自動車取得税はこうなってます
自動車取得税
自動車取得税はその名称が表す通り「自動車を取得する時に課される税」です。
課税されるのは「自動車の取得価格」であり、その取得価格に対しての税率を乗じた金額が課税されます。
ここでのポイントは「自動車の取得価格」です。
単に自動車を購入した金額=取得価格とはなりません。
自動車ディーラー等で新車を購入する際にはカタログ等に載っているメーカー希望小売価格がそのまま「自動車の取得価格」にはなりませんし、値引きされてからの実際の自動車の価格でもありません。
「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」の「第8章自動車取得税」の「第2節課税標準」に「自動車の取得価額自動車取得税の課税標準である自動車の取得価額とは、自動車の取得者が自動車の取得について対価として支払うべき金額をいうものであるが、次の点に留意すること。」とあり「通常の取引価額を自動車の取得価額とみなす」とあります。
※「通常の取引価額」については、現実の取引価額(実勢価額)は、公表小売価格を若干下回っているのが通例であることが通常の取引の慣行であるともあります。
出典:総務省ホームページ (http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran13/pdf/ichiran13_02-01.pdf)
なお「自動車取得税における通常の取引価額について」という通達では、「自動車の取得に係る自動車取得税の課税標準については、その取得の時における当該自動車の通常の取引価額として総務省令で定めるところにより算定した金額を取得価額とみなすこととされています
。
また、中古車の通常の取引価額を算定するに当たっては、別添の「中古車残価率表」に定める残価率にて対処する事になっています。
出典:総務省ホームページ (http://www.soumu.go.jp/main_content/000066978.pdf)
実際には財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている車種・グレード・仕様ごとに定められた基準額(課税標準基準額)が基本になります。
※新車の希望販売価格の9割が目安とされています。
また、新車の場合と中古車の場合では「自動車の取得価格」の計算の中身が違います。
新車の場合は基準額にオプションとして追加して自動車と一体となっている物(ラジオ、ステレオ、エアコン、タイヤ、ホイール等)の価格をプラスした金額が「自動車の取得価格」になり課税されます。
中古車の場合は基準額に新車時からの経過年数に応じた残価率を乗じた金額が「自動車の取得価格」になり課税されます
また、贈与のように取引価額のない場合には、総務省令で定める額を「通常の取引価額」として算定します。
ちなみに平成30年3月31日までは、自動車取得税は取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
自動車取得税の計算方法
新車 | |
計算式 | 課税標準基準額+付加物の価額=取得価額 |
取得価額×税率=自動車取得税額 |
中古車 | |
計算式 | 課税標準基準額※×残価率(※別表1)=取得価額 |
取得価額×税率=自動車取得税額 |
自動車取得税の税率
自家用自動車 | 3% |
営業用自動車 軽自動車 |
2% |
自動車取得税の中古車残価率表(自家用乗用車)
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 |
残価率 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 |
経過年数 | 4年 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 | 耐用年数 |
残価率 | 0.215 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.100 | 6年 |
自動車取得税の中古車残価率表(自家用軽自動車)
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 | 耐用年数 |
残価率 | 0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 | 0.100 | 4年 |
自動車取得税の中古車残価率表
自動車取得税の中古車残価率表 中古車の自動車取得税の取得価額を計算するための(総務省の定めている中古車の通常の取引価額を算定するに当たっての)「中古車残価率表」をご紹介します。 なお、表は本来横表示でしたが縦表示で掲載し […]
自動車取得税の特例措置
自動車取得税は以下のような様々な減免措置があるのも見逃せない点ですね。
【自動車取得税のエコカー減税】
排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して及びそれらの性能に応じて、自動車取得税を免税・軽減
自動車取得税のエコカー減税の概要
自動車取得税のエコカー減税の概要|エコカー減税により、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて自動車取得税が免税・軽減されます。エコカー減税は自動車取得税 […]
【自動車取得税のASV減税】
衝突被害軽減ブレーキを搭載したバス・トラック等に対して自動車取得税を軽減「先進安全自動車(ASV)に対する税制特例」で、ASV減税の対象になっている自動車は初回新規登録時(新車に限る)に受けることが出来ます。
対象自動車 | 対象期間 | 特例措置 |
---|---|---|
車両総重量8トンを超え、 22トン以下のトラック (トラクタ除く) |
平成24年4月1日~平成27年3月31日 | 取得価格から350万円控除 |
車両総重量5トンを超え、 12トン以下のバス |
平成25年4月1日~平成27年3月31日 | 取得価格から350万円控除 |
※対象自動車には被けん引車(トレーラー)を除く ※ASV減税を受ける為には、対象期間内に受験する新規検査時(予備検査含む)に衝突被害軽減ブレーキが搭載されている事を証明する書面が必要となります。 |
【自動車取得税のバリアフリー車両減税の概要】
ノンステップバス、ユニバーサルデザインタクシー等に対して自動車取得税を免税・軽減「バス事業者やタクシー事業者が導入するバリアフリー車両に対する減税措置」
【対象期間】平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に新車に係る新規登録を受ける車両 | ||
対象事業 | 対象車両 | 減税措置 |
---|---|---|
一般乗合旅客自動車運送事業 (路線定期運航に限る) ※道路運送法第21条の 許可事業を除く |
ノンステップバス | 構造・設備基準に適合した車両の取得価額から 1,000万円を控除 |
リフト付きバス (乗車定員30人以上) |
構造・設備基準に適合した車両の取得価額から 650万円を控除 |
|
リフト付きバス (乗車定員30人未満) |
構造・設備基準に適合した車両の取得価額から 200万円を控除 |
|
一般乗用旅客自動車運送事業 | ユニバーサルデザイン タクシー |
特に優れたユニバーサルデザインタクシーとして 国より認定された車両の取得価額から100万円を控除 |
※新車新規登録時に対象車両であると証明する書面が必要になります。 |
なお、自動車取得税はエコカー減税、バリアフリー減税、ASV減税のうちいずれかを申告者が選択できます。
【条例バス特例】
都道府県の条例に定める路線を運行する乗合バスに対して自動車取得税を免税
【都道府県独自減税】
さらに東京都のように「電気自動車(燃料電池自転車を含む)、プラグインハイブリッド自動車に対する都独自の課税免除」という特例措置がある事も。
自動車取得税の廃止?
「自動車取得税については、消費税8%段階で税率の引下げ(自家用自動車:5%→3%、営業用自動車・軽自動車:3%→2%)、エコカー減税の拡充(50%軽減→60%軽減、75%軽減→80%軽減)を行うとともに、消費税10%段階で廃止。」が平成26年度 自動車局税制改正要望結果に載っています。
消費税率が8%に上がった26年4月段階で地方税の取得税は軽減されましたが、27年7月に予定されていた消費税10%は1年半の先延ばしが発表されました。
自動車取得税の廃止もそれに伴って先延ばし(平成29年4月予定)となりました。
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