NO | |
次へ↓ | 中古車新規等の場合へ | |
初度登録(検査)年が平成15年10月以降か? | ||
YES(平成15年10月以降) | NO(平成15年9月以前) | |
次へ↓ | 対象外 | |
車検証で確認、3条件を満たしているか?(※1) | ||
YES(3条件を満たしている) | NO | |
次へ↓ | 対象外 | |
車検証備考欄に基本車の類別区分番号の記載があるか? | ||
YES | NO | |
次へ↓ |
取扱いディーラー(販売店等)に車両の基本車の類別区分番号を 確認して類別区分番号が判明したら【次へ↓】 |
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特定改造自動車減免措置対象車一覧表で確認 当該車両の通称名、車両型式及び類別区分番号が一覧表標準車と一致し、車検証の全幅、全高、車両重量が一覧表改造車諸元の範囲内か? |
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YES | NO | |
次へ↓ | 対象外 | |
⇒ 一覧表の重量税の減免措置内容を確認 |