自動車にかかる税金はこれだけある | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






自動車にかかる税金はこれだけある

自動車にかかる税金

自動車にかかる税金って意外と良く分からないんじゃないでしょうか?

自動車を購入する時にかかる税金、自動車を購入してから維持していくのにかかる税金、自動車を走らせる燃料にかかる税金・・・大まかに分けるとこの三つになります。

もちろんナンバー登録する・ナンバー登録しているという大前提があり、自動車を購入(取得)の時、保有維持する時にかかる税金、自動車を走らせるため燃料にかかる税金という事で、順次ご紹介して行きます。

では自動車にかかる税金を自動車と軽自動車別に簡単な表で説明します。

自動車を購入の時、維持する時にかかる税金

まずは分かり易い自動車を購入(取得)の時、維持(保有)する時にかかる税金です。

【自動車の購入(取得)・維持(保有)にかかる税金】

自動車を
取得したとき
自動車取得税(地方税:都道府県税)
自動車重量税(国税)
自動車税(地方税:都道府県税)※月割り(新規登録時)
消費税(国・地方税)
所有しているとき 自動車税(地方税:都道府県税)※4月1日現在の所有者
車検のとき 自動車重量税(国税)

【軽自動車の購入(取得)・維持(保有)にかかる税金】

軽自動車を
取得したとき
自動車取得税(地方税:都道府県税)
自動車重量税(国税)
消費税(国・地方税)
所有しているとき 軽自動車税(地方税:区市町村税)※4月1日現在の所有者
車検のとき 自動車重量税(国税)

上の表で各税金の種類の後にある地方税や国税というのは、各都道府県の陸運事務所で登録された自動車に対して、その登録された都道府県に自動車の所有者が納める税金と、区市町村に軽自動車の所有者が納める税金、そして国に納める税金の課税及び納付先として3種類に分かれます。

上記の表の税金ですが、グリーン化税制による特例やエコカー減税、取得税の中古車特例などの特例措置がある事も付け加えておきます。

ただ、ここで「所有者」が課税されて納付するのですが、信販会社・ローン会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保され、自動車登録証(車検証)の所有者が信販会社・ローン会社となっている場合がありますが、この場合には自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。

実際には自動車の所有者としては「どこに納付する」というのはあまり意識する事は無いですが、減税や増税などが話題になる時には気になりますね。

自動車を購入する時に自動車の販売価格が気になりますが、実際に見積もり書や販売契約書を交わす時には諸費用欄の、自動車取得税・自動車税・自動車重量税・消費税がじつは結構大きいので予算に気を付けたいですね。

特に自動車の販売価格に対する消費税は結構大きいです。

また、4月1日時点での自動車の所有者にかかる事で知られる自動車税ですが、それ以外の日なら新車を購入しても掛からないかというと・・・しっかり掛かるようになっています。

「4月1日以後に自動車(新車)を購入し、運輸支局で新規登録を行った場合は、その購入月の翌月から月割で自動車税が課せられる」となっています。

※軽自動車の場合は、4月2日以後に取得した人は翌年度まで軽自動車税は納めなくてもよいことになっています。

乗用車の車体課税の仕組み

参考に乗用車の車体課税の仕組みを簡単な表にしてみました。

自動車重量税や自動車税などは別に紹介している一覧表の方がすぐにわかりますが、仕組み自体は以下のようになっています。

取 得 段 階
税 目 税率 国税/地方税
自動車取得税 登録車(自家用) 取得価額の3% 都道府県税
※うち7割を市町村に譲与
登録車(営業用)
軽自動車
取得価額の2%
自動車重量税 登録車 エコカー:2,500円/0.5t・年(※1)
非エコカー:4,100円/0.5t・年(※2)
国税
※うち4割を市町村に譲与
軽自動車 定額で課税
エコカー:2,500円/年
非エコカー:3,300円/年
自動車税 登録車 月割課税
※登録の月の翌月から
年度末までの月数による課税
都道府県税

(※1)エコカー減税により、対象車には燃費基準により25%軽減・50%軽減・75%軽減・免税を適用

(※2)エコカー減税により、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)と平成27年度(2015年度)燃費基準達成車について、平成29年4月30日までに新車に係る新規検査を受ける場合には、本則税率2,500円/0.5t・年を適用

保 有 段 階
税 目 税率 経年車 国税/地方税
自動車
重量税
登録車  エコカー:2,500円/0.5t・年
非エコカー:4,100円/0.5t・年
13年超:5,400円/0.5t・年
(※3)
18年超:6,300円/0.5t・年
国税
※うち4割を
市町村に譲与
軽自動車 定額で課税
 エコカー:2,500円/年
非エコカー:3,300円/年
定額で課税
13年超:3,800円/年
18年超:4,400円/年
自動車税 登録車 総排気量に応じて定額で課税
【例】~1,000cc:29,500円/年
1,001~1,500cc:34,500円/年
1,501~2,000cc:39,500円/年
2,001~2,500cc:45,000円/年
13年超:15%重課 都道府県税
軽自動車税 軽自動車 10,800円(※4) 13年超:20%重課 市区町村税

(※3)自動車重量税の13年超の経年車に対しての税率は平成28年度以降は5,700円/0.5t・年

(※4) 平成27年4月1日以後に新規取得される新車から適用(平成27年3月31日以前に取得された車は7,200円)

上記の表では都道府県税の自動車取得税と国税の自動車重量税が市町村に、そのうちの7割または4割を譲与しているという点ですがこの点はあまり知られていない部分ですね。

自動車走らせるため購入する燃料にかかる税金

次に普段あまり意識しないけど負担している分かり難い自動車を走らせる時にかかる税金です。

直接自動車にかかる税金ではありませんが、一般に「ガソリン税」「軽油税」と言われる自動車を走らせるために必要不可欠ば税金があります。

自動車と税金は切っても切れない関係ですから、自動車にかかる税金はどんなのが有るのかを知っておくことは必要ですね。

【自動車走らせるため購入する燃料にかかる税金】

種類 課税対象 税金の名称 税金の種類 税率・税額
ガソリン車
(含むハイブリッド車)
ガソリン 揮発油税 国税 48.6円/L
地方揮発油税 国税 5.2円/L
消費税 国・地方税 ガソリン購入価格の8%
ディーゼル車
(含むハイブリッド車)
軽油 軽油取引税 都道府県税 32.1円/L
消費税 国・地方税 軽油取引税を除く軽油購入価格の8%
LPガス車 LPG 石油ガス税 国税 17.5円/KG
消費税 国・地方税 LPG購入価格の8%

上記の【自動車走らせるため購入する燃料にかかる税金】は、自動車に直接かかる税金ではありませんし、普段あまり意識する事のない税金ですが、ガソリンスタンド等で燃料を給油した時の明細をご覧になるとしっかりと記載されています。

もちろん他にオイル等の消耗品などには消費税が掛かりますが、上記の自動車の購入(取得)・維持(保有)・燃料にかかる税金についてご紹介しました。

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