特定改造自動車減免措置対象車の確認手順(中古車新規等)と減免の受け方はこうなってます
特定改造自動車の減免措置対象車の確認手順(中古車新規等)と減免の受け方はこうなってます
中古車として購入する場合の特定改造自動車の減免措置、つまり特例措置であるエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)、グリーン化特例についてどうなっているのかを確認する方法と減免の受け方です。
中古車を登録する時に自動車重量税、または場合によっては自動車取得税や自動車税を納付しますが、エコカー減税、グリーン化特例の要件を満たした場合に減免の対象となるからです。
そもそも「特定改造自動車」ってどんな自動車?
【特定改造自動車】型式指定自動車をベースとした改造自動車で、自動車製作者等の申請により、国土交通大臣が「特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施要領」に基づいてエネルギー消費効率相当値を算定し、燃費基準達成レベルを自動車検査証に記載した自動車です。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000027.html)
特定改造自動車についても、エコカー減税の要件を満たした場合に減免の対象となりますから、エコカー減税減免対象車であるかを確認する手順と減免の受け方を国土交通省ホームページの説明図を基に表示しやすいようにした図をご紹介します。
特定改造自動車の減免措置対象車の確認手順(中古車新規等)と減免の受け方
特定改造自動車減免措置対象車の確認手順(継続)(国土交通省)http://www.mlit.go.jp/jidosha/tokuteichukoを加工して作成
特定改造自動車の減免措置対象車の確認手順(中古車新規等)と減免の受け方はこうなってます
上記の図で分かり易いと思いますが、テキストでも順を追って紹介して行きます。
初度登録(検査)年が平成15年10月以降か? | ||
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YES(平成15年10月以降) | NO(平成15年9月以前) | |
次へ↓ | 対象外 | |
車検証で確認、3条件を満たしているか?(※1) | ||
YES(3条件を満たしている) | NO | |
次へ↓ | 対象外 | |
車検証備考欄に基本車の類別区分番号の記載があるか? | ||
YES | NO | |
次へ↓ |
取扱いディーラー(販売店等)に車両の基本車の類別区分番号を 確認して類別区分番号が判明したら【次へ↓】 |
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特定改造自動車減免措置対象車一覧表で確認 当該車両の通称名、車両型式及び類別区分番号が一覧表標準車と一致し、車検証の全幅、全高、車両重量が一覧表改造車諸元の範囲内となる改造か? |
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YES | NO | |
次へ↓ | 対象外 | |
【減免の受け方】取扱いディーラーから算定燃費値取得済証の交付を受け、受検の際に提出して下さい。 検査の結果、車両重量、幅及び高さが一定の範囲に収まっているなどの条件に合う場合は、減免対象となります。 注:自動車検査証備考欄に[型 式・類別]9XXXX・0XXX(算定燃費取得済特定改造自動車)と記載がある場合は、算定燃費値取得済証の提出は不要です。 |