バスの自動車税の税金表 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






バスの自動車税の税金表

バスの自動車税の税金表

バスの自動車税の税金表として税率(年額)を表にしてご紹介します。

ここでご紹介するバスは2ナンバー登録のバスで、メーカーによっては同じ車種でも2ナンバーのバスと1ナンバーの貨客兼用車・トラック、さらには8ナンバーの特種用途車に分類される物もあるのでご注意ください。

また、スクールバスですが都道府県によっては届出する事により要件を満たせば、自家用のバスのうち、主に幼児や児童等の通園通学の用に供しているバスについては、(税負担の軽減が図られる)営業用のバスのうち一般乗合用のものと同様の税率が適用されます。(例:東京都)

また、エコカー減税と一般的に言われている自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)のよる軽減率・重課率も表にしてご紹介します。

【更新:2016/2/21】自動車税の税金表に環境負荷の大きい自動車に対する10%重課欄と自動車税の自動車税減税率表を追加しました。追加しました。

【バスの自動車税の税金表】(年税額)

乗車定員 車種(自家用) 車種(営業用:一般乗合) 車種(営業用:その他)
標準税率 概ね10%重課 標準税率 重課 標準税率 概ね10%重課
乗車定員30人以下 33,000円 36,300円 12,000円 26,500円 29,100円
30人超40人以下 41,000 円 45,100円 14,500 円 32,000円 35,200円
40人超50人以下 49,000 円 53,900円 17,500円 38,000円 41,800円
50人超60人以下 57,000円 62,700円 20,000円 44,000円 48,400円
60人超70人以下 65,500円 72,000円 22,500円 50,500円 55,500円
70人超80人以下 74,000円 81,400円 25,500円 57,000円 62,700円
乗車定員80人超 83,000 円 91,300円 29,000円 64,000円 70,400円

※上記の税率表は、自動車税のグリーン化特例による減税の適用を受けないバスの自動車税の標準税率と環境負荷の大きい自動車に対する15%重課※の税金表です。

ただし、「一般乗合用バス」は環境負荷の大きい自動車に対する重課の対象外です。

※ディーゼル自動車で新車新規登録後10年を超える自動車、ガソリン自動車・LPG自動車で新車新規登録後13年を超える自動車。

次に参考に自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)特例のよる軽課の減税率を税金表にしてご紹介します。

バスのグリーン化特例よる新車新規登録翌年度の自動車税

【バスの自動車税の自動車税減税率表(年税額)】自家用

乗車定員 減税なし
標準税率
概ね75% 概ね50%
減税額 納付額 減税額 納付額
乗車定員30人以下 33,000円 24,500円 8,500円 16,500円 16,500円
30人超40人以下 41,000 円 30,500円 10,500円 20,500円 20,500円
40人超50人以下 49,000 円 36,500円 12,500円 24,500円 24,500円
50人超60人以下 57,000円 42,500円 14,500円 28,500円 28,500円
60人超70人以下 65,500円 49,000円 16,500円 32,500円 33,000円
70人超80人以下 74,000円 55,500円 18,500円 37,000円 37,000円
乗車定員80人超 83,000 円 62,000円 21,000円 41,500円 41,500円

参考に自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)による特例税率について少しご紹介します。

上記は自家用のバスのみのグリーン化特例による減税率毎の減税額と実際の納付額ですが、この減税が適用されるのは、新車の新規登録の翌年度の自動車税一回のみです。

翌翌年度以降の自動車税、は減税なしの標準税率となり、環境負荷の大きい自動車に対する重課の年数を超えてからは最初の表で該当する税額になります。

自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)特例のよる軽減率と重課率

【グリーン化特例のよる軽課】

下記に「中量車(車両総重量2.5t超3.5t以下のバス・トラック)」と「重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック)」の経過についてご紹介しておきます。

「車両総重量2.5t以下のバス・トラック」は乗用車と同じ対象・要件で特例措置の軽課も同じですので、「自動車税のグリーン化特例の概要」の項をご覧ください。

自動車税のグリーン化特例の概要

自動車税のグリーン化特例の概要【軽課】(平成26・27年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減)【重課】新車新規登録等から一定年数を経過したものに対して重課 […]

対象・要件等 軽減率
中量車
(車両総重量2.5t超
3.5t以下のバス・トラック)
■電気自動車(燃料電池自動車を含む)
■天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)
■プラグインハイブリッド自動車
概ね
75%軽減
重量車
(車両総重量3.5t超の
バス・トラック)
■電気自動車(燃料電池自動車を含む)
■天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)
■プラグインハイブリッド自動車
概ね
75%軽減

地球環境を保護する観点から、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対して自動車税を軽減する「自動車税のグリーン化」が実施されており、新車新規登録した年度の、翌年度分の自動車税が軽減されます。

反対に環境負荷の大きい自動車は重課が行われます。

ただし、バスの中でも営業用の一般乗合のバスやスクールバスについては重課の適用はありません。

考えてみれば、公共交通機関でもある営業用の一般乗合のバスに重課が無いというのは納得ですね。

自動車税のグリーン化特例による減税は新車新規登録(初度登録)や軽減基準(排出ガス基準)は平成17年排出ガス規制75%低減で、軽減基準(燃費基準)が「平成32年度燃費基準」「平成27年度燃費基準」の「達成」や「+10%以上達成」「+20%以上達成」かにより軽減率は概ね25%・概ね50%・概ね75%と大きく違ってきます。

クリーンディーゼル乗用車(平成21年排出ガス規制に適合した乗用車)も概ね75%ですね。

ただし、登録の翌年度1年間だけです。

反対に環境負荷の大きい自動車に対する重課はずっとなのが大きく違います。

環境負荷の大きい自動車に対する重課は、「ディーゼル自動車:4月1日現在、新車新規登録後10年を超えるもの」「ガソリン自動車・LPG自動車:4月1日現在、新車新規登録後13年を超えるもの」が概ね10%の重課率です。

※軽減率は「排出ガス基準・燃費基準」等により25%・50%・75%とありますが、エコカー減税と一般的に言われている自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)のよる軽減率・重課率は別項にて表にしてご紹介します。

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